- 認知症の方が相続人・被相続人になるとさまざまな相続トラブルの原因になる
- 認知症になった方の法律行為が無効かどうかの判断基準は「認知症の前か後か」
- 認知症の方の法律行為の有効性は裁判所が総合的に判断する
- 被相続人になる前・さらに認知症になる前の対策がおすすめ
誰かが亡くなって相続が発生したときに、もし被相続人(亡くなった方)が認知症になっていた、もしくは認知症の疑いがあったとしたら、その事実は相続にどう影響してくるのでしょうか。
亡くなった方が生前にどんな様子だったのかは、身近な方以外には誰にもわかりません。まだ本人が生きているうちであれば医師の診察や検査ではっきりさせることはできますが、既に亡くなっている時点では後から調べることが大変難しくなります。
今回は被相続人が認知症または認知症の疑いがあったときに起こり得るトラブル例や、認知症だったかどうかの判断基準を解説しながら、事前にできる相続トラブルの対策を紹介します。
目次
認知症はさまざまな相続トラブルの原因に
認知症になると脳機能が低下するため、自らの人生に対する重要な決定をくだすことが難しくなります。
そのため認知症と診断された方が行った法律行為は認められず、たとえ法律行為を行ったとしても無効だと判定されます。
相続も法律行為のひとつのため、認知症になった方が相続人であれ被相続人であれ、いろいろな相続トラブルが起こる原因になります。
認知症になった方が関係する相続トラブルについては以下の記事で詳しく解説していますので、本記事とあわせて参考にしてください。
認知症の方が直面する相続トラブル|相続する方・される方ができる事前対策被相続人が認知症だったかの確認が必要なとき
被相続人が生前に認知症だったとしても、残された法定相続人が法定相続割合のとおりに相続を実行する際には特に問題はありません。
法律によってあらかじめ定められたとおりに財産を分割するだけなので、被相続人の認知症の有無は関係がないからです。
法定相続人や法定相続割合などについては以下の記事をご覧ください。
法定相続人とは|法定相続分の割合とケース毎の分割方法の決まり方また法定相続による相続ではなく、相続人が遺産分割協議で財産の分配方法を話し合い、相続人全員が協議の結果に納得できるならば、そのときにも被相続人の認知症の有無は関係ありません。
それでは、被相続人の認知症の有無を確認しなければならなくなるのはどのようなときなのでしょうか。
遺言書の効力が不明なとき
遺言書を書いて死後の財産の譲渡先を指示する遺言も法律行為のひとつです。
そのため認知症の方が書いた遺言書には法的な効力が認められていません。
生前に認知症の疑いがあった方が書いた遺言書も無効となる可能性があります。
ただし若干の認知機能の低下は見受けられたにしても、まだ認知症にまではなっていなかった方が書いた遺言書は法的に効力を発します。
被相続人の方が亡くなった時点で認知症の疑いがあった場合は、被相続人の法定相続人と、法定相続人以外でも遺言によって相続財産を指示された方は、残された情報から遺言の法的効力の有無を判断しなければいけなくなります。
なお遺言書の効力が法的に認められない理由は、被相続人が認知症だったとき以外にも存在します。詳しくは以下の記事をご覧ください。
遺言書の種類や決まり・書き方を徹底解説|自筆証書遺言サンプルあり生前贈与により相続財産が目減りしたとき
相続発生時点で存在する財産については法定相続や遺産分割協議でわけるにしても、被相続人が亡くなる前に特定の人物に対して行っていた贈与が問題になるケースがあります。
生前贈与(生前相続)は節税対策としても有効な手段なため、多くの方が相続税対策のため生前贈与を実行していますが、生前贈与した側が認知症になっていたとしたら、その生前贈与も法的に無効と判断されるかもしれません。
また生前贈与によって相続財産は目減りするため、不公平感を感じた他の相続人が「認知症だった故人をだまして財産を奪い取ったのではないか」と疑うかもしれず、被相続人がはっきりと自らの意思によって贈与したのだと証明する必要があります。
生前贈与について知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
上手な生前相続のやり方4選|節税しながら好きな相手に確実な財産譲渡を被相続人の認知症の判断基準
被相続人が行った遺言や生前贈与などの法律行為が有効であるかの判断は、その法律行為を行った時点で認知症になっていたか、認知症になる前だったかが基準になります。
もし亡くなった時点で認知症になっていとたしても、遺言書の作成時や生前贈与契約を締結した時点で認知症になっていなかったと明らかにできれば、その法律行為は有効です。
ただし被相続人はすでに亡くなっており、なおかつ遺言書の作成時や生前贈与の契約時は、それよりももっと以前に実行されています。
過去のできごとをどうやって調べ上げ判断するかが争点のカギになるのです。
