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遺産相続は兄弟間で揉めやすい!分割方法の決め方&トラブル事例と解決方法

対立する兄妹

この記事のサマリ
  • 遺産分割は法定相続分を目安に決める
  • 遺産相続では遺留分にも注意する
  • 遺産相続において兄弟で揉めやすいのは寄与分と特別受益
  • 遺言書と遺産分割協議書で兄弟間トラブルを回避

兄弟は遺産相続で揉めやすい

親の遺産を子供同士で分割する場合や、被相続人の兄弟同士で分割する場合など、兄弟や姉妹で遺産を分け合おうとする際には、トラブルが起こりやすくなります。

相続権が同等にもかかわらず、生前の介護や経済的援助など不平等があるといった理由で、兄弟全員が納得のいく分割方法を見つけるのが難しい場合があります。

今回は、遺産相続において兄弟で分割方法を協議する際に確認・注意すべき点をご紹介します。

まずは法定相続人・法定相続分を確認

両親と長女・長男・次男が寄り添い、こちらに微笑んでいる

法定相続人・法定相続分とは

民法では、故人の遺産を誰にどのように分割すればよいか定めています。被相続人(故人)が遺言を残していない場合には、これに則り遺産分割が行われます。

このとき相続権を与えられるのが「法定相続人」で、その相続割合を「法定相続分」と言います。

法定相続人になれる順番

法定相続人になる順番は、法律で定められています。

被相続人に配偶者がいれば、配偶者は常に法定相続人になれます。そして、配偶者以外の相続権は、次の順番で与えられます。

配偶者以外の法定相続人順位

第1順位:子供(子供がすでに亡くなっていれば孫など直系卑属)
第2順位:親(親がいなければ祖父母など直系尊属)
第3順位:兄弟・姉妹

直系卑属とは、本人の子・孫・ひ孫など、直系の下の世代のことを言います。また直系尊属とは、本人の親・祖父母・曾祖父母など、直系の上の世代のことを言います。

代襲相続について

被相続人の子供には、第1順位の相続権が与えられますが、子供が既に死亡している場合には、代わりにその子供、つまり被相続人の孫が相続権を引き継ぐことができます。これを代襲相続と言います。直系卑属であれば何世代あとでも、代襲相続が可能です。

【パターン別】法定相続分の割合

法定相続分は、法定相続人の組み合わせによって、次のように割合が定められています。

法定相続人の組み合わせ 法定相続分の割合
配偶者のみ 配偶者…全部
配偶者+子供(など直系卑属) 配偶者…1/2
子供(など直系卑属)…1/2
子供(など直系卑属)のみ 子供…全部
配偶者+親(など直系尊属) 配偶者…2/3
親など直系尊属)…1/3
親(など直系尊属)のみ 親など直系尊属)…全部
配偶者+兄弟・姉妹 配偶者…3/4
兄弟・姉妹…1/4
兄弟・姉妹のみ 兄弟・姉妹…全部

※同順位の相続人が複数いる場合には、法定相続分を人数で等分します。

例①:遺産5,000万円を配偶者と子供2人で相続する場合。
→配偶者2,500万円 子供1,250万円ずつ

例②:遺産5,000万円を配偶者と被相続人の兄弟2人で相続する場合。
→配偶者3,750万円 兄弟625万円ずつ

法定相続分は絶対ではない

家族の集合写真

法定相続分は、遺言がない場合や相続人同士が遺産分割協議で合意に至らない場合などに、分割方法を決めるためのいわば指針となるものです。

そのため、必ずしも法定相続に従う必要はありません。相続人全員の合意が得られるなら、自由に分割方法を決めることができます。

相続放棄

法定相続に従わない例として、「相続放棄」があります。

遺産には、貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も含まれます。そのため、マイナス財産を相続したくないときには、相続権を放棄する選択も認められています。

遺留分を確認する

遺留分とは

法定相続分以外に遺産分割において重要になるのが「遺留分」です。

遺留分とは、法定相続人に認められる最低限取得できる相続分のことです。これは、遺言の内容に関わらず認められます。

遺留分を取り戻すためには、遺留分減殺請求(民法改正により令和1年7月1日より遺留分侵害額請求に名称変更)を行い、請求権を主張します。

遺留分の割合

各法定相続人の遺留分は、次のように定められています。

法定相続人の組み合わせ 遺留分の割合
配偶者のみ 配偶者…1/2
配偶者+子供(など直系卑属) 配偶者…1/4
子供(など直系卑属)…1/4
子供(など直系卑属)のみ 子供…1/2
配偶者+親(など直系尊属) 配偶者…1/3
親(など直系専属)…1/6
親(など直系尊属)のみ 親(など直系専属)…1/3
配偶者+兄弟・姉妹 配偶者…1/2
兄弟・姉妹…遺留分なし
兄弟・姉妹のみ 兄弟・姉妹…遺留分なし

遺産相続で起きやすい兄弟間トラブル事例

険悪な空気で口論する男女

事例①:兄弟の1人に全財産を相続すると遺言書にある

親の遺言書に「兄弟のうち長男のみに全財産を相続する」と記されていたとします。

しかしこの場合、長男が全財産を相続することはできません。子供達にはそれぞれ遺留分が認められるからです。そのため、遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)を行えば、他の兄弟も遺産の一部を得ることができます。

事例②:生前に兄弟の1人が被相続人の介護をしていた

被相続人である親の生前に、子供の1人が親の介護を担っていた場合、その子供が「寄与分」を主張することが考えられます。

寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加のために貢献したとみなされる場合に、その相続人の相続分を相応に追加するという民法の考え方です。

