- 2025年4月からは65歳まで働けるようになる
- 65歳を超えてから退職すると失業保険が受給できない
- 65歳以上の人は退職後に高年齢求職者給付金が申請できる
- 失業保険・高年齢求職者給付金どちらがお得か徹底比較
昔に比べて、最近では60歳や65歳を過ぎても働き続けるのが当たり前の時代になりました。
何らかの事情で勤めを辞めた人も、健康上の問題がなければ再就職を検討する人が多くなっています。
雇用保険に加入していた人は会社を辞めた後には失業保険(求職者給付)が受給できますが、年齢が65歳を超えている人は要注意です。
今回は失業保険と年齢の関係について解説し、この先に会社の退職予定がある人は、いったい何歳で退職すると得なのかを徹底比較します。
目次
2025年からは65歳までの雇用確保が努力義務
これまでは、会社を定年退職した人のほとんどは退職後に失業保険受給の手続きができました。
しかし2025年4月からは、定年退職した人は失業保険が受け取れなくなります。
その理由は2021年に改正された高年齢者雇用安定法です。高年齢者雇用安定法は2021年4月の改正に伴い、各企業に以下の努力義務が課せられることとなりました。
- 70歳までの定年引き上げ
- 定年制の廃止
- 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
- 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
- 70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度の導入
改姓前までは定年年齢を60歳以上にすれば良く、60歳以上でも65歳までの雇用確保措置を講じれば良かったのですが、高年齢雇用安定法の改正後は65歳を超えても70歳までは雇用継続が企業の努力義務になります。
高年齢雇用安定法の改正後も一定期間は経過期間が設けられていましたが、2025年3月末でその経過期間も満了します。
つまり2025年4月からは会社勤めの人すべてが70歳まで働けるようになるため、65歳以下で定年退職を強いられることはありません。
65歳以上の人は失業保険がもらえない?
高年齢者雇用安定法の改正により長く会社で働けることになったのは非常に喜ばしい話ですが、反面、2025年4月以降に会社を定年退職する人には思わぬ落とし穴があります。
会社を退職して再就職をこころざす人が受け取れる失業保険には「65歳未満」という年齢制限があるため、64歳以下の人しか受給できません。
そのため65歳以上になってから定年退職した人が失業保険を申請しようと思っても、受け付けてはもらえなくなります。
長く務めた会社を定年退職し、しばらくは失業保険でのんびり英気を養おうともくろんでいた人は、想定していた収入が得られなくなり生活の糧がなくなって慌てることにもなりかねないので注意が必要です。
定年退職年齢と失業保険の関係については以下の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
高年齢求職者給付金とは
65歳以上で定年退職した人は失業保険がもらえなくなりますが、安心してください。65歳以上の人に対しては失業保険に代わる給付金が存在します。
高年齢求職者給付金とは、65歳以上の求職者がもらえる給付金です。
現代の65歳以上は「前期高齢者」とは呼ばれてはいるものの、まだ体力面でも精神面でも若々しい人が多く、働く意欲がある人も大勢いらっしゃいます。
65歳を超えても働きたいと希望し、働く能力を有している人を支援するために高年齢求職者給付金の制度が作られました。
高年齢求職者給付金について、受給条件や受給額などを知りたい人は以下の記事を参考にしてください。
高年齢求職者給付金は年齢・回数制限なし
失業保険をもらえる年齢には65歳未満の上限が設けられていますが、高年齢求職者給付金には年齢による縛りはありません。65歳以上の人であれば70歳、80歳以上になっても受給できます。
また回数の制限もありません。65歳以上の人が退職後に高年齢求職者給付金をもらい、その後再就職して、もう一度退職したときには前回と同じように受給申請が可能です。
高年齢求職者給付金は段階的に廃止の予定
高年齢求職者給付金は何歳でも、何回でももらえますが、今後永久にもらえるとは限りません。
2025年4月以降は高年齢求職者給付金の縮小が予定されています。2025年4月以降に60歳に到達する人から給付率が15%→10%に変更され、その後も段階的に給付率が下がる見込みです。
2024年現在では高年齢求職者給付金の廃止時期は未定ですが、段階的な給付率縮小を経た後に最終的には制度を廃止する流れとなっています。
64歳と65歳のどちらで退職した方が得か
現在65歳未満で、勤めている会社の定年退職が間近に控えている人は、いったい何歳で退職するとお得になるのでしょうか。
