- 相続放棄できる人は法定相続人か遺贈された方
- 相続放棄できる期間は3ヶ月間(起点に注意)
- 相続放棄の費用は比較的安価
- 相続放棄は家庭裁判所に申述して手続きする
相続財産は、ありがたいものばかりとは限りません。
借金などのいわゆる「負の遺産」が相続対象となる可能性があります。
また故人との関係性や、他の親族とのさまざまな事情を考慮して、相続放棄の選択をするケースもあるでしょう。
今回は相続放棄の手続き方法について解説します。「もし自分が相続放棄することになったら」を想像し、手続き方法について理解しておきましょう。
目次
相続放棄手続きができる方
当然の話ですが、相続放棄は「相続人に指定された方」しか手続きができません。
相続放棄ができる方は、具体的には被相続人と以下の関係にある方です。
法定相続人
法定相続人とは、何らかの財産を所有している方が亡くなった際に、財産をもらう権利を持つ親族のことです。誰がどの順番で相続権を得られるのかは民法で定められています。
法定相続人については以下の記事で詳しく解説しています。
法定相続人とは|法定相続分の割合とケース毎の分割方法の決まり方遺言により遺贈された方
故人が遺言を書き残している場合には、遺言書の内容が法定相続よりも優先されます。
そのため、法定相続人となるべき親族以外の第三者に財産をゆずると故人が遺言していたら、相続権は指定された第三者が獲得します。これを遺贈と呼びます。
遺贈には特定遺贈と包括遺贈の2種類があります。
特定遺贈 | 相続財産のなかから特定の財産を指定して贈与すること |
包括遺贈 | 相続財産を一定の割合で贈与すること |
特定遺贈と包括遺贈の細かな違いや、遺贈の際の手続きについては以下の記事をご覧ください。
遺贈とは?相続・死因贈与との違いと遺産の残し方を検討するポイント「死因贈与」された方は相続放棄できない
相続財産を第三者にゆずる方法は、遺贈以外にも死因贈与があります。
死因贈与とは、故人が生前に法定相続人以外の人物と贈与契約を交わし、自分が亡くなった後で保有財産を渡すと約束しておく方法です。
死因贈与による相続は放棄手続きが行えません。それは死因贈与が両者の同意に基づく贈与契約の一種なため、財産をもらう受贈者はすでに贈与を納得していると見なされるからです。
相続放棄手続きができる期間
相続放棄の手続きができる期間は3ヶ月間です。
この3ヶ月間には以下4つの意味があります。
- 被相続人が死亡した日から3ヶ月間
- 被相続人の死亡を知り、自分が相続人である事実を知った日から3ヶ月間
- 他の相続人が死亡あるいは相続放棄をして、相続人がスライドした事実を知った日から3ヶ月間
- 行方不明だった人が失踪宣告されて被相続人となった日から3ヶ月間
つまり被相続人となる方が1月1日に死亡したとしても、相続人となる方が死亡の事実を知った日が5月1日であれば、相続放棄できる期間は7月31日までとなります。
状況により熟慮期間を延長できる
相続人となった方は、上記で説明したそれぞれの3ヶ月間のうちに相続放棄するかしないかを選択しなければいけません。この期間を熟慮期間と呼びます。
熟慮期間の間には、被相続人の財産がどのくらいあるか、借金などの負の遺産も含めて調査し判断する必要があります。しかし遺言内容が複雑だったり、借金をしていた相手がなかなか見つからなかったりすると、3ヶ月以内に判断がつかないかもしれません。
熟慮期間のうちに相続放棄を決定する判断材料が得られなかったときには、相続人に指定された方は家庭裁判所に熟慮期間伸長の申請ができます。
申立により家庭裁判所が「熟慮期間を延ばすべき相応な理由がある」と認めた場合に限り、相続放棄できる期間を延長することができます。延長期間は原則として3ヶ月間ですが、家庭裁判所の判断により変更される可能性があります。
相続放棄手続きを行う場所
相続放棄手続きを行う場所は、被相続人となった故人が最後に住んでいた場所を管轄する家庭裁判所です。
相続人に指定された方が住んでいる住所を管轄する家庭裁判所ではない点にご注意ください。
また故人の住所地は、住民票に記載されている住所を指します。故人が入院先の病院で亡くなったとしても、亡くなった場所は相続放棄の手続きとは関りありません。
住所地ごとの管轄裁判所は以下で調べられます。
参考 裁判所の管轄区域裁判所相続放棄手続きにかかる費用
相続放棄を手続きするときの費用は、さほど多額ではありません。
具体的な費用は相続状況により異なりますが、一般的に相続放棄手続きで必要な費用は以下のとおりです。
- 戸籍謄本等の証明書類(450円または750円)×関係者者の人数分
- 収入印紙800円分
- 切手代×必要な分だけ
