- 相続放棄の範囲は民法で定められている
- 被相続人と同じか下の世代は配偶者・子(孫)・兄弟姉妹(甥姪)まで
- 被相続人より上の世代(直系尊属)はどこまでも続く
- 全員が相続放棄すると最終的に財産は国庫に行く
- 相続放棄しても借金が帳消しにはならないケースがあるので注意
相続財産はもらって嬉しいものばかりとは限らないので、場合によっては相続放棄を選択することがあります。
相続放棄すると、相続財産を次にもらえるのは誰なんでしょうか。
そして新たな相続人が同じように相続放棄すると、どこまで相続放棄のリレーは続くのでしょうか。
今回は相続放棄の範囲がどこまで続くか、また、すべての相続人が相続放棄した後で行き先のなくなった相続財産はどうなるかを解説します。
目次
相続放棄の範囲はどこまで続くか
配偶者を除く相続人は、被相続人と血縁関係のある親族が順々に相続の権利を得ます。
もし相続財産が自分にとって望ましくない種類の財産であれば、相続人に指定された方は相続放棄を選択できます。
逆に言えば、相続放棄しなければ、借金などのマイナスの財産をも自分が相続しなければならないのです。
先に相続人になっていた方が相続放棄を選択したならば、次に相続人になる方も自分の意思をもってそれぞれが相続するかしないかを選択しなければいけません。
どこまでの親族が相続放棄を検討しなければいけないかは、以下でご説明します。
まずは基本的な相続順位を確認
相続順位は民法で定められています。
まず結婚している方が亡くなったときには、配偶者は必ず相続人になります。
そして配偶者以外に相続人が1名決まります。子(孫)は第1順位の相続人です。
第2順位の相続人は親(祖父母)です。兄弟姉妹(甥・姪)は第3順位の相続人となり、複数の兄弟姉妹がいるときには兄弟姉妹が均等の割合で相続します。
また、配偶者と第1順位~第3順位の相続人は、それぞれ相続できる財産の割合が異なります。
法定相続の割合や分割方法については以下の記事で詳しく解説しています。
法定相続人とは|法定相続分の割合とケース毎の分割方法の決まり方相続放棄の繰り下がりは第3順位まで
第2順位までの相続人が相続放棄すると、相続財産は第3順位の相続人が相続の権利を繰り下がりで獲得します。
しかし第3順位までの相続人が全員相続放棄した後には、繰り下がるべき対象が存在しません。民法で規定された法定相続人の範囲は第3順位までだからです。
第3順位の相続人である兄弟姉妹(または甥・姪)が相続放棄すると、法定相続はその時点で相続が実行されないまま終了します。
代襲相続のときには子供も相続放棄が必要
相続人となる方が相続開始時点ですでに亡くなっていたときには、その方の子が代わりに相続できます。これを代襲相続と呼びます。
世帯状況によっては、代襲相続についてもどこまで範囲が及ぶのかが気になる方もいるでしょう。
代襲相続は対象者のすぐ下の世代までが対象です。つまり第1順位の子であれば孫まで、第3順位の兄弟姉妹であれば甥・姪までが代襲相続します。
直系尊属はどこまでも続く
子世代の代襲相続が1代限りであるのに対し、親世代は対象者が存命している限りはどこまでも続きます。
民法では第2順位の相続人を以下のように規定しています。
被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
直系尊属とは被相続人の親、祖父母、曾祖父母など、自分と直系でつながる上の世代の親族のことです。直系尊属の中で生きている方がいれば、その方が第2順位の相続人になります。
被相続人の親や祖父母はともかく、曾祖父母やそれ以上の世代までが存命しているケースはほとんどないように思われますが、直系尊属は実親だけでなく養子縁組した養父母も含まれるため、年齢が近しい者同士で養子縁組を行った場合などは該当する可能性があります。
配偶者の相続権は繰り下がらない
配偶者以外の相続権は第1順位から第3順位まで繰り下がって順番に相続権が移りますが、配偶者だけは繰り下がり対象が存在しません。
そのため配偶者が相続放棄した場合には、被相続人には配偶者がいなかったものと同じように扱われます。
相続放棄の方法
