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失業保険は65歳以上でももらえる?条件と受給額の計算・注意点を解説

この記事のサマリ
  • 65歳以上が失業したら高年齢求職者給付金をもらえる
  • 高年齢求職者給付金の支給額は30日分or50日分
  • 高年齢求職者給付金は年金と併給できる

失業保険は、失業して次の仕事が見つかるまでの間にもらえる心強い手当です。受給するには在職することで雇用保険に加入し、給与から保険料を納めることが大前提です。

しかし、65歳以上の方が失業保険に加入したり失業手当をもらうことはできるのでしょうか。最近は、シニア世代の中にも仕事を持ったり働く意欲のある方が増えたため、気になる方も多いかと思います。

そこで今回は、65歳以上の失業保険について、受給条件や受給額の計算方法、注意点などを解説します。

65歳以上でももらえる失業保険

晴れた街路樹の下で紙幣数枚を持つ男性の手元。

高年齢求職者給付金とは

2017年に雇用保険法が改正され、65歳以上も雇用保険加入の対象となりました。失業した際に受け取る手当は、通常「基本手当」ですが、65歳以上が失業した場合は、「高年齢求職者給付金」を受給できます。

2017年の改正前は、64歳までと同じ職場で65歳以降も引き続き就業する場合、もしくは離職して求職活動をするときに1回だけ受給可能でした。

しかし、現在は65歳以降に雇用された職場も対象となり、離職し求職活動する度に何度でも高年齢求職者給付金を受給できます。また、年金をもらいながら同時に受給することも可能です。

高年齢求職者給付金の受給条件

高年齢求職者給付金を受給するためには、次の条件をクリアする必要があります。

  • 現在離職している
  • 働く意欲がある
  • 健康上および環境上いつでも就職できる能力がある
  • 雇用保険の加入期間が離職前1年間に6ヶ月以上ある

「高年齢求職者給付金」支給金額の計算方法

コインや紙幣の山の上に計算機が置かれている

高年齢求職者給付金の支給額は、働いていた時の給料に基づいて計算します。給料の1日分(賃金日額)に応じて1日分の失業手当(基本手当日額)が決まり、雇用保険の加入期間によって支給日数が決まります。

賃金日額の計算方法

賃金日額は、離職前6ヶ月間の給与から算出します。ただし、賃金日額の対象にボーナスなどの賞与や退職金は含まれません。基本給・残業代・通勤手当・住宅手当などが対象となります。

賃金日額=6ヶ月分の給与の合計÷180日

 

例:1ヶ月の給料が24万円の場合
24万円×6ヶ月÷180日=8,000円

高年齢求職者給付金の計算方法

賃金日額がわかったら、そこから高年齢求職者給付金の基本手当日額を算出します。

基本手当日額の算出基準や上限額・下限額は、統計を考慮して毎年微調整されており、毎年8月1日に厚生労働省から発表されます。

2020年8月1日発表の最新の計算方法は、以下の通りです。

賃金日額 給付率 基本手当日額
2,574円以上~5,030 円未満 80% 2,059円~4,023円
5,030円以上~12,390円以下 80%~50%

=賃金日額×80%-{(賃金日額-5,030)÷7,360}×賃金日額×30%

4,024円~6,195円
12,390円超~13,700円以下 50% 6,195円~6,850円
13,700円超 一律 6,850円

出典:雇用保険の基本手当日額|厚生労働省

高年齢求職者給付金の支給日数は、雇用保険の加入期間(被保険者期間)に応じて以下のように決まります。

雇用保険の被保険者期間 高年齢求職者給付金の支給日数
1年未満 30日分
1年以上 50日分

例:賃金日額が8,000円で、被保険者期間が2年の場合

 

基本手当日額=
8,000円×0.8‐{(8,000円‐5,030)÷7,360}×8,000円×0.3=5,432円

 

受給総額=5,432円×50日間=271,600円

現役世代の失業保険との違い

現役世代の失業手当と65歳以上を対象とする高年齢求職者給付金ではどのような違いがあるのでしょうか。以下にまとめました。

基本手当 高年齢求職者給付金
受給に必要な被保険者期間 12ヶ月以上 6ヶ月以上
受給日数 90日~330日 30日または50日
受給方法 28日分ずつ受給 一括受給
年金との併給 できない できる

以上のように、65歳以上の受給条件は緩和されますが、年金をもらえる分、支給日数は少なくなります。

再雇用・継続雇用・再就職でももらえる給付金

握手する男女の手

労働現場の人手不足や少子高齢化への対策として、シニアが受けられる就労支援給付金は近年ますます充実してきました。
他にも利用できる制度を見てみましょう。

高年齢求職者給付金(再雇用で労働時間が減った場合)

