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遺留分とは何か|遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求との違い・行使の方法

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この記事のサマリ
  • 遺留分とは法定相続人に認められた最低限の取り分
  • 遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求とはほぼ同じ意味(法改正による変更)
  • 法定相続人の中にも遺留分を請求できる人とできない人がいる
  • 遺留分侵害額請求権を行使するときは相手方に請求→解決しない場合は調停→訴訟

被相続人が作成した遺言の内容によっては、全ての相続財産が一部の人だけに譲り渡されるなどして、他の相続人にとって不利になる可能性があります。

相続方法に納得がいかない他の相続人は、本来もらえるはずだった財産の遺留分を請求する権利があります。

今回は遺留分とは何か・遺留分が請求できる人とできない人・遺留分侵害額請求権の行使方法について解説します。

遺留分とは

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遺留分とは、法定相続人の「法律上認められている取り分」のことです。

民法では原則的に法定相続よりも遺言が優先されますが、遺言に全ての権限を与えてしまうと関係者に著しく不利な遺言が書かれる可能性もあります。例えば、夫が全財産を愛人に遺贈するという旨の遺言を残すと、妻子は翌日から生活もできなくなってしまうようなことも発生してしまいます。

そのような相続トラブルを回避する目的で、ある程度近しい関係にある法定相続人に対しては遺留分が認められています。

遺留分侵害額請求権とは

相続人が本来もらえるはずだった遺留分を取り戻すために行う手続きを遺留分侵害額請求と言います。そして、遺留分侵害額請求を行う権利が遺留分侵害額請求権です。

この遺留分侵害額請求権は、遺留分を侵害されている相続人本人または代理人が行使する必要があります。権利があっても期間内に行使しなければ時効となります。

また、そもそも遺言書がなかったり、遺言書が法律にのっとっていない形式の書面であった場合、遺言自体が無効となるので、遺留分侵害額請求を行う事由は成立しません。

遺留分減殺請求との違い

遺留分侵害額請求を遺留分減殺請求と呼ぶ人もいますが、この2つには大きな違いはありません。

かつては遺留分侵害額請求とは遺留分減殺請求という名称でしたが、2019年の法改正により名称と一部内容が変更されました。

旧法では、請求権の行使と同時に全ての相続財産が「共有状態」となり、例えば不動産の一部を売却して金銭で支払おうとしても請求者がそれを承認しなければできなかったので、遺留分の返還は現物返還がありましたが、新法では金銭請求を基本とするように改正されています。

ですが、遺留分侵害額請求も遺留分減殺請求も大きな違いはないので、遺留分減殺請求という名称が出てきた場合でも読み換えて頂いて差し支えありません。

遺留分請求権がある法定相続人

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遺留分侵害額請求権があるのは法定相続人ですが、法定相続人に指定されている人全員が慰留分を請求できる訳ではありません。

民法で慰留分請求権が認められているのは、以下に該当する法定相続人です。

  1. 配偶者(夫または妻)
  2. 子(または孫)
  3. 直系尊属(親)

2の孫は本来は法定相続人にはなりませんが、子が死亡している場合に限り法定相続人に昇格します。これを代襲相続と言います。

遺留分を請求できない人とは

法定相続人の中にも、遺留分侵害額請求権がない人がいます。

どのような人が遺留分侵害額請求を行えないか、代襲相続の可否も含めて確認しましょう。

兄弟姉妹

兄弟姉妹は第3順位の法定相続人ではありますが、遺留分の請求権利は対象外となります。

また兄弟姉妹の子、つまり被相続人の甥や姪にも代襲相続としての遺留分侵害額請求権はありません。

相続欠格者

被相続人の生命を侵害したり、被相続人の遺言行為を偽造・破棄などをした者は民法891条の規定により当然に相続権を失います。これを相続欠格と言います。

相続欠格者は相続人としての資格がないのですから、もちろん遺留分の請求はできません。

ただし相続の欠落はその事由を起こした人物だけに適用されます。そのため相続欠落者の子は代襲相続人として遺留分侵害額請求権が認められます。

相続廃除者

被相続人を虐待したり、相続人に著しい非行があったときには、被相続人は生前の申し立てもしくは遺言により相続対象から除外することができます。これを相続廃除と言います。

こちらも相続欠格者と同じく、相続の権利も遺留分の権利も認められません。

相続廃除者の子が代襲相続人として遺留分侵害額を請求できる点も、相続欠格者と同様です。

相続放棄した人と代襲相続人(子)

