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認知症の方が相続放棄する方法とは|後見人ができること・できないこと

この記事のサマリ
  • 認知症の方は相続人に指定されても自分で相続放棄できない
  • 認知症の方が相続放棄したいときには後見人が代理で手続きする
  • 共同相続人は後見人にはなれるが相続放棄手続きは代理でできない
  • 期間内に相続放棄手続きするためには相続発生前の後見人設定がおすすめ

相続人に指定されたときでも、もらえるはずの相続財産が借金などのマイナス遺産しか残っていないとするならば、誰しも相続したくはありません。

親や兄弟などが亡くなって自分が相続人に指定されても、自分が相続したくないと希望すれば、理由に関わらず相続放棄ができます。

しかし、相続人に指定された方が認知症になっている場合は、自分では相続放棄ができません。

認知症の方がマイナス遺産を押し付けられそうになったときには、本人やその家族はどのように相続放棄の手続きを進めれば良いのでしょうか。

今回は相続放棄を希望する方が認知症だったときの手続き方法について解説します。

相続人が認知症だと相続放棄はできない

憂鬱な表情の高齢者女性

まず大前提として、相続人に指定された方が認知症を発症しているときには法定相続どおりの相続しか基本的にできないことを理解しておきましょう。

認知症になると意思決定能力が減退するため、自分の人生に重要な決断が行えなくなります。

そのため認知症になった方が相続すべきか否かを自分で判断することは出来ないと見なされるため、あらかじめ法律で定められたとおりの相続をしなさいと決められているのです。

これは相続財産がプラスであれマイナスであれ、認知症になった方の権利を守るために定められている基本的な決まりごとです。

相続人が認知症のときは後見人が代理でする

ビジネスマンのシルエット

基本的には認知症の方は相続放棄できない決まりとはいえ、認知症の方に借金などのマイナス遺産を押し付ける形になってしまう事態は、その方にとっても家族にとっても不幸な事態です。

相続放棄などの適切な対処で認知症の方の平穏な生活を守るためには、成年後見制度が利用できます。

成年後見制度とは、認知症などの理由により意思決定能力を欠いた方に代わって財産管理を行う人を設定する制度です。

参考 成年後見制度とは(ご本人・家族・地域のみなさまへ)厚生労働省 成年後見はやわかり

後見人を設定すれば認知症の方に代わって財産管理や法律行為を後見人が代理で行えるようになるため、相続放棄についても可能になります。

相続放棄ができる後見人

後見人には以下の2種類があります。

法定後見人 本人が認知症などになった後で家庭裁判所が決定した後見人
任意後見人 意思決定能力を失う前に本人があらかじめ選んだ後見人

つまり法定後見人と任意後見人の違いは、決定したタイミングが本人が認知症になる前か後かの違いです。

どちらも本人が意思決定能力を失った後で相続放棄手続きを代行する行為に問題はありません。

後見人になれる人

認知症の方の後見人には、その方の配偶者や子など4親等以内の親族がなれます。また任意後見人であれば親族以外の方でもなることができます。

しかし後見人候補となった方に以下のような問題がある場合には、被後見人の適切な財産管理が行えない可能性があるため家庭裁判所が後見人申述を却下します。

《後見人になれない例》
・未成年者
・家庭裁判所で解任された後見人
・破産者
・本人に対して訴訟をした人、及びその配偶者と直系血族
・不正な行為や著しい不行跡など後見人の任務に適しない事由がある者

他の親族で適切な後見人候補がいないときには、家庭裁判所の判断により弁護士などの専門職後見人が選任されます。

後見人を選任する機関は家庭裁判所

裁判所

後見人を自分たちで勝手に決めることはできません。法定後見人であれ任意後見人であれ、後見人を決定する機関は家庭裁判所です。

これは認知症の方の権利を守るための措置です。それぞれが勝手に後見人を設定すると、本人にとって有益な財産管理ができない可能性があるからです。

後見人に決まった人は、決定後も定期的に家庭裁判所に財産管理の報告書や財産目録などを自主的に提出して「私は被後見人の財産管理を適切に行っています」と証明しなければいけません。

参考 定期報告について裁判所

後見人設定の申述方法

4親等以内の親族を後見人にしたいときには、後見人の選任機関である家庭裁判所に申述をして審判を受けます。

以下の記事では後見人を設定するための家庭裁判所への申述方法などを解説しています。必要な書類などについても記載していますので、後見人設定を検討している方はあわせて参考にしてください。

