- 年金と給与・賞与の金額次第では老齢厚生年金の支給が減額・停止になる
- 雇用保険・高年齢雇用継続給付でも年金が支給停止になる可能性がある
- 厚生年金に加入しない条件で働けば年金の減額・停止はない
年金を受給している方が正社員やアルバイトで働いている場合、条件によっては老齢厚生年金が大きく減額される可能性があるのをご存知ですか?
厚生年金に加入している事業所から受け取る給与が基準を超えた場合は年金が減額になってしまうため、効率よく働くためには「収入が何円を超えたら減額が始まるのか」をキチンと把握しておくことが重要です。
そこで今回は、シニア世代がアルバイトや正社員として働くことで年金が減額・停止になる条件と、受け取る年金額を減らさずに働くための対策を紹介します。
目次
シニア世代のアルバイトに関わる保険制度
人生100年時代とも言われるようになり、60歳もしくは65歳での定年退職以降も働き続ける方が増加しています。働き続けることで老後収入がアップするだけでなく、特技を身につけたり友人を見つけたりと、生きがいにつながるというメリットもあります。
ただし一定の年齢を超えてアルバイトをする時は、若いうちにアルバイトをする時と比べて、適用される制度に違いがあります。
まずは、年金・保険について適用される制度の違いを把握しておきましょう。
雇用保険
雇用保険は、いわゆる失業保険のことです。65歳未満の方が離職した場合に受けられる一般求職者給付のほか、65歳以上の方が引き続き雇用された後に離職した場合は高年齢求職者給付が支給されます。
高齢者求職者給付が適用される条件は、以下の通りです。
- 65歳以上の雇用保険被保険者
- 失業した日(退職日)直前の1年間に、雇用保険に加入していた期間が合計で6カ月以上ある
- 現在、失業中である。かつ働く意思があり、求職活動を行える
また、65歳の定年退職後に同じ会社に再び雇用された場合でも、以下の条件に合致すれば支給が可能です。
- 労働時間が週20時間未満であること
- 週20時間以上の仕事に対する求職活動を行っていること
社会保険
75歳以上になると、それまで加入していた国民健康保険や健康保険から脱退して「後期高齢者医療制度」に移行する手続きを行います。
また、75歳未満でも後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合は、後期高齢者医療制度の対象です。
後期高齢者医療制度には扶養という概念がありません。そのため、後期高齢者医療制度に移行した方に扶養されていた75歳未満の方は、新たに国民健康保険などに加入する必要があります。
在職老齢年金
年金給付の対象者がアルバイトや正社員として厚生年金保険に加入している場合、年齢と合計収入額によっては年金が減額、もしくは停止する仕組みのことです。
支給停止の仕組みについては次項で詳しく紹介します。
在職老齢年金とは
年金受給者が厚生年金に加入しながら正社員・アルバイト等で働く場合に、老齢厚生年金の額と給与に応じて老齢厚生年金額が調整される仕組みが「在職老齢年金」です。
減額される条件は「年齢」「年金・給与を併せた月額の合計」によって異なります。
厚生年金に加入していると年齢と収入次第で年金が減額・停止
年金受給者が引き続き働く場合、「老齢厚生年金」に関して減額・支給停止の対象になります。
一方で国民年金(老齢基礎年金)は減額されず、同じ厚生年金でも遺族厚生年金・障害厚生年金への影響もありません。
年金の仕組み、知識については以下の記事をご参照ください。
在職老齢年金の計算式
在職老齢年金は「基本月額」「総報酬月額相当額」の2つの合計額によって支給停止額が決まります。
「60歳~65歳未満」か、「65歳以上」かによって減額の条件が異なるのが特徴です。
60歳~65歳未満
年金年額を12で割った「基本月額」と「総報酬月額相当額(年間の賃金と年間賞与を足して12で割った数値)」が28万円以下の場合は、減額されずに全額支給されます。
減額されるのは「基本月額」と「総報酬月額相当額(年間の賃金と年間賞与を足して12で割った数値)」が28万円を超える場合です。年金・給与収入の金額条件によって減額・支給停止が4パターンに派生します。
基本月額と総報酬月額相当額が合計28万円以下の場合
⇒全額支給
総報酬月額相当額が47万円以下・基本月額が28万円以下【計算方法1】
⇒基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
総報酬月額相当額が47万円以下・基本月額が28万円超【計算方法2】
⇒基本月額-総報酬月額相当額÷2
総報酬月額相当額が47万円超・基本月額が28万円以下【計算方法3】
⇒基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