自らの意思で相続放棄した人は相続自体を放棄しているのですから、もちろん遺留分を請求する権利もありません。

前述の相続欠格者・相続廃除者と違うのは、相続放棄した人の子にも代襲相続は認められない点です。

相続放棄をした時点で当該人物には相続自体がなかったことになりますから、その子にも相続権は発生しません。

遺留分を放棄した人と代襲相続人(子)

最後は、遺留分を放棄した人と代襲相続人(子)です。

遺留分の放棄とは、相続人としての権利は残したままで遺留分請求権だけを放棄することです。

相続放棄は被相続人の生前に行うことはできませんが、遺留分のみの放棄は被相続人の生前・死後のいずれでも行えます。

遺留分の割合とは

遺留分の割合は、民法の規定では直系尊属(親)のみが法定相続人である場合には法定相続分の3分の1、それ以外は法定相続分の2分の1と定められています。

具体的にどのくらいの割合が請求できるかは、法定相続人として指定された人物の組み合わせにより以下の表のとおりとなります。

遺留分の割合

画像引用:SMBC日興証券|初めてでもわかりやすい用語集「遺留分(いりゅうぶん)」

遺留分侵害額請求の方法とは

遺留分侵害額請求権を行使する場合は、遺留分を侵害された本人が遺留分侵害者(財産を受け取った者)に対して侵害分を返してもらうよう請求します。

以下は旧制度である遺留分減殺請求を行う際の請求書サンプルですが、遺留分侵害額請求においても請求書の内容は変わりません。

遺留分減殺請求書サンプル

画像引用:佐藤綜合法律事務所|相続人に保証されている権利、遺留分について

請求書は必ず内容証明郵便で送ります。これは遺留分侵害額請求権を行使した事実と行使した年月日を明確にするためです。

請求書が相手の元に渡った後は、当人同士が話し合って遺留分相当額の受け渡しなどを行います。

遺留分侵害額請求調停

当人同士の話し合いで解決できなかったり、内容証明郵便を受け取っても相手が無視した際には、遺留分侵害額請求調停を家庭裁判所に申し立てます。

調停の場では申立人と相手の双方から事情を聴いたり、資料等を精査した上で解決案を提示したり、必要な助言をして解決までの話し合いを進めます。

当事者同士ではつい感情的になりがちな相続トラブルも、調停員が間に入ってくれることにより冷静になれそうです。

遺留分侵害額請求調停申立書サンプル

画像引用:裁判所|遺留分侵害額の請求調停の申立書(書式の記入例)

申し立てを行う家庭裁判所の管轄地域は、遺留分侵害者が居住する地域または当事者が合意した地域のいずれかです。

遺留分侵害額請求訴訟

調停でも折り合いがつかなかったときには、遺留分侵害額請求訴訟に進みます。

訴訟の場合は家庭裁判所の管轄ではなくなりますので、地方裁判所もしくは簡易裁判所に改めて申し立てます。請求額が140万円以上の場合には地方裁判所、140万円未満の場合には簡易裁判所となります。

管轄地域は基本的に被相続人の最後の所在地となりますが、遺留分侵害者の居住地や、財産に不動産が含まれる場合には不動産の所在地を管轄する裁判所にも申し立てができます。

遺留分を請求できる期限とは

遺留分侵害額請求権を行使できる期間は、相続が開始された日から10年間です。

ただし自分が遺留分を侵害されていることを既に知っている人は、その事実を知った日から1年以内に請求権を行使しなければいけません。

定められた期間内に遺留分侵害額請求書を送らない場合、遺留分侵害額請求権は消滅します。

まとめ

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今回は遺留分とは何か、遺留分を請求できる人とできない人、遺留分侵害額請求権の行使について解説しました。

身近な人が亡くなったときの相続に際しては、自らの遺留分が侵害されるケースと、こちらが遺留分侵害額を請求されるケースのふたつが考えられます。

いずれの場合もトラブルが深刻にならないためには、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。

相続を争続にしないためにも、遺留分に関する正しい知識を持ち、適切な対処を行って早期のトラブル解決に努めましょう。

監修 | 行政書士 橋本玲子
行政書士事務所経営。専門は知的財産ですが、許認可から相続まであらゆる業務を行っています。また、遺言執行や任意後見関係を専門とする社団法人の理事もしています。アドバイスや業務遂行でお客様の問題が解決するととても嬉しくやりがいを感じます。行政書士ほか、宅地建物取引士、知的財産管理技能士2級の資格所持。

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