切手代は相続放棄申述受理通知書や照会書などを家庭裁判所が郵送するときに必要な費用です。申述後に追加で必要になった切手分の費用は後日請求されます。
相続放棄手続きで必要な書類
家庭裁判所で相続放棄の手続きをするときには、家庭裁判所既定の申述書に加え、自分が相続人であると証明するための書類が必要になります。
相続放棄で必要になる書類については以下の記事で詳しく解説しています。
相続放棄で必要な書類とは|申述書の作成ポイントと添付書類の用意の仕方相続放棄の手続き方法
相続放棄の手続きは以下の流れで行います。
1.相続関係証明書類の取り寄せ
自身の戸籍謄本や故人の除籍謄本などの相続関係を証明する書類を、各人の本籍地の市区町村役場で取得します。
市区町村役場が遠方の場合には戸籍謄本等を郵送で取り寄せることも可能ですが、請求の際には具体的な請求理由を明らかにして、不当な目的の請求でない旨を証明する必要があります。
2.相続放棄申述書の作成
家庭裁判所に提出する相続放棄申述書を作成します。書式の入手方法や記載方法については先ほどご紹介した「相続放棄で必要となる書類」の記事で詳しく説明しています。
3.家庭裁判所に申述
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に出向き、相続放棄申述書ならびに相続関係を証明する書類を提出します。
また郵送による提出も可能です。
4.相続放棄申述受理通知書の受領
相続放棄申述書に不備や問題点などがなければ一週間から10日ほどで家庭裁判所の相続放棄手続きが完了し、家庭裁判所より相続放棄申述受理通知書が郵送されてきます。
相続放棄申述受理通知書が到着した時点をもって、相続放棄手続きは完了です。
相続放棄受理証明書の取得がおすすめ
相続放棄申述受理通知書の交付をもって相続放棄手続きは完了しますが、相続放棄を第三者に証明するためには相続放棄受理証明書を取得しておくと良いでしょう。
特に不動産登記が関係する相続放棄では必ず相続放棄受理証明書が必要になりますので、忘れずに取得しておきましょう。
相続放棄手続きをした家庭裁判所に申請用紙と150円分の収入印紙、返信用切手を添えて申請します。
相続放棄受理証明書の申請は郵送でも行えます。相続放棄申述受理通知書を受け取った方は、通知書と共に相続放棄申述受理証明書の交付申請書も同封されているため、その用紙を使って申請もできます。
相続放棄だけでなく縁切りしたい方の手続き
相続放棄をしたくなる理由はさまざまです。
中には、家庭裁判所で相続放棄手続きをするだけでなく、相続関係者と完全に縁切りしたいと思っている方もいるでしょう。
以下では、相続関係者と縁切りするために行える手続きを2つご紹介します。
姻族関係終了届の提出
配偶者が亡くなった後に姻族関係終了届を提出すれば、配偶者の親兄弟との姻族関係が終わらせられます。これを死後離婚と呼ぶ方もいます。
姻族関係終了届の提出と、配偶者財産の相続とは関係ありません。姻族関係終了届を提出しても配偶者の財産相続権はそのまま継続され、相続放棄する必要もありません。
死後離婚の手続き方法については以下の記事をご覧ください。
死後離婚で相続はどうなる?|姻族関係終了届の出し方と提出後の影響を確認絶縁上の送付
自身の家族・親族と縁を切りたいときには、絶縁状の送付をもって縁切りを宣言できます。
ただし絶縁状には法的な効力がないため、あくまで気持ちの問題です。
親や兄弟、もしくは子供が得られる予定の相続順位はそのまま維持されます。
絶縁状の書き方や、絶縁状を送る相手と相続関係をも断ち切りたいときの手段については以下の記事をご覧ください。
絶縁状には法的な効力がない!家族・親族との縁を切るための方法相続放棄を専門家に依頼した方が良いケース
上記で説明したとおり、相続放棄の手続き自体はそれほど難しくはありません。
しかし状況によっては、自分で手続きするより弁護士などの専門家に相続放棄手続きを依頼した方が良いケースがあります。
以下5つの状況が自分に当てはまると思われる場合には、早めに専門家に相談しましょう。
- 熟慮期間を過ぎてしまった
- 相続財産がわからない
- 海外に住んでいて手続きが困難
- 多忙で手続きする時間が取れない、または手続きが面倒
- 自分で相続放棄手続きするのが不安
まとめ
今回は相続放棄の手続きについて解説しました。
相続放棄手続きはさほど難しくはないものの、万が一ミスしたときには相続放棄できずに多額の負の遺産を相続するはめになるなど、被害が大きくなる恐れがあります。
少しでも手続きに不安を感じたら、無理せず専門家に依頼するなどして、期間内に確実に手続きを終わらせるようにしましょう。
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