総報酬月額相当額が47万円超・基本月額が28万円超【計算方法4】
⇒基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
65歳以上
65歳以上70歳未満の方が厚生年金の被保険者であった場合も、65歳から支給される老齢厚生年金が「年金の基本月額」と「総報酬月額相当額」に応じて支給停止になります。また、平成19年4月以降に70歳に達した方が厚生年金適用事務所で働く場合は厚生年金の被保険者ではないものの、支給停止は65歳以上の方と同様に行われます。
「厚生年金適用除外の事務所で働く」についてはこの記事の最後に触れています。
65歳以上の方が働く時は、年金年額を12で割った「基本月額」と年間の賃金と年間賞与を足して12で割った総報酬月額相当額の合計が47万円を超える場合、減額・支給停止の対象です。
画像引用:日本年金機構|在職老齢年金
基本月額と総報酬月額相当額が合計47万円以下の場合
⇒全額支給
基本月額と総報酬月額相当額が合計47万円を超えるの場合
⇒基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2
雇用保険で年金が減額・停止になる制度
働いて受け取る収入と年金額の合計によって老齢厚生年金が停止になる可能性については、すでにご紹介した通りです。
また、給与収入以外にも年金が支給停止になる仕組みがあります。退職した時に雇用保険を受け取る場合は、年金と同時に受け取ることができません。
「基本手当」、「高年齢雇用継続給付」を受ける時には年金の支給が減額・停止されます。
基本手当
基本手当は、65歳未満の方が受け取れる失業給付のことです。
65歳になる前に受け取る年金(特別支給の老齢厚生年金など)と基本手当を同時に受給することができません。
ハローワークで求職の申し込みを行った日の属する月の翌月から、失業給付の受給期間が経過した日の属する月まで、年金が全額停止になってしまいます。
高年齢雇用継続給付
60歳以降に引き続き働く際に、それまでより減額された給与分を一部補填できる給付のことです。
厚生年金の被保険者で年金を受け取っている方が雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けられる場合、在職老齢年金の仕組みに加えて年金の一部が支給停止されます。
年金をカットされずに働く方法
厚生年金の加入者であっても、年金と報酬の合計が月に28万円以下であれば減額されずにフルで受け取ることができます。しかし、希望する働き方によっては28万円を超えてしまうこともあるでしょう。
そこで、月の収入を28万円以内に抑える以外に年金が減額されない方法を紹介します。
月の労働日数または週の労働時間を正社員の4分の3にする
厚生年金に加入しなければ、年金が減額になることはありません。厚生年金加入の前提条件に「月の労働に数または週の労働時間が正社員の4分の3以上」という条件があるため、これを満たさなければ厚生年金には加入になりません。
1日8時間労働週5日(月20日)なら月15日未満に日数を抑えるか、週の労働時間を30時間未満にすれば良いのです。
ただし、一般社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、下記の5要件を全て満たす場合は厚生年金の被保険者になります。注意しましょう。
- 週の労働時間が20時間以上
- 雇用期間が1年以上見込み
- 給与の月額が8.8万円以上
- 学生でない
- 厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の法人・個人の適用事業所、および国または地方公共団体に属する全ての適用事業所に勤めていること
厚生年金の適用除外の事務所で働く
労働者数が常に5人未満の個人事業主の事務所に関しては、厚生年金に加入することはできません。あるいは飲食店、美容院、旅館、農林水産業などに従事する個人事業であれば、従業員が5人以上いても厚生年金には加入しないことになっています。
どうしても年金の減額を避けたいのなら、これらの会社を選ぶことで減額を回避できます。
まとめ
今回は、シニア世代がアルバイトなどで働くことによって減額・支給停止される可能性がある条件について紹介しました。年金の年額を12で割った基本月額と、給与と賞与の1年分を12で割った合計が28万円(65歳以上は47万円)を超えるかどうかが境目です。
慎重に収入の計算を行い、減額にならないような働き方を模索していきましょう。どうしても減額・支給停止になりそうなときは、個人事業主に雇用される形を検討することも1つの方法です。
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