失業保険と高年齢求職者給付金の給付金額をシミュレーションで比較してみましょう。
《条件》
- 雇用年数は40年程度とする
- 退職前の給与は額面30万円とする
- 給付率等は2024年9月時点の計算とする
《給付額の計算方法》
賃金日額×給付率=1日あたりの給付額(上限額7,420円)
失業保険 | 7,420円×最大150日分=1,113,000円 |
高年齢求職者給付金 | 7,420円×50日分=371,000円 |
65歳の定年を待って退職するのと、64歳のうちに早期退職するのとでは、給付金額に最大742,000円もの差があります。
給付金額だけで比較すれば圧倒的に失業保険の方がお得に見えますが、64歳で退職したときには「65歳になるまでもらえる筈だった給与」も考慮しなければいけません。
給与が額面30万円の人が64歳0ヶ月で退職すると、単純計算で360万円の収入が失われる計算になります。
さらに、退職金についても考慮が必要です。退職金の制度は各企業により異なるため、64歳と65歳では支給額が変わる可能性があります。
目先の給付金額にとらわれず、自分の状況や会社の制度をきちんと確認してから退職年齢を検討しましょう。
失業保険と年金は同時に受け取れない
65歳になると年金の受給資格が原則として発生するため、失業保険と年金の関係についても考慮しておく必要があります。
失業保険と年金は同時にもらうことはできません。そのため失業保険を受給している最中には、年金の受給資格が停止されます。
年金を繰り上げ受給して60歳から年金をもらっていた人が失業保険を受給しても、繰り下げ受給により減額された年金支給率が元に戻るわけではありません。
失業保険をもらいながら年金も最大限もらいたい人は、年金受給開始年齢を65歳からにするか、もしくは繰り下げ受給した方が良いでしょう。
年金の平均額や、繰り上げ受給・繰り下げ受給については以下の記事も参考にしてください。
失業保険・高年齢求職者給付金Q&A
以下からは、失業保険や高年齢求職者給付金についてよく聞かれる質問にお答えします。
アルバイトしながら受給できる?
失業保険も高年齢求職者給付金も、受給期間中のアルバイトは条件的に認められています。
《アルバイトできる条件》
・待機期間中の就業ではない
・労働時間は週20時間未満
・就業する旨をハローワークに申告する
失業保険の受給中に隠れてアルバイトをしている人がいますが、上記の範囲であれば給付取り消しになることはないため、アルバイトを隠したりせずにきちんとハローワークの担当者に伝えてください。
未申告のアルバイトが発覚すると、給付取り消しになる可能性があるため注意しましょう。
株式や不動産収入があっても受給できる?
会社勤めをしているときに副業として株式・FX投資や収益物件による収入を得ていた人は、退職後に副業を継続していても失業保険が受給できます。これは高年齢求職者給付金も同様です。
会社からもらう給料は「給与所得」に分類されますが、株式や不動産による収入は給与所得ではないからです。
《失業保険・高年齢求職者給付金が受給できる副業の例》
・投資による利益
・収益物件の家賃
・アフィリエイト収入
・ポイントサイト等の現金支払い
・フリマアプリ・オークションサイトの売買
ただし副業による収益が大きく、生活の主たる収入と見なされる場合には給付取り消しになる可能性もあるため注意してください。
会社役員だった人は受給できる?
勤めている会社の役員だった人は、失業保険・高年齢求職者給付金ともに受給できません。これは会社役員が労働者ではないため、雇用保険に加入していないからです。同様に自営業・フリーランスだった人も受給できません。
ただし執行役員だった場合には受給できる可能性があります。企業に雇用された状態で執行役員になっていた人は、労働者として扱われるため失業保険・高年齢求職者給付金ともに受給できます。執行役員になるときに会社と委託契約を結んだ人は受給できません。
給付金に税金はかかる?
失業保険や高年齢求職者給付金は非課税のため、受給しても税金(所得税・住民税)はかかりません。
そのため、前年の収入が失業保険あるいは高年齢求職者給付金だけだった人は確定申告も不要になりますが、医療費の支払が高額だった人は確定申告により税金が還付されてお得になるケースがあります。
確定申告で医療費控除などをしたい人は、以下の記事なども参考にして税金を取り戻しましょう。
まとめ
今回は主に65歳を間近に控えた人のために、失業保険と高年齢求職者給付金について解説しました。
失業保険も高年齢求職者給付金も、どちらも退職後に再就職を希望する人を支援するための給付金です。雇用保険の制度をうまく活用しながら、次に自分が輝ける労働の場を探していきましょう。
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