- 年金受給者が死亡した場合は遺族が年金支給を停止させる
- 未支給年金は同一生計の遺族が受け取れる
- 条件を満たす遺族には遺族給付も支給される
年金を受給していた方が亡くなった場合、必ずいくつかの手続きが必要になります。しかし、悲しみが癒えない中で慌ただしい手続きになるため、いざという時に全体像を把握しようとすると大変です。
手続きに漏れがあると「不正受給」にあたる場合もあるため、今のうちから手続き内容を知っておくことが大切です。
今回は年金受給者の死亡で遺族が行うべき手続きの全体像を紹介します。
目次
年金受給者の死亡で必要な手続きは3つ
未支給年金請求
年金を受けている方が亡くなったことでまだ受け取っていない年金や、亡くなった日よりあとに振込された年金が「未支給年金」です。
年金は後払いの制度のため、誰かが亡くなった場合は必ず未支給年金が発生します。
この未支給年金に関しては、生計を同じくした遺族が受け取ることができます。請求するには年金事務所や年金相談センターに「未支給【年金・保険給付】請求書」の提出が必要です。
請求漏れをなくして確実に手続きを進めるために、未支給年金の請求は後述する「年金受給者死亡届」と同時に請求しましょう。
年金受給権者死亡届
年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなります。本人が死亡したことを隠して受給を続けることはできず、年金受給権者死亡届の提出が必要になります。
なお、手続きを進めるには以下のような書類が必要です。
- 死亡した方の年金証書
- 死亡の事実を証明する書類(死亡診断書のコピーなど)
手続きには期限があり、原則として「国民年金は死亡から14日以内」「厚生年金は死亡から10日以内」です。
葬儀のために死後から2~3日は動けないことを考えると、葬儀後すぐに手続きを始めないといけないでしょう。
ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方に限り省略できます。収録されているか否かは年金振込通知書にある「住民票コードの収録状況欄」で確認できます。収録されている方の欄には収録済と記載されています。
提出遅れは年金の返還が必要になる
手続きが遅れて死亡届けを年金機構に提出しない場合、年金の支給が停止されないままいつまでも支給されます。その場合、余分に受け取った分の年金は年金機構に返還する必要があります。
たとえ故意ではなく「うっかり忘れていた」「制度を知らなかった」という場合でも、そのままにしておくことはできません。最悪の場合は不正受給などに該当することも考えられます。
遺族給付の請求
生計を担う大黒柱が亡くなった場合に残された家族に年金が支給される制度として、「遺族給付」の存在があります。
家計を支える方が亡くなった場合、以下のような遺族給付を受け取れます。
- 遺族厚生年金
- 遺族基礎年金
- 寡婦年金
- 死亡一時金
年金受給者の死亡で未支給の年金は遺族に
受け取れる遺族
未支給年金を受け取ることができる遺族の範囲は以下のとおりです。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他1~6以外で3親等内の親族
受給できる方には優先順位が決められており、上記のうち上に記載されている方ほど順位が高くなります。生存している遺族のなかで、もっとも優先順位が高い方が受給できる仕組みです。
上記の1~7のうちで生存しているのが「子」「孫」「兄弟姉妹」の場合、未支給年金を受け取ることができるのは「子」になります。
提出書類
未支給年金を請求する場合、以下の書類を提出する必要があります。
- 亡くなった方の年金証書
- 亡くなった方と請求する方の続柄が確認できる書類(戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し等)
- 亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類(死亡した受給権者の住民票(除票)および請求者の世帯全員の住民票等)
- 受け取りを希望する金融機関の通帳
未支給年金は「一時所得」として課税対象
亡くなった方が受け取るはずだった未支給年金は、年金を受け取った方の「一時所得」に該当するため、確定申告が必要になります。
ただし、一時所得の金額が50万円以下であった場合などは確定申告が不要です。
残された配偶者の年金はどうなる?
大黒柱の死亡で受け取る「遺族年金」もある
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、一定の条件に当てはまる方が亡くなった場合に、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。
被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき
ただし、死亡した者の保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上があること
ただし、令和8年4月1日までに死亡した方の年齢が65歳未満であり、死亡日の前日において、死亡日が属する月の前々月までの1年間の保険料を納めなければいけない期間のうちに保険料の滞納がない場合は支給を受けられます。
また、子については「18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない」「20歳未満で障害年金の1級または2級の子」のいずれかに限ります。
加算額は「780,900円+子の加算額」です。
子の加算額は第1子・第2子は各224,700円、第3子以降は各74,900円(令和3年4月分から)と決まっています。
遺族厚生年金
国民年金の遺族基礎年金に加えて、亡くなった方が厚生年金に加入している場合は遺族厚生年金も受給できます。
支給の要件は以下のとおりです。
- 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。
- 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。
- 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき。
支給額は「夫が受け取る予定だった老齢厚生年金の4分の3」にあたる金額です。遺族基礎年金と異なり、亡くなった方の生存時の収入次第で支給額が変わります。
条件次第で受け取れる「寡婦年金」
遺族基礎年金を受け取れない方が支給を受けられる制度の1つが寡婦年金です。
制度名のとおり、条件を満たした夫が亡くなったあとに妻が受け取れる制度で、妻が亡くなったとしても男性は受け取ることができません。
支給要件は以下のとおりです。
妻側の条件:その夫と10年以上継続して婚姻関係にあること。夫が死亡時点で夫に生計を維持されていた
支給期間は妻が「60歳から65歳」になるまでの間で、受け取れる年金額は夫の第1号被保険者期間で計算した老齢基礎年金額の4分の3です。
ただし、すでに夫が老齢基礎年金を受け取っている場合は支給されません。妻が老齢基礎年金を繰り上げ受給している場合も同様です。
年金は早くもらう方が得?繰上げ受給や繰下げ需給のメリット・デメリットと総支給額の比較寡婦年金が受け取れない場合は「死亡一時金」
遺族基礎年金を受け取れない方が受け取る一時金制度です。遺族が寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取れる場合は、どちらを受け取るか遺族が選択することになります。
国民年金の第1号被保険者として国民年金保険料を納めた期間が36月以上の方で、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受け取らないまま死亡した場合に、生計を同じくしていた遺族(配偶者・子・孫・祖父母・兄弟姉妹)のうち、順位が最も高い遺族に支給されます。
死亡一時金の金額は保険料を納めた月数に応じて「12~36万円」の範囲内です。
月数 | 金額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
引用元:厚生労働省|死亡一時金制度の概要
さらに付加年金の付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合、上記の金額に8,500円が加算されます。
まとめ
今回は年金を受給している方が亡くなった場合に遺族が行うべき手続きについて紹介しました。
年金は後払いのため、年金受給者が亡くなった場合は必ず未支給年金が発生します。そのため「年金の支給停止」「未支給年金の受け取り」は誰でも手続きを行う時期が来ることが考えられます。
手続きと制度の概要を理解しておき、いざというときはスムーズな手続きを行いましょう。
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