- 子供がいない夫婦が配偶者に全財産を遺すなら遺言が必須
- 遺言がない場合、法定相続人の「親」もしくは「兄弟姉妹」に財産の一部が渡る
- 遺言書を作る際は紛争を防ぐ意味でも公正証書遺言が望ましい
遺言と言えば、自分の子供世代に遺産を渡すために作成するイメージをお持ちの方もいるのではないでしょうか。
子供がいない夫婦なら遺言が必要ないとは限りません。むしろ、子供がいないからこそ作成が必要です。
今回は子供がいない夫婦が遺言を必要とする理由や、具体的な遺言の作成方法について解説します。
目次
【結論】子供のいない夫婦が全財産を配偶者に渡すなら遺言が必須
子供がいない夫婦の場合、相続人になれる方は以下のとおりです。
- 配偶者
- 両親(直系尊属)
- 兄弟姉妹
結論から書いてしまうと、子供がいないからこそ遺言書を作っておくべきです。
なぜ「子供なしの夫婦こそ遺言書が必要」といえるのか、その理由を解説します。
配偶者に全財産を相続させるなら遺言書が必須
子供がいない夫婦の場合、「配偶者に全ての財産を遺してあげたい」と思うこともあるかもしれません。
ただ、遺言書を作っていない状態では全財産を相続できない可能性があります。法律で「法定相続人」「法定相続分」が決められているためです。
画像引用:SMBC日興証券
相続人になれる方が複数いる場合は、以下のように相続順位も決まっています。
- 配偶者は常に相続人になる
- 第1順位:直系卑属(子供)
- 第2順位:直系尊属(親)
- 第3準備:兄弟姉妹・代襲相続人
子供がいない場合は「配偶者・両親」が法定相続人になりますが、両親がすでに他界している場合は「配偶者と兄弟姉妹」という組み合わせで相続が発生します。
兄弟姉妹が他界しているというケースでも配偶者だけに財産が渡るとは限りません。兄弟姉妹に子供がいれば代襲相続人として相続に参加します。
法定相続分についても、法律で以下のように決められています。
- 配偶者と被相続人の両親:2/3と1/3の割合
- 配偶者と被相続人の兄弟姉妹:3/4と1/4の割合
夫婦で築き上げた財産でも、遺言書を作っていなかったがために被相続人の親や兄弟姉妹に分割する必要があるということです。
残された配偶者と親族が紛争になることがある
被相続人(亡くなった人)の法定相続人は相続の放棄ができます。
相続放棄とは文字通り、被相続人の財産に対する相続権をすべて放棄することです。預貯金などのプラスの財産だけでなく負債などのマイナス財産も含まれ、裁判所に必要な書類を提出することで相続放棄が成立します。
兄弟姉妹が相続放棄してくれれば遺言がない状態でも全ての財産が配偶者に渡ることになりますが、必ず放棄してくれるとは限りません。
もし残される遺産が高額なら「もらえるものはもらっておきたい」と考える方も出てくるでしょう。
口頭で「財産は妻(夫)に遺す」と周囲に伝えていた場合でも、遺産をめぐって親族同士で争うことになるかもしれません。
夫婦で住んでいた家も遺産分割の対象に含まれるので、売却・現金化して財産を分割しないといけない場合もあります。そうなると遺された配偶者が家を出ていくしかありません。
配偶者が遺産トラブルに巻き込まれることを防ぎたいなら、迷わずに遺言書を書くべきです。
相続放棄について詳しくは以下の記事をご参照ください。
相続放棄の方法をわかりやすく解説|期間や費用・申述手続きの流れ子供がいない夫婦は遺留分を請求される相手が限られる
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合でも、遺言書を作成すれば配偶者に全ての財産を遺すことができます。
なぜなら、「兄弟姉妹には遺留分がないから」です。兄弟姉妹が遺産相続を希望したとしても、有効に作成された遺言に異議を唱える権利がありません。
遺言を作成したうえ遺言執行者も妻にすれば、遺言の執行の際に相続人である兄弟の了解を得たり印鑑を押してもらったりする必要もありません。
遺留分について詳しくは以下の記事をご参照ください。
遺留分とは何か|遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求との違い・行使の方法配偶者に全ての財産を渡す遺言書の作成例
子供がいない夫婦が財産を全て配偶者に相続させたい場合について、書き方の一例を紹介します。
【文例】
遺言者●●は、この遺言により次のように遺言する
第一条.遺言者は、所有する全ての不動産を妻●●(生年月日)に相続させる
