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認知症だと相続できない?回避策を解説|成年後見人・任意後見契約・遺言書

認知症イメージ

この記事のサマリ
  • 認知症の人が相続人に含まれていると法定相続以外の相続ができない
  • 成年後見人の設定や任意後見契約、遺言書により対応が可能
  • 「認知症になってから」ではなく「認知症になる前」に対策を

相続が発生したときに、家族の中に認知症の人がいる場合があります。

相続財産の分け方を決める遺産分割協議は、相続人全員の参加が原則ですが、相続人が認知症である場合は協議に参加できるのでしょうか。

それとも、認知症の人を含まず他の相続人のみで協議を行うのでしょうか。

今回は、法定相続人の中に認知症の人が含まれているときの決まりについて解説します。

相続人の中に認知症の人がいる場合

認知症の症状のひとつに意思能力(自分で物事を判断する力)の低下があります。
意思能力がない、もしくは著しく衰えているとされる人の法律行為は無効とされるので、認知症の人は、法律行為である遺産分割協議に参加することはできません。

これは認知症の人自身を守るための取り決めです。認知症になっていると自分では正しい判断を下せないため、他の相続人に言いくるめられ不利益を被る可能性があるからです。

もし認知症の人を無理に参加させて遺産分割協議をしても、その協議結果は前述のとおり無効とされます。なお、これは認知症の人だけではなく知的障害者であっても同様です。

しかし、認知症の人や知的障害者を含まず遺産分割協議をすることはできません。病気や障害により意思能力が低くなっていても、その人が相続人の権利を持っていることには変わりないからです。

認知症で遺産分割協議が行えないとどうなるか

相続人の中に認知症や知的障害の人が含まれていて遺産分割協議ができない場合、どのような相続になるのでしょうか。

何の対処もしないときには、以下のような事象が起こる可能性があります。

法定相続分の割合でしか分割できない

遺産分割協議で相続人全員の合意が得られれば、財産を特定の人物に全部相続させたり、相続割合を多くすることができます。

例えば、同居して被相続人の介護を担っていた家族がいた場合、その貢献に報いるような遺産分割もできるでしょう。

しかし遺産分割協議ができないと、遺産は法定相続分の割合でしか分割できません。

家庭状況によっては、不公平感を生む可能性があります。

不動産の単独相続ができない

不動産は評価額により計算すると遺産総額の大半を占めるケースがあります。
そのため遺産を法定相続分の割合で分割しようとすると、不動産の所有権も分割しなければならず親族間のトラブルの原因になる場合もあります。

遺産分割協議をすれば不動産を特定の相続人に単独相続させることができますが、相続人に認知症の人が含まれているために協議ができなければそれも叶いません。

所有権の共有や、場合によっては不動産を売却しなければならなくなる可能性もあります。

相続税が高額になる可能性がある

遺産分割協議により、相続人は納税額を抑えるための対策をとることができます。

基礎控除だけでなく配偶者の税額軽減制度などをうまく活用すれば、納税額を抑えることができます。

成年後見制度の活用が必要

相続人の中に認知症の人がいるときには、成年後見人を設定することで遺産分割協議への参加が可能です。

成年後見人とは意思能力が低下した人に代わって財産管理や身上監護を行う人のことです。相続に際しても成年後見人が認知症の相続人の代理で遺産分割協議に参加します。

ただし成年後見人には誰もがなれるわけではありません。民法では成年後見人になれない人を以下のように定めています。

第847条 【後見人の欠格自由】
次に掲げる者は、後見人となることができない。
一  未成年者
二  家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三  破産者
四  被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五  行方の知れない者

上記に該当しない人であっても、成年後見人の選任に際しては候補者が被後見人の財産等をきちんと守れる人物かどうか厳しく審査されます。

成年後見人の手続き方法

成年後見人を立てたいときは家庭裁判所に成年後見の申立を行います。申立ができるのは本人か配偶者、もしくは4親等内の親族などです。候補者は申立人とは別に立てられます。

申立には以下の書類が必要となります。申立書は家庭裁判所に出向くか、郵送で取り寄せます。また、各家庭裁判所の判断により別途書類を請求されるケースもあります。

画像引用:裁判所|成年後見・保佐・補助申立ての手引

申立する親族がいない場合

成年後見人の申立をする親族や知り合いが存在しない場合には、地域包括支援センターへ相談し、市区町村長が申立を行います。その申立された場合、家庭裁判所より選ばれた弁護士司法書士などの専門職後見人が成年後見人に就任します。

申立費用や後見人の報酬を助成する支援制度もあるので、お住いの地域で成年後見制度利用支援制度があるかどうか調べてみるとよいでしょう。

認知症になる前に任意後見契約締結を

実は、ご紹介した家庭裁判所によって後見人が選任される制度(法定後見制度)とは別の成年後見人制度があります。

それは、認知症になる前に身近な親族や信頼のおける人と任意後見契約を結んでおく任意後見人制度です。

任意後見契約とは、もし自分の意思能力が低下したときでも財産等の管理をまかせられる相手(任意後見人)を決めて、いざという時、将来の管理を委ねる契約です。

この契約を結んでおけば、家庭裁判所の審議がなくても希望した相手を後見人にできます。任意後見人にどのような管理を任せるかも話し合って決められるので、法定後見人に比べて管理の自由度も高いのがメリットです。

実際に財産管理を行うときには、任意後見契約を交わしていても、任意後見人の申立を家庭裁判所に行います。家庭裁判所は任意後見人を監督をする任意後見監督人の選任する必要があるからです。

任意後見契約は公正証書での契約書作成が必要と法律で定められています。締結の際はお近くの公証役場に相談しましょう。以下は様式のサンプルです。

町田公証役場|任意後見契約公正証書(サンプル)

遺言書による相続の場合には後見人が不要

相続をスムーズに進めるためには、遺言書を作成しておくという方法も有効です。

被相続人が財産を誰に譲るかを記載した遺言書があれば、遺産分割協議を行う必要はありません。相続人が認知症にかかっていても、後見人の有無に関係なく、指定した相手に財産が相続されます。

後見人の設定や遺産分割協議に要する時間もかからないため、相続手続きも円滑に進みます。

認知症患者の相続の注意点

上記の任意後見契約もしくは遺言書による対策には、「事前の対策」である点が共通しています。

家族が本当に認知症になってからでは、いざ相続が発生したときに希望する相続対策がとれません。これは家族の問題だけでなく、自分自身が認知症になったときも同じです。

認知症になる前に、対策を考えておく必要があります。

まとめ

今回は、相続人の中に認知症の人がいたときの対処方法について解説しました。

いま家族の中に認知症の人がいる家庭は、成年後見制度について、家庭裁判所、市町村の地域包括支援センターに相談しましょう。

そして認知症の人がいない家庭であれば、今のうちからできる対処方法「任意後見契約」「遺言書」について確認し、早めに対策をしておきましょう。

いつか認知症になった際にどうするか・どうしたいかをきちんと話し合って、万が一の際にも安心できるようにしておくのが、認知症患者本人のためにも家族のためにもベストとなる選択です。

監修 | 行政書士 橋本玲子
行政書士事務所経営。専門は知的財産ですが、許認可から相続まであらゆる業務を行っています。また、遺言執行や任意後見関係を専門とする社団法人の理事もしています。アドバイスや業務遂行でお客様の問題が解決するととても嬉しくやりがいを感じます。行政書士ほか、宅地建物取引士、知的財産管理技能士2級の資格所持。

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