法律行為の有効性は裁判所が判断する
「遺言書を書いたときには認知症だった」「いや、そのときにはまだ認知症ではなかった」と、相続人同士が言い争っても問題の解決にはなりません。
認知症の疑いがあった被相続人の法律行為の有効性は、公平な機関である裁判所が判断します。
とはいえ裁判所は、単に被相続人が認知症だったかどうかによって法律行為の有効性を審議はしません。人によって認知症の症状や進行度合いは違うので、認知症の方全員が完全に意思決定能力を失っているとは判断できないからです。
遺言無効確認訴訟などの申し立てにより裁判所は、被相続人の認知症の有無だけでなくさまざまな判断要素を調べたうえで総合的に判断しています。
裁判所の判断要素
裁判所が被相続人の法律行為の有効性を審議するときには、以下のような判断要素を参考にします。
被相続人の遺言作成時・贈与契約時の心身の状況
遺言や贈与を行うに足る精神状態だったか
遺言書や契約書の内容
内容に不自然な点はないか、合理性があるか
相続人および贈与先との関係性
遺言や贈与契約により相手に利益を与える理由が存在するか
裁判所の調査内容
裁判所は被相続人の法律行為の有効性を確かめるために、以下のような判断材料を集めて総合的に判断します。
- 家族の供述
- かかりつけ医の供述
- ケアマネージャーや地域包括支援センター担当者の供述
- 認知症スクリーニングテストの結果(あれば)
- 被相続人のつけていた日記・手紙等(あれば)
- 近隣住民などの聞き込み
相続トラブルを避けるには認知症になる前の対策が重要
被相続人が認知症であったかどうかは、上記のように裁判所の審判によって是非が判断されます。
しかし裁判にまで事態が発展すると、たとえ認知症の是非がはっきりしたとしても、その最中の親族同士のいさかいや、その後の仲たがいは避けられません。
被相続人が被相続人になる前、つまり本人が亡くなる前の対策が必要です。
しかしそれよりももっと有効な対策は、本人が認知症になる前に行う対策となります。
将来的な相続トラブルを避けるためには、本人が認知症になる前、意思決定能力が確実に存在しているうちに対策をすることがおすすめです。
以下からは認知症になる前からできる「認知症でないことを証明するための対策」を紹介します。
公正証書遺言にする
将来的な相続財産の行く末を指示するために遺言書を作成するときには、遺言書の形式を公正証書遺言にすることをおすすめします。
公正証書遺言を作成するときには2名以上の証人の立ちあいが必要になります。証人は遺言内容の確認とともに、遺言者がはっきりとした自らの意思で遺言している事実を確認しますので、第三者から見た遺言者の意思決定能力が証明されます。
公正証書遺言の証人には推定相続人(将来的に財産を相続すると考えられる人)はなれない決まりですから、相続人の利益のために虚偽の証明をしたことにもなりません。
ただし、稀には公正証書遺言でも遺言能力が認められなかったケースもあります。
弁護士などに相談する
公正証書遺言の証人と同じように、弁護士などの法律専門職の人が見た印象も第三者の証明になり得ます。
遺言者の作成や生前贈与契約を締結するときに、手続きを弁護士に依頼して立ち合ってもらえば「この人には意思決定能力がある」とお墨付きを得られるでしょう。
しかし弁護士などに手続きを依頼するときには多額の費用がかかります。法律行為の手助けをしてくれる法律専門職の報酬相場は以下の記事でご確認ください。
遺書の相談は誰に?遺言作成をサポートしてくれる4人の専門家を比較医師の診断書を取得する
比較的費用もかからず、より確実に本人の認知症の有無を対外的に証明できる手段は、医師の診断書の取得です。
専門医にきちんと検査してもらい「この人には意思決定能力が十分にある」と診断書を書いてもらえば、いざ相続となった後で遺言や生前贈与の有効性が疑われたときでも診断書を提示して証明できます。
認知症検査は脳神経内科や老年科、もの忘れ外来などで受けられます。一般的な検査内容は以下のとおりです。
- 問診
- 身体検査
- 認知症スクリーニングテスト(長谷川式・MMSEなど)
- 脳画像検査(CT・MRIなど)
認知症の検査をして「認知症ではない」とお墨付きをもらっても、ただ検査しただけでは診断書はもらえません。
必ず医師に「診断書が欲しい」とお願いして、文書による証明を確保しておきましょう。
まとめ
今回は被相続人が生前に認知症もしくは認知症の疑いがあったかどうかわからないときに起こり得る相続トラブルや、その解決法、事前にできる対策について解説しました。
相続はともすれば、それまで仲の良かった親族同士が永久に仲たがいするほどの大きなトラブルになる可能性があります。
将来的に被相続人となる方が死後に悲しむことのないよう、事前にできる対策をしっかりして、来るべき相続に備えておきましょう。
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