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内縁の妻でも相続できる|事実婚の相手とその子どもが遺産を受け取る方法

お母さんと対話する子供

この記事のサマリ
  • 内縁の妻は法定相続人にはなれない
  • 内縁の妻が夫の遺産を受け取る方法は6通り
  • 亡くなった夫の親族からの遺留分減殺請求に注意
  • 内縁の妻の子が夫の遺産を相続するには認知が必要

内縁の妻でも夫の遺産を受け取れる

近年、ライフスタイルの多様化により、事実婚や夫婦別姓を望むカップルが増えています。体外的には夫婦として生活を営みながら、婚姻届を提出しないケースです。

上記のような夫婦は、法的には内縁の妻・夫と位置づけられます。内縁の妻は、法的には正式な配偶者ではないので、相続権はありません。しかし、夫の遺産を受け取ることはできます。

今回は、その方法や注意点をご紹介します。

内縁の妻とは(内縁関係と婚姻関係の違い)

結婚したカップル

内縁の妻とは、内縁関係にある妻のことです。
内縁関係とは、生活を共にしているなど事実上は夫婦関係にありながら婚姻届を提出しておらず、法律上では配偶者として認められない関係を言います。

法的には正式な配偶者と認められませんが、内縁関係は婚姻関係に準ずる関係と位置づけられ、親密な愛情関係のみで繋がっているいわゆる「愛人」と違って一部の法的な保護を受けられます。

内縁の妻であると法的に認定するには、以下のような条件を総合的に考慮し判断します。

内縁関係が法的に認められる条件

  1. 同居しているか
  2. 生計を共にしているか
  3. ①②は一定期間以上か
  4. 結婚式をあげたか など

内縁関係の法的権利・義務

法的な婚姻関係にある夫婦であれば、税金や保険料で配偶者控除を受けられます。
しかし、内縁の夫婦の場合は、原則としてこのような制度を利用できません。
ただし、内縁関係は婚姻関係に準ずる関係と位置づけられ、権利・義務が一部認められます。

法的婚姻関係と同等の権利・義務

  • 財産分与
  • 遺族年金の受給資格
  • 婚姻費用の分担義務
  • 同居・協力・扶助の義務
  • 日常の家事に関する債務の連帯責任
  • 貞操義務 など

内縁の妻は法定相続人にはなれない

内縁の夫婦は、事実上夫婦と同等の生活を送っていたとしても、法律上の配偶者に認められている相続権はありません。

また、内縁の妻には寄与分も認められません。寄与分とは、被相続人の財産の増加・維持に尽力した場合に一定額を相続できる権利ですが、相続権を前提としているため、内縁の妻には発生しません。

一方、婚姻届けを提出している配偶者なら、たとえ離婚調停中であっても、婚姻届提出日が配偶者の亡くなる前日であっても、相続が発生した場合には法定相続人としての権利があります。

内縁の妻が相続人になる方法

共に歩くカップル

前節でご説明した通り、内縁の妻は法定相続人にはなれません。

しかし、下記の方法で、夫の死後に財産を受け取ることは可能です。

①特別縁故者になる

被相続人である内縁の夫に法定相続人がいない場合(死亡・相続放棄などによる)は、家庭裁判所に申立て、妻が「特別縁故者」と認められれば、遺産を受け取ることができます。

「特別縁故者」とは、被相続人と特別な関わり・繋がりがあった人のことを言います。

家庭裁判所への申し立ては、相続人がいないと確定してから3ヵ月以内に行う必要があります。

特別縁故者と認められる条件

  • 法定相続人がいない(死亡・相続放棄など)
  • 次のうちどれかに当てはまる
    a.被相続人と生計を同じくしていた
    b.被相続人の療養看護に努めた
    c.その他被相続人と特別の縁故があった

②遺言書を残してもらう

内縁の夫に法定相続人がいる場合、①の手段は使えません。その場合には、夫に遺言書を残してもらう方法が考えられます。

遺言書があれば、たとえ愛人であっても、極端な話ですが赤の他人であっても、遺産を相続することができます。(正確には「遺贈」と言います。)

法定相続はあくまで目安となる基準として法律で規定されているものであり、遺言書があれば法の規定よりそちらが優先されます。

遺留分に注意
ただし、法定相続人に最低限認められた相続分「遺留分」に注意が必要です。
法定相続人から申立てられると、遺言書の遺産額から遺留分は差し引かれます(遺留分の減殺請求)。
それを見越して、自身への相続額は法定相続人の遺留分を考慮した額にしてもらうことが大切です。

また、遺言書は法的に効力のある正しい形式でなくてはいけません。
自筆証書遺言でも構いませんが、公証役場で作成する「公正証書遺言」であれば、より確実です。
遺産分割で法定相続人やその他親族と揉めそうであれば、遺言作成も弁護士に相談しましょう。

③死因贈与契約をする

死因贈与契約とは、「Aが死んだら財産○○をBにあげます。」と、生前に交わす契約のことです。
死因贈与契約に決まった形はなく口約束でも成立しますが、内縁関係の場合は契約書を作成しておきましょう。

遺言書での遺贈の場合は、基本的に内縁の夫個人の意向であるため、遺贈された妻は財産受取りを拒絶することも可能です。しかし、死因贈与契約の場合は、当事者間で合意しているため、夫の死後に内縁の妻が財産受取りを拒絶できません。