第二条.その他、遺言者に関する一切の財産を妻(夫)●●に相続させる
第三条.遺言者は、この遺言の執行者として前記妻●●を指定する
1.遺言者は、遺言執行者に次の権限を与える。
(1) 預貯金等の相続財産についての名義変更、解約および払戻し
(2) 貸金庫の開扉、解約及び内容物の取り出し
(3) その他、本遺言を執行するために必要な一切の行為をする権限
子供がいない夫婦が遺言を遺す際の注意点
子供がいない夫婦が遺言を作成すると決めた際に、知っておきたい注意点について解説します。
自筆証書遺言なら法務局に預ける
自筆証書遺言で遺言を作成する場合、自宅ではなく法務局で保管がおすすめです。
自筆証書遺言を作成して自宅で保管していると、相続が発生した場合に以下のようなトラブルが発生する可能性があります。
- 第三者による改ざんの可能性
- 遺言そのものが見つからない可能性
法務局で保管してもらうことで、改ざんの心配はありません。よって法務局に預けた自筆証書遺言は家庭裁判所での検印が不要です。
保管場所が法務局と分かっていれば遺言者の死後にすぐに請求できるため、遺言自体が紛失するリスクも抑えられます。
親族と揉めそうなら、公正証書で作成しておく
自筆証書遺言を法務局に預けるなら改ざんの可能性はありませんが、有効性に不安が残ります。自筆証書遺言は作成方法や内容が細かく決められていて、間違って作成するといざという時に無効になるリスクがあります。
確実に有効性のある遺言を遺したいなら、やはり公正証書遺言が最有力と言えるでしょう。
紛争を予防できる
公正証書遺言は公証役場で保存されるため、紛失の心配は無用です。また専門家によって作成されるので、何らかの不備で無効になるケースもほとんどありません。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、親族が「遺言自体が無効」として争いの姿勢を見せる可能性も否定できません。
無用な紛争を予防する意味でも、公正証書遺言が向いているといえます。
検認が不要で紛失の心配もない
公正証書で作成した遺言書は家庭裁判所の検認が必要ありません。検認とは、遺言内容について形式が整っているかを確認してもらう手続きのことです。
法務局で保管していない自筆証書遺言、全ての秘密証書遺言について検認の手続きが必要です。検認の手続きは相続人全員が家庭裁判所に呼び出しを受けることになるので、裁判所に呼び出されることについて、快く思わない相続人もいるかもしれません。
対する公正証書遺言は検認なしでも手元にある公正証書遺言正本で執行でき、手続きで誰かに迷惑をかけるという心配はありません。
連名で作成せず個人の名前で作成する
遺言書を作成するにあたり、「連名は無効」というルールがあることは覚えておきましょう。
夫婦で同じ内容の遺言を作成するとしても、2人で1通の遺言を作ると無効になってしまいます。
夫婦で1つずつ、別々の遺言を作成してください。なお、公正証書遺言で作成する際は手数料が2人分かかる点に注意が必要です。
執行手続きが難しいなら専門家を遺言執行者として選任する
相続が発生した際に配偶者が高齢だと、認知症や身体の不自由で複雑な相続手続きを進められない可能性があります。
遺言の内容を実現(執行)するとき、法定相続人に「遺言が残されていたこと」「遺言の内容を知らせること」が必要です。身体が動かせないと連絡に不自由してしまいます。
相続する配偶者からすれば血縁ではない方に連絡するのに抵抗を感じることもあるでしょう。
法的な手続きで親族への連絡をしたくない場合、弁護士や司法書士などの専門家を遺言執行者に専任することも検討できます。
遺言執行者について詳しくは以下の記事をご参照ください。
遺言執行者になるための資格は不要|報酬と権限・義務まで解説まとめ
今回は子供がいない夫婦が遺言を必要とする理由や、具体的な遺言の作り方を解説しました。
夫婦2人で築き上げた財産だとしても、遺言がないと親や兄弟姉妹から法定相続分を主張される可能性が否定できません。遺産分割協議の手続きに遺された配偶者を巻き込むことにもなりますから、子供がいないご夫婦の場合こそ遺言書を作るようにしましょう。
作成するのは公正証書遺言が望ましいのですが、自筆証書遺言を希望する場合は法務局で保管することを忘れないでください。
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