- 年金受給者でも税金は課税される
- 基本は受け取る年金からの天引き
- 場合によっては確定申告も必要
65歳で定年退職したあとは、収入が年金のみになる方も多いのではないでしょうか。
実は、年金収入次第では税金がかかることがあります。年金を考慮せずに生活設計してしまうと、税金額によっては大きく軌道修正が必要になることがあるかもしれません。
そうならないためにも、年金から天引きされる税金の全体像を把握しておきましょう。
今回は、公的年金にかかる住民税について解説します。
目次
年金受給者にも住民税は課される
老後の年金は「雑所得」という扱いであり、所得税および住民税が課されることになります。
公的年金等の受給額合計が400万円以上または公的年金等以外の所得金額が20万円以上の場合に確定申告が必要な所得税と異なり、確定申告をしなくても年金の支払者から市町村へ提出された公的年金等支払報告書の内容で課税されます。
公的年金に係る雑所得の計算方法
公的年金に係る雑所得の計算式は以下の通りです。
年金受給額-公的年金控除額=公的年金にかかる雑所得
具体的な税額は、国税庁が公表している速算表を使うことで計算できます。
なお令和元年までと異なり、「公的年金に係る雑所得以外にかかる合計所得金額」によって速算表は3つに分かれています。
公的年金所得以外の所得が1,000万円以下の場合の速算表は以下のとおりです。
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下 | ||||
---|---|---|---|---|
年金を受け取る人の年齢 | (a)公的年金等の収入金額の合計額 | (b)割合 | (c)控除額 | |
65歳未満 | (公的年金等の収入金額の合計額が600,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。) | |||
600,001円から1,299,999円まで | 100% | 600,000円 | ||
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 275,000円 | ||
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 685,000円 | ||
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,455,000円 | ||
10,000,000円以上 | 100% | 1,955,000円 | ||
65歳以上 | (公的年金等の収入金額の合計額が1,100,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | |||
1,100,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,100,000円 | ||
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 275,000円 | ||
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 685,000円 | ||
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,455,000円 | ||
10,000,000円以上 | 100% | 1,955,000円 |
65歳以上の場合、公的収入等の収入金額が110万円を超えるケースで雑所得として課税されることになります。
住民税は年金からの特別徴収(天引き)になる
所得税の場合は確定申告で税額を確定して納めますが、年金に関しては様子が異なります。
4月1日時点で65歳以上の方で、住民税が課される方は受け取る分の年金から住民税分が特別徴収(天引き)されます。
前年の所得から確定した住民税が引かれるのです。
画像引用:うるま市|公的年金を受給されている65歳以上の方へ
これは高齢化社会が進展するのに伴い、納税者の利便性向上のために地方税法が改正されたことによるものです。市役所や金融機関に出向く必要がなく、納め忘れがなくなります。
また、普通徴収(口座振替や納付書)では年4回の納付のところ、年金からの天引きでは年6回に回数が増えます。これによって1回あたりの納税額が少なくなるため、安定した納付が可能になります。
特別徴収の対象になる4つの条件
年金から特別徴収が行われるようになるのは、以下の3つの条件を満たした方です。
- 前年中に公的年金の支払いを受け、かつ4月1日に公的年金などの支払いを受けている方
- 4月1日現在、65歳以上の方
- 遺族年金、障害者年金以外の老齢基礎年金などの支給年額が18万円以上の方
- 市の行う介護保険の特別徴収(天引き)が年金からされている方
住民税だけでなく、介護保険料や国民健康保険料、後期高齢者医療制度の保険料なども同様の条件を満たせば特別徴収が行われます。
なお、特別徴収の条件を満たさなくなった場合は普通徴収に切り替わります。市から届く納付書を使ってコンビニや金融機関などで納付することになります。
