- 法定相続どおりの分割だと相続人間で不公平になるケースがある
- 特別受益は相続人が故人から受けていた利益(相続取り分を少なくする)
- 寄与分は相続人が故人の財産維持・増加に貢献した尽力(相続取り分を多くする)
- 相続人以外でも貢献に対し特別寄与料が請求できる可能性がある
法定相続は、亡くなった人の財産を誰がどのくらいの割合で相続するかを民法によって定めた基本的なルールです。
しかし現実には、必ずしも基本的なルールどおりの相続がベストとは限りません。なぜなら被相続人とそれぞれの相続人との関係により、財産を多くもらうべき人、また逆に少なくても良いと考えられる人が出てくるからです。
今回は相続の取り分を左右する要因の「特別受益」と「寄与分」について解説します。自分や身近な人の家庭状況と照らし合わせ、将来的な相続に影響があるかどうか確認しましょう。
目次
法定相続どおりの分割では不公平になる可能性も

被相続人(亡くなった人)が特に遺言を残していなければ、相続は民法で定められたとおりに法定相続割合で相続されます。
例えば夫が妻と子供2人を残して他界した場合、法定相続の割合は妻が2分の1、子供2人はそれぞれ4分の1ずつです。
法定相続どおりに財産を分けることにすべての相続人が納得できれば良いですが、中には同一順位だとしても同じ割合で相続するのは不満だという人もいるかもしれません。被相続人が一部の相続人とだけ特別な関わりを持っていた場合には、法定相続どおりの分割では不公平になる可能性があるからです。
特に兄弟姉妹で遺産を分け合うときには、各人の親子関係に差があることによりトラブルが生じやすいと言われています。兄弟姉妹間の遺産トラブルについては以下の記事でも詳しく解説しています。
相続財産が少なくなる「特別受益」とは

それでは、どのようなときに相続人の間で不公平感が生じるか、その場合にはどのような制度をもって不公平感が解消できるかを見ていきましょう。
まずは相続人の相続財産が法定相続割合より少なくなる「特別受益」について説明します。
特別受益(とくべつじゅえき)とは、相続人が被相続人から生前に受けていた特別な利益のことです。
特別受益を得ていた相続人は「遺産を先にもらっていた」と見なされ、他の相続人と不公平にならないように特別受益分が財産の取り分から差し引かれます。これを「特別受益の持ち戻し」と呼びます。
特別受益の例
被相続人から相続人に対するすべての援助が特別受益にあたるわけではありません。
特別受益と見なされるケースは、例えば以下のようなものです。
- マイホームの頭金として資金援助を受けた
- 土地を譲渡してもらい家を建てた
- 私大医学部の入学金を支払ってもらった
- 結婚の支度金を用意してもらった
- 浪費や事業不振による借金を肩代わりしてもらった
- 遺言書で「自分に財産を多く残す」と指定してもらった
常識的な金額での援助、あるいは扶養の範囲内であれば特別受益には該当しません。
特別受益者の範囲
特別受益者となる可能性がある人は、相続発生時に法定相続人になる予定の人(推定相続人)だけです。
法律上の婚姻をしていない事実婚のパートナーや、養子縁組をしていないパートナーの連れ子などは法定相続人にはならないため、先ほどの例のような援助を受けていても特別受益には該当しません。
法定相続人について知りたい人は以下の記事をご覧ください。
特別受益の持ち戻しの流れ

相続人のうちの誰かが特別受益を得ていたとしても、他の相続人がそれを不公平だと主張しなければ、特別受益の持ち戻しは行われません。
相続人の誰かが「特別受益の持ち戻しをすべきだ」と主張することにより初めて成立します。なお主張する人物は特別受益を得ていた本人であっても構いません。
特別受益の持ち戻しを行う流れは以下のとおりです。
相続人全員の合意が得られない場合には、家庭裁判所に申し立てて調停・審判を行います。
特別受益持ち戻しの計算方法
特別受益持ち戻しの計算方法は以下のとおりです。
(例)
被相続人の財産:1億
相続人:配偶者・子1・子2
特別受益の内容:子2がマイホーム資金として1千万円を贈与されていた
(計算方法)
①みなし相続財産額の算出
1億+1千万=1億1千万円
②実際の相続額の算出
配偶者:1億1千万×50%=5千5百万円
子1 :1億1千万×25%=2千750万円
子2 :1億1千万×25%-1千万=1千750万円
遺言があれば持ち戻しの免除が可能
特別受益と見なされる援助が、亡くなった人の強い希望や、一部の相続人に対する強い愛情の結果で行われていた可能性があります。
そのような場合でも持ち戻しを行うことは、被相続人の意思に反するかもしれません。
そのため推定相続人に対する援助は、あらかじめ被相続人になる人が遺言書に「特別受益の持ち戻し対象外とする」と意思表示をしておけば、持ち戻しが免除されます。この意思表示は遺言書以外にも、贈与契約書への記載などでも有効です。
ただし持ち戻しを行わなかった結果、他の相続人の遺留分が侵害されるようであれば他の相続人には遺留分侵害額請求の権利が与えられます。遺留分については以下の記事をご覧ください。
相続財産が多くなる「寄与分」とは