寄与分が認められれば、介護を担っていた子供は、他の兄弟より多く遺産相続できます。

寄与分の例

  • 事業への労務提供(家業の手伝いなど)
  • 資金の提供
  • 療養看護や家事従事

しかし、他の兄弟と認識のズレが生じやすいこともあり、遺産分割協議で揉めやすいポイントとなります。また調停や審判でも、介護は家族として当然の扶養義務とみなされやすいのが現状です。

法的に寄与分が認められるには、財産の維持や増加に貢献したこと、または通常の扶養義務を超える貢献があったことを証明するなど、厳しい要件をクリアしなくてはなりません。

事例③:兄弟で1人だけ経済的に優遇されていた

生前に被相続人から特別に受け取った財産は「特別受益」と見なされ、その分は相続分から差し引かれます(特別受益の持ち戻し)。被相続人である親の生前に、他の兄弟より経済的に優遇されていた場合は、これに当たります。

特別受益の対象となるもの

  • 学費
  • 生活費の援助
  • 事業資金
  • 不動産などの無償提供 など

ただし、相続分から特別受益分を差し引いてマイナスになる場合、マイナス分を支払う必要はありません。

事例④:親の死後に異母・異父兄弟の存在が発覚した

握手しようと手を伸ばすスーツの男性の手元

被相続人である父親・母親に、前の配偶者や愛人との間に子供がいる場合、遺産分割協議で争いが起きやすくなります。相手の相続権の正当性を疑問視したり、これまで不当に扱われた分を取り戻したいと考えたりと、それぞれの主張が衝突しがちです。

しかし法律では、前の配偶者の子供や非嫡出子(婚外子)であっても、現在の配偶者との子供と同等の相続権が与えられています(民法第900条4項)。

ただし、非嫡出子が遺産相続するには、被相続人から認知されている必要があります。

事例⑤:兄弟と絶縁している

兄弟・姉妹と絶縁している場合でも、相続権があるなら遺産分割協議に参加してもらわなくてはいけません。相続人全員の同意がない遺産分割協議書は、法的効力がないからです。

その場合は、弁護士に交渉を依頼するなど間接的に連絡を取る方法を考えます。兄弟の連絡先がわからない場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てます。

また、7年以上に渡り生死不明の場合には、失踪宣告を受け、絶縁した兄弟を相続人から除外する方法もあります。

遺産相続で兄弟間のトラブルを避ける方法

過去に各自がもらった財産を確認する

親の遺産を相続するとき、法定相続分に従って遺産分割すればシンプルで揉めません。しかし、兄弟間で揉めやすいのは、親から生前に受けていた特別受益が問題になるからです。

いざ相続が開始されてから話合いが難航しないようにするには、過去に各兄弟がもらった財産がどれくらいなのか、前もってお互いに把握し合うことが大切です。

親に遺言書を残してもらう

財産相続について親に遺言書を残しておいてもらうと、将来子供が兄弟間で揉めるのを防止できます。

兄弟間で揉めやすいのは特別受益や寄与分が関係してくるからです。しかし、被相続人自身である親の遺言があれば、それに基づいた遺産分割ができます。「親の遺志だから」と、お互いに納得感を持ちやすいでしょう。

遺産分割の方法を話し合っておく

カフェで真剣に話し合う兄妹

いざ相続が開始してからの話合いは、結論を急ぐことで感情的になり、難航してしまいがちです。しかし、被相続人である親が健在のうちに少しずつ話し合っていれば、比較的冷静さを保って兄弟同士で向き合うことができるでしょう。

遺産分割協議書を作成する

被相続人の死後、遺産の分割方法について取り決めるのが、遺産分割協議です。そこで相続人全員が合意した内容については、必ず「遺産分割協議書」に記載し、各々で保有します。遺産分割協議書の提示がないと、不動産や銀行口座の名義変更も、原則できないので注意しましょう。

「兄弟だから口約束で大丈夫」と考えていると、後で言った言わないのトラブルに発展してしまいます。特に、「代償相続」は、未払いトラブルが発生しやすいため、支払い期日などをきちんと明記しておきましょう。

兄弟・姉妹が相続人になる際の注意点

相続税が2割増しになる

相続税は、被相続人の子供と両親(一親等の血族)以外の人が相続する場合には、2割増しとなります。

これは、遺産相続はごく近しい家族間で行われるのが通常で、それ以外の相続は例外的であるとする民法の考え方によります。

兄弟・姉妹の遺産を相続する際には、事前の相続税試算が特に重要です。

兄弟との遺産分割が難航したら専門家に相談を

笑顔でクライアントの話を聴く女性専門家

遺産相続における兄弟間のトラブルを回避するためには、事前の話し合いや準備が大切です。しかし、それでもなかなかトラブルを防げないのが、相続の難しいところです。

もし、遺産分割協議が難航したら、弁護士など相続問題の専門家に相談しましょう。被相続人の生前から相談しはじめると、事前対策も講じやすくなり、より安心です。

監修 | 行政書士 橋本玲子
行政書士事務所経営。専門は知的財産ですが、許認可から相続まであらゆる業務を行っています。また、遺言執行や任意後見関係を専門とする社団法人の理事もしています。アドバイスや業務遂行でお客様の問題が解決するととても嬉しくやりがいを感じます。行政書士ほか、宅地建物取引士、知的財産管理技能士2級の資格所持。

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