特別徴収される金額
特別徴収される住民税の計算は、「所得割額」と「均等割額」の合計によって求められます。所得割額は個人の収入によっても異なるため、まずは所得割と均等割の考え方を理解しておきましょう。
所得割額
所得割は前年の所得額に応じた税額を負担する部分です。計算式は以下のとおりです。
(所得金額-所得控除額)×税率
所得割額の税率は一律10%の比例税率です。
前年の収入から必要経費を差し引いた所得金額から、生命保険料控除や配偶者控除、地震や盗難による雑損控除など個人の事情を考慮して、所得金額から所得控除を差し引いたものに税率を掛けるのが基本的な考え方です。
なお、平成30年からは政令指定都市に住む場合は市町村民税8%、道府県民税2%。それ以外の都市では市町村民税6%、道府県民税4%と住む場所によって税率が異なっていますが住民税の総額が変わることはありません。
均等割額
均等割額は住民税において固定金額にあたる部分です。個人の所得等によって変動することはなく、住民税における基本料金のような意味合いがあります。
均等割額はさらに「市町村民税」「道府県民税(都民税)」に分かれます。それぞれの税額は以下のとおりです。
- 市町村民税の均等割額=一律3,500円
- 道府県民税(都民税)の均等割額=一律1,500円
特別徴収の納付方法
住民税が特別徴収になる場合、「新たに特別徴収を開始する」のか、「すでに特別徴収の実績がある」のかによって納付方法が異なる場合があります。
今年から新しく特別徴収になるとき
前半は年金にかかる年税額の半分を2回に分け、6月と8月に普通徴収によって徴収されます。また、後半は残りの年税額に3回に分けて10月・12月・2月に支給される公的年金から特別徴収されます。
普通徴収 | 特別徴収 | |||||||||||||||||||
6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税額 | 年税額の 1/4 |
年税額の 1/4 |
年税額の 1/6 |
年税額の 1/6 |
年税額の 1/6 |
前年から引き続き特別徴収になるとき
住民税が決定するのは6月であるため、4月・6月・8月については前年度の年税額の2分の1に相当する額が仮徴収されます。
6月に決定した年税額から4月・6月・8月の仮徴収分を引いた金額が10月・12月・2月に年金から特別徴収されます。
特別徴収 | ||||||||||||||||||||||||
仮徴収 | 本徴収 | |||||||||||||||||||||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税額 | 前年度分の 年税額の1/2 ×1/3 |
前年度分の 年税額の1/2 ×1/3 |
前年度分の 年税額の1/2 ×1/3 |
年税額から 仮徴収した額を 控除した額の 1/3 |
年税額から 仮徴収した額を 控除した額の 1/3 |
年税額から 仮徴収した額を 控除した額の 1/3 |
年金受給者の住民税にまつわる注意点
年金受給者でも住民税の確定申告は必要な場合がある
所得税の確定申告が不要の場合でも、以下に該当するのであれば住民税の申告が必要です。
- 公的年金に係る雑所得がある方で「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている以外の控除の適用を受ける場合
- 公的年金に係る雑所得以外の所得があるとき
しかし、具体的に「どのような流れで住民税の申告が必要になるのか」について、難しく感じている方もいるでしょう。
そこで、多摩市で公表されている「公的年金所得者のための、確定申告・住民税申告 申告判別フローチャート」が参考になりますので、ご紹介します。
所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要な場合もあります。フローチャートに沿って、ご自身の申告手続きがどうなるのか確認してみましょう。
所得税の確定申告をした場合は住民税の申告は不要
所得税の確定申告をした場合、税務署から市町村に確定申告などのデータが送信されます。そのため、改めて住民税の申告書を提出する必要はありません。
なお、所得税も住民税の申告書のどちらも提出がない場合は「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている内容をもとに、住民税が算定されることになります。
まとめ
今回は受け取る年金に課される住民税の全体像について解説しました。
年金だけを受給している方でも、金額次第では住民税が課されます。一律10%の所得割に定額の均等割が加わり、人によっては思わぬ金額になることもあります。
ご自身の年金からどれだけの住民税、また介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療制度の保険料が天引きされるかを把握してからライフプランを作りましょう。
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