また、贈与ではありますが、相続税の対象です。

負担付死因贈与とは

死因贈与において条件をつけて契約する死因贈与を、「負担付死因贈与」といいます。条件の例としては、「最期まで介護をして看取ってくれたら遺贈する」などです。

④生前贈与でもらう

並ぶカップル

死後の贈与にこだわらないなら、生前贈与という方法もあります。

ただし、生前贈与であっても、死後1年以内の贈与であれば「特別受益制度」の適用を受け、相続財産の一部と見なされるため、遺留分の対象になります。(法定相続人の特別受益には、期間の定めはありません。)

⑤生命保険の受取人になる

内縁の夫が生前のうちに、その妻を受取人とする生命保険に加入し指定できれば、夫の死後に妻は保険金を受け取ることができます。

また、保険金は受取人の固有の財産であると認められるため、遺留分を請求されることもありません。

審査を通るのは例外的
ただし、内縁の妻が生命保険の受取人になるのは難しいのが現状です。保険会社は保険金をめぐるトラブルのリスクを減らしたいと考えるので、受取人を婚姻関係のある配偶者か2親等以内の親族に限るのが一般的です。

内縁の妻が生命保険の受取人となるには、保険会社の審査を例外的に通る必要があります。

審査を通過したケースとしては、他に婚姻関係のある妻がいない、夫と長期間に渡り生計を共にしているなど、婚姻に準ずる関係にあることが認められた事例があります。

⑥そのほか内縁の妻への法的救済

遺族年金をもらえる

婚姻に準ずる夫婦関係であると証明できれば、遺族年金の受給資格が認められます。

居住権・賃借権は認められる

内縁の妻は本来なら法定相続人にはなれないため、被相続人である夫名義の住居は、夫の法定相続人である親族が相続します。

しかし、内縁の妻にとって住み慣れた住居を追われるのは、経済的・精神的に負担が大きく、それを強いるのは権利の濫用であるとする法解釈が一般的です。

そのため、夫の死後も引き続き居住権・賃借権(賃貸の場合)は認められるのですが、実際には住居が夫所有の不動産である場合は、遺産相続人から明け渡すよう求められる場合もあります。
判例では、内縁の夫婦の間で居住権における合意があったと証明する書面がなくても、各事情を総合的に考慮して、居住権を認める場合もあります。
賃貸の場合と所有不動産では状況は異なるので、遺言書に明記するか、弁護士に相談してください。

内縁関係を証明する方法

内縁関係を証明する方法は各自治体や行政組織によって異なりますが、証明書類を提出するのが一般的です。

内縁関係の証明書類の例

  • 夫・妻が同一世帯である住民票
  • 健康保険被保険者証の写し
  • 結婚式を挙げたことを証明する書類
  • 妻が夫の葬儀の喪主を務めたことを証明する書類 など

内縁の妻が夫の遺産を受け取るときの注意点

遠ざかる高齢カップル

内縁の妻の相続税は2割増し

内縁の妻には相続権がありませんが、夫の死後の贈与には相続した場合と同じように、相続税が課されます。しかも、税額は法律上の配偶者より2割増しです。

遺産相続はごく近しい親族間で行われる限りは必然性が高いとされるので、「配偶者」と「1親等の血族」以外の相続の場合は、それらの親族に比べると税率が加算されます。

法定相続人の控除は受けられない

内縁の妻は、婚姻関係のある配偶者なら利用できる法定相続人控除を利用できません。

内縁の妻が利用できない控除

  • 配偶者の税額軽減
  • 小規模宅地等の特例
  • 生命保険金等の非課税限度額
  • 障害者控除 など

内縁の妻の子どもの相続権

お父さんと子ども

「嫡出子」と「非嫡出子」とは

「嫡出子」とは、婚姻関係のある配偶者との間に生まれた子どもを言います。一方、婚姻関係のない男女間に生まれた子どもは「非嫡出子」と言います。

内縁の夫婦の間に生まれた子どもは非嫡出子となり、父子関係が法的に認められるには、父親が認知する必要があります。

非嫡出子が相続する方法

認知されているかが大事

非嫡出子が子としての相続権を主張できるかは、親である被相続人に認知されていたかがポイントになります。母親は分娩の事実があるので、問題は父親が被相続人である場合です。

非嫡出子を父親に認知してもらう方法

  • 父に市区町村役場で認知の手続きをしてもらう(父か子の本籍地または父の居住地のある市区町村役場にて)
  • 父の遺言書に自分の子である旨を記載してもらう(遺言認知)
  • 認知調停を申立てる・訴訟を起こす

なお、認知の訴えについては、父親がすでに亡くなっていても、死後3年以内であれば起こすことが可能です。

嫡出子と非嫡出子の相続割合は同じ

2013年に民法が改正され、非嫡出子にも嫡出子と同じ割合での相続権が認められるようになりました。それ以前は非嫡出子の相続分は嫡出子の半分とされていました。

生前に話し合っておくことが大切

高齢者カップル

内縁の妻は法的配偶者と全く同じ権利は有していないものの、さまざまな法的救済を受けられます。また、夫の生前から準備しておくことで、遺産を受け取ることも可能です。

そのためには、夫が健在のうちに、しっかり話し合っておく必要があります。少し切り出しにくい話題ですが、二人の夫婦生活の証や残された方のその後の生活を守るためには、とても大切なテーマです。今のうちから準備しておきましょう。

監修 | 行政書士 橋本玲子
行政書士事務所経営。専門は知的財産ですが、許認可から相続まであらゆる業務を行っています。また、遺言執行や任意後見関係を専門とする社団法人の理事もしています。アドバイスや業務遂行でお客様の問題が解決するととても嬉しくやりがいを感じます。行政書士ほか、宅地建物取引士、知的財産管理技能士2級の資格所持。

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