相続放棄は「相続を放棄します」と口頭や文書で伝えるだけでは法的な効力を発揮しません。
債権者などの第三者に相続放棄した事実を証明するためには、家庭裁判所の手続きが必要です。
相続放棄の手続き方法と必要書類については以下の記事をご覧ください。
相続放棄の方法をわかりやすく解説|期間や費用・申述手続きの流れ 相続放棄で必要な書類とは|申述書の作成ポイントと添付書類の用意の仕方なお、相続放棄は配偶者と子、あるいは複数人の兄弟姉妹など相続順位が同列の方はまとめて手続きできますが、親と兄弟姉妹など相続順位が異なるときには同時に手続きができません。
第1順位の相続放棄が終了した後に第2順位の相続放棄、その後に第3順位の相続放棄を行う必要があります。
相続放棄したときは必ず連絡を
家庭裁判所で相続放棄の申述が受理された後、相続放棄した方に対しては受理通知書が郵送されてきますが、他の相続人に対しては通知されません。
そのために相続放棄により次の相続人に繰り上がった人物が、自分が相続人になった事実に気づかない可能性があります。
相続放棄の連絡は義務ではないものの、上位の相続人が相続放棄したときには後々の親族トラブルを避けるために、下位の相続人にその旨を伝えておくこととおすすめします。
全員が相続放棄した後に財産を取得する方
配偶者および第1順位・第2順位・第3順位のすべての相続人が相続放棄した後には、以下の順番で財産の取得権利が発生します。
1番目:債権者
故人にお金や物品を貸し付けていた債権者には、優先的にプラスの財産を取得して債権を回収する権利があります。
2番目:受遺者
受遺者とは遺言によって財産をもらい受ける権利を得た方です。遺言で受遺者に財産をゆずることを遺贈と呼びます。遺贈については以下の記事で詳しく説明しています。
遺贈とは?相続・死因贈与との違いと遺産の残し方を検討するポイント3番目:特別縁故者
特別縁故者とは文字どおり「被相続人と特別な関係にあった方」です。
具体的には以下のような関係にあった方が特別縁故者と判断されます。
- 被相続人と生計を同じくしていた者
- 被相続人の看護や介護に努めた者
- その他、被相続人と特別に深い関係性があったと認められる者
4番目:財産の共有者
不動産の共有持分など第三者と共有していた財産は、その財産の共有者に共有持分が帰属されます。
なお分譲マンションの敷地は専有部分を購入した区分所有者全員が共有していますが、この共有に関しては帰属の対象にはなりません。
5番目:国庫
最終的に誰も引き取り手がいなくなった財産は国のものになります。これを国庫帰属と呼びます。
全員が相続放棄した後でも借金の扱いに注意
相続財産が借金などの負債しかなかったときには、法定相続人の全員が相続放棄すると借金を返すべき方がいなくなるため、相続としての負債は消滅します。
ただし、これで直ちに借金が帳消しとはなりません。被相続人の債権者はプラスの財産から債権回収が見込めない場合には、連帯保証人に支払い請求するからです。
もし誰かが借金などの連帯保証人になっていたときには、相続放棄したからといって連帯保証債務はまぬがれません。
身近な親族が亡くなった際には以下の記事などを参考にしながら相続財産の棚卸しを早急に行い、相続放棄後の影響についても慎重に検討しましょう。
【決定版】相続財産リスト|課税対象チェック&故人の資産の調査方法まとめ
今回は相続放棄がどこまで続くかについて解説しました。
相続放棄には期限があるため、自分が相続人になった事実を知ったらすぐに相続すべきか否かを考え始めなければいけません。
相続の範囲がどこまでになるかを知っておき、親族が亡くなったときには相続放棄の要否についてすぐ確認できるようにしておきましょう。
認知症サポーター。父母の介護と看取りの経験を元にした、ナマの知識とノウハウを共有してまいります。
「そなサポ」は、大切な資産や継承者を事前に登録することで、将来のスムーズな相続をサポートするもしもの備えの終活アプリです。
受け継ぐ相手への想いを込めた「動画メッセージ」を残すことができるほか、離れて暮らす子どもたち(資産の継承者)に利用者の元気を自動で通知する「見守りサービス」もご利用できます。
▶︎今すぐ無料ダウンロード!