65歳以上であれば、現役時代に働いていた職場において異なる就労形態で再雇用される場合が少なくありません。

その際、雇用保険の加入条件である最低労働時間を下回れば、失業状態とみなされ、高年齢求職者給付金を受給できる可能性があります。

具体的な受給条件は、以下の通りです。

  • 現在の労働時間が週20時間未満である
  • 週20時間以上の就労意欲があり求職中である
  • 雇用保険の加入期間が離職前1年間に6ヶ月以上ある

高年齢雇用継続基本給付金

高年齢雇用継続基本給付金は、60歳を超えて給料が減っても働く意欲をもてるよう支給される給付金です。受給条件と支給額の計算方法は、以下の通りです。

受給条件

  • 60~64歳の雇用保険被保険者である
  • 雇用保険加入期間が通算5年以上ある
  • 賃金が60歳の誕生日前日より75%未満に低下している

支給金額=「現在の賃金」×「賃金の低下率に応じた支給率」

なお、賃金の低下率に応じた支給額は、以下のように定められています。

賃金の低下率に応じた支給率一覧表。低下率75%以上は支給率0%、70%は4.67%、65%は10.05%、低下率61%以下は支給率15%

画像引用:高年齢雇用継続給付|厚生労働省

高年齢再就職給付金

「高年齢再就職給付金」とは、60~64歳の被保険者が失業手当受給期間中に再就職した場合に支払われる給付金です。

これは、現役世代向けの「再就職給付金」とは異なります。両方とも、早期に再就職すると失業手当を受給できる期間も短くなるという不公平感を解消し、積極的な求職活動を促進する目的がありますが、以下のような違いがあります。

高年齢再就職給付金 再就職手当
支給額 就職後の賃金×最大15% 基本手当日額×残日数×60%または70%
支給日数 100日以上200日未満…1年間
200日以上…2年間
30日以上360日未満
支給方法 2ヶ月毎 一括
賃金の変動と支給額の関係 賃金の変動に応じて支給額も変化 再就職後の賃金変動に影響されない
年金との併給調整 される されない

高年齢再就職給付金の受給条件は以下の通りです。

高年齢再就職給付金の受給条件

  • 60~64歳で再就職した
  • 1年以上継続して雇用されることが確実な安定した職業に就いた
  • 失業手当の受給期間内に再就職し、受給日数が100日以上残っている
  • 離職時に雇用保険加入期間が通算5年以上ある
  • 再就職後の賃金が離職前に比べて75%未満に低下している
  • 通常の再就職手当・育児休業給付・介護休業給付を受給していない

65歳以上が失業保険をもらうための申請方法

書類に書き込むワイシャツの男性の手元。

65歳以上の失業保険である「高年齢求職者給付金」を受給するためには、お住まいの地域を管轄するハローワークの窓口で申請手続きをします。

申請手順は以下のとおりです。

  1. 退職先から渡される離職票と求職票を提出する
  2. 7日間の待期期間を持つ
  3. 雇用保険受給説明会に出席する
  4. 失業認定を受ける

求職申込みの必要書類

  • 離職票1・2
  • 雇用保険被保険者証
  • 求職申込書
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード・通知カードなど)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  • 印鑑
  • 証明写真2枚
  • 本人名義の銀行口座情報

シニア向け雇用保険の注意点

シニア向け雇用保険を申請する際には、以下の点に注意しましょう。

64歳以下での失業の方が長く受給できる

65歳以上がもらえる高年齢求職者給付金の受給日数は、最大でも50日であるのに対し、64歳以下が対象の失業手当(基本手当)では、受給日数は最低でも90日です。そのため、64歳以下での失業の方が長く受給できます。

なお、失業したのが64歳であれば、65歳になっていても基本手当の受給申請をすることができます。

ただし、65歳以上で失業した場合にもらえる高年齢求職者給付金は年金と併給できます。老齢厚生年金は、誕生年に応じて65歳未満でも受け取れる年代がありますので、自分の受給できるタイミングについて個別に確認が必要です。

また、法律上では年齢が1歳上がるタイミングは誕生日の前日ですので、留意しましょう。

高年齢雇用継続基本給付金をもらうと年金を減額される

年金支給開始年齢の改定により、60~64歳の間に老齢厚生年金の特別支給を受けられる年代があります。

高年齢雇用継続基本給付金や高年齢再就職給付金は、特別支給の厚生年金との併用は可能ですが、収入に応じて減額されます。そのため、給料と各給付金・年金の支給額のバランスを確認することが大切です。

参考 特別支給の老齢厚生年金について日本年金機構 参考 在職老齢年金の計算方法日本年金機構

在職中は65歳以上も雇用保険料を支払う

雇用保険法改正により、65歳以上でも条件を満たせば加入義務が発生し、雇用保険料を納める必要があります。

雇用保険加入条件

  • 31日以上雇用見込みがある
  • 週20時間以上就労する

労働者が支払う雇用保険料は、一般事業の場合で賃金の0.3%です。

定年退職後に受け取れる失業保険と老後の生活費をカバーする働き方

まとめ

海辺のベンチでノートパソコンを操作する年配の男性

65歳以上でも求職意欲があれば失業手当をもらえるようになり、しかも、年金と一緒に受給できるので、安心して仕事を探すことができます。

他にも再雇用・継続雇用・再就職でももらえる給付金があるので、それぞれの違いを理解して、ご自身に当てはまる制度を確認しておいてください。

シニア世代の雇用関連制度は、今後も改正されていく可能性がありますので、ぜひ注目しておきましょう。

ライター紹介 | 数田 Kazuta
終活カウンセラー。介護用品まで手掛ける健康器具開発メーカーでMDと営業を経験。その後、ECサイト運営企業にて健康食品と化粧品の開発・MDに従事。

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