認知症イメージ 認知症だと相続できない?回避策を解説|成年後見人・任意後見契約・遺言書

相談機関は社会福祉協議会など

前述のとおり認知症の方が相続をするためには後見人設定が必要になりますが、一般人にとって裁判所はハードルの高い場所です。

いきなり裁判所に出向いても、どこでどう相談すればわからない方も多いでしょう。

後見人になりたい、または後見人を検討しているがどうしたら良いかわからないという方は、権利擁護相談窓口で相談ができます。

権利擁護相談窓口は各市区町村の地域包括支援センターや社会福祉協議会に用意されています。以下厚生労働省のサイトから地域ごとの権利擁護相談窓口が調べられますので、参考の上お近くの窓口にご相談ください。

参考 相談窓口のご案内厚生労働省 成年後見はやわかり

利益相反関係の後見人は相続放棄できない

両手を重ね合わせる男女

後見人には4親等以内の親族がなることができますが、後見人になった人が共同相続人(同じ被相続人の財産を相続する人)の場合には、たとえ後見人であっても相続放棄の手続きは代理でできません。

これは後見人と被後見人が利益相反関係にあるからです。

《利益相反関係とは》
お互いの法律上の利益が対立する関係のこと

後見人が相続財産を独り占めしたいがために、認知症である被後見人に相続放棄をさせて自分の取り分を多くしようともくろむ可能性もないとは言えません。

そのため利益相反関係にある後見人は、通常の財産管理はできても相続放棄手続きは代行できない決まりになっているのです。

この場合には、相続放棄の手続きだけを単独で行う特別代理人を新たに選任し、その特別代理人が相続放棄の手続きを代行します。

特別代理人も後見人と同じく家庭裁判所が選任します。

後見人が代行する相続放棄の手続き方法

後見人が認知症になった人に代わって相続放棄をする場合でも、手続き方法は基本的に本人による手続き方法と同じです。

手続きの流れや手続きにかかる費用などについては、以下の記事でわかりやすく解説しています。本記事とあわせて参考にしてください。

相続放棄する人 相続放棄の方法をわかりやすく解説|期間や費用・申述手続きの流れ

後見人が相続放棄の代行手続きをするときに、本人による手続きとひとつだけ違うところは、 相続放棄申述書の「申述人」および「法定代理人」の項目に後見人の氏名等を記載する点だけです。

相続放棄申述書のサンプルは以下の記事から確認できます。添付書類なども後見人申述手続きの参考にしてください。

相続放棄必要書類 相続放棄で必要な書類とは|申述書の作成ポイントと添付書類の用意の仕方

認知症の相続放棄は時間との勝負

大量のストップウォッチ

相続人に指定された方が相続放棄の手続きを行える期間(熟慮期間)は、たった3ヶ月間しかありません。

それに対して、後見人設定の申述をしてから家庭裁判所が 後見人選任の審判をくだすには およそ2~5ヶ月間の日数を要します。

さらに審判がくだってからも最終的に後見人が確定するまでには通常2週間ほどかかりますので、相続放棄の熟慮期間を超過してしまう可能性があります。

つまり認知症の方の相続放棄は時間との勝負になります。認知症の方が相続放棄をしなければいけない事態におちいったら早急に手続きを開始し、間に合わない可能性が出てきたときは期間内に必ず熟慮期間の延長を申し立てるようにしましょう。

なお相続放棄が認められない理由としては、熟慮期間の超過以外にもいくつかの理由が想定できます。

その他の相続放棄が認められない例は以下の記事をご覧ください。

断る男性 相続放棄が認められない理由を事例付きで紹介|確実に相続放棄する方法とは

相続発生前の後見人設定がおすすめ

相続放棄ができる期間を考えると、後見人は相続が始まってからではなく、相続が始まる前に設定しておいた方が良いでしょう。

認知症になった方の各種権利を守るためには、相続以外のシーンでも後見人による適切な財産管理は必須です。認知症であると医師から告げられたらすぐ、または認知症になる前から任意後見契約をしておくことをおすすめします。

まとめ

今回は、認知症になった相続人が相続放棄をする方法について解説しました。

たとえ認知症により意思決定能力を失っても、その方が安泰な人生を過ごす権利まで失ってしまったわけではありません。

親族や周囲の方々が温かく見守り、相続放棄できないことで必要のない不利益をこうむらないように助けていきましょう。

ライター紹介 | 杉田 Sugita
認知症サポーター。父母の介護と看取りの経験を元にした、ナマの知識とノウハウを共有してまいります。

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