相続財産が少なくなる特別受益とは逆に、相続財産が法定相続割合よりも多くなる制度もあります。
一部の相続人が被相続人の生前に多大な貢献をしていたときには、その貢献に対して「寄与分(きよぶん)」がプラスされます。
寄与分の例
寄与分は、被相続人の財産を維持あるいは増加した場合にのみ認められます。精神的な支えになっていた、または家族間で通常に行われるような親切・助け合いの範囲内の貢献では寄与分とは認められません。
寄与分として認められるケースは、例えば以下のようなものです。
- 仕事を辞めて介護・療養に専念した
- 介護・療養費用を支払った
- 被相続人の事業を無給で手伝った
- 被相続人の自宅をリフォームする際に援助した
- 被相続人の土地売却にあたり無報酬で尽力した
寄与分の範囲
寄与分が認められる可能性がある人は、特別受益のときと同じく推定相続人だけです。
上記の例で挙げた「事業を無給で手伝う」などは、推定相続人の配偶者が手伝うようなケースもありますが、この場合には配偶者は法定相続人にならないため、いくら事業に貢献していたとしても寄与分は認められません。
寄与分の決定方法

寄与分も特別受益と同じように、相続人の誰かが「寄与分を考えるべきだ」と主張しなければ取り分の計算はなされません。
寄与分を主張してから実際に相続の取り分を決定するまでの流れは、特別受益のときと基本的には同じです。ただし寄与分となる貢献の種類によっては実際の金銭が動いていないことも多いため、特別受益のように預金通帳や贈与契約書などの客観的な証拠が提示できないケースも多々あります。
無報酬の労働に対する貢献は、一般的には以下を参考にしながら相続人同士の話し合いにより寄与分評価額を決定します。なお親族には相互扶養義務がありますので、以下で算出した金額がすべて寄与分として認められるわけではありません。
| 療養・介護した | プロに依頼していたらかかった筈の費用 |
| 事業を手伝った | 本来支払うべき正当な賃金 |
| 財産の管理を行った | 管理により増えた遺産の額 |
寄与分評価額の計算方法
寄与分評価額の計算方法は以下のとおりです。
(例)
被相続人の財産:3千万
相続人:配偶者・子1・子2
寄与分の内容:子2が無給で1年間事業の手伝いをした(日給1万円・週5日とする)
(計算方法)
①寄与分評価額の算出
日給1万×260日=260万円
②みなし相続財産額の算出
3千万-260万=2千740万円
③実際の相続額の算出
配偶者:2千740万×50%=1千370万円
子1 :2千740万×25%=685万円
子2 :2千740万×25%+260万=945万円
2019年から開始された「特別寄与料制度」

寄与分の範囲については「認められる人は推定相続人だけ」と説明しました。
しかし、これに納得がいかない人は多いと思われます。なぜなら配偶者の義両親を世話したり、無報酬で介護するようなケースはよくあるからです。
そのような相続人以外の貢献にむくいるため、2019年に民法が改正され「特別寄与料制度」が新たに設けられました。特別寄与料制度を利用することによって、貢献を行った人は相続人に対して特別寄与料を請求できます。
なお特別寄与料を請求できる人は、6親等内の血族・3親等内の姻族のうち相続人ではない人です。事実婚のパートナーや友人・知人は対象外となります。
まとめ

今回は相続の取り分を左右する「特別受益」と「寄与分」について解説しました。
家族のありかたや関係性は人それぞれです。被相続人との生前の関わりかたによって相続時に不公平にならないよう、相続人全員がお互いを思いやりながら話し合いを進めましょう。
ライター紹介 | 杉田 Sugita終活カウンセラー2級・認知症サポーター。父母の介護と看取りの経験を元にした、ナマの知識とノウハウを共有してまいります。
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