- 兄弟姉妹が相続人になる可能性は低い
- 兄弟姉妹が相続人になる理由は「上位の相続人がいない」「上位の相続人が相続放棄した」「遺言で指定された」など
- 兄弟姉妹は相続放棄しても財産管理はしなければいけない
- 生前に相続放棄の意思を伝える手段は念書・連判状・絶縁状(法的効力はない)
- 兄弟姉妹の相続は揉めやすいので注意が必要
子供の時分に仲良く一緒に暮らしていた兄弟姉妹も、いつか亡くなる日がやってきます。
亡くなった方の家庭状況によっては、残された遺産の相続人が兄弟姉妹になるかもしれません。
しかし亡くなった方の財産の種類や、兄弟姉妹の関係性によっては、相続人となるべき兄弟姉妹が相続放棄の選択をした方が良いケースもあります。
今回は兄弟姉妹の財産相続で起こり得る状況や、兄弟姉妹の相続放棄で気を付けておきたい点について解説します。
目次
兄弟姉妹が相続人になるケース
兄妹姉妹の財産を相続するケースは、もともと数多くはありません。
なぜなら亡くなった方の財産は民法で定められた法定相続人の順位に基づき、順位が上の方から順番に相続する決まりになっているからです。
兄妹姉妹の相続順位は3番目(第3順位)となります。
法定相続人について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
法定相続人とは|法定相続分の割合とケース毎の分割方法の決まり方第3順位である兄弟姉妹が相続人になるケースは、以下の状況が考えられます。
被相続人に親・配偶者・子が存在しないとき
第2順位である自分達の親がすでに他界しており、さらに亡くなった方(被相続人)に第1順位となるべき配偶者や子が存在しないときには、第3順位の兄妹姉妹が相続人になります。
なお両親ともに亡くなっている場合でも、その親である祖父母が生存してれば第2順位の祖父母が相続人になるため、兄妹姉妹は相続人にはなりません。
第1順位と第2順位が相続放棄したとき
第1順位の配偶者と子供、第2順位の親または祖父母のいずれかが存在していても、第1順位と第2順位の相続人全員が相続放棄した後には、第3順位の兄妹姉妹が相続人に繰り上がります。
なおこの状況が発生したときには、被相続人の相続財産は誰もが「相続したくない」と考えるような種類の財産(あるいは負債)だと考えられます。
直ちに相続放棄を検討した方が望ましいと思われる状況と言えます。
遺言で相続人に指定されたとき
故人の遺言は、法定相続よりも優先されます。
そのため亡くなった兄妹姉妹が遺言書を書き残して兄弟姉妹に財産を譲ると指定していたら、法定相続の順位とは関係なく指定された兄妹姉妹が相続します。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人が死亡時に有していた財産を相続する権利を一切放棄し、相続人から外れる制度のことです。
民法あるいは遺言により相続人に指定された方は、本人が「相続したくない」と思えば理由を問わず相続権が放棄できます。
相続放棄の理由は各人により異なりますが、一般的には以下のような相続状況のときに相続放棄が選択されています。
- マイナス財産の方がプラス財産より多いため、相続すると借金を背負ってしまう
- 相続トラブルに巻き込まれたくない
- 遺産を分割したくない
- 他の相続人の生活を守るため遺産を譲りたい
兄弟姉妹の財産を相続放棄するには
相続放棄は家庭裁判所に「自分は兄妹姉妹の相続権を放棄する」と申述して行います。
他の相続人に口頭で宣言するだけ、手紙などに相続放棄の意思を書いただけでは相続放棄が法的に認められないので注意しましょう。
相続放棄の手続きの仕方や、相続放棄に必要な書類については以下の記事で詳しく説明しています。
相続放棄の方法をわかりやすく解説|期間や費用・申述手続きの流れ 相続放棄で必要な書類とは|申述書の作成ポイントと添付書類の用意の仕方なお兄妹姉妹が複数人いるときには、まとめて相続放棄の手続きができます。
その場合には添付する戸籍謄本などの必要書類が1通で済むため、相続放棄にかかる労力と費用の節約になります。
兄弟姉妹の相続放棄ができる期限
相続放棄ができる期間は、自分が相続人になった事実を知った日から3ヶ月間です。
一般的には被相続人の死亡日を起点として考えれば良いですが、兄弟姉妹の相続放棄の場合には若干注意が必要です。
第1順位の配偶者と子供(あるいは孫)と第2順位の親(または祖父母)が知らないうちに相続放棄していて、相続放棄の事実を秘密にされていると、いつの間にか自分が相続人になっているかもしれません。
債権者から借金返済の請求を受けて初めて自分が相続人である事実に気づく可能性がありますので、何らかの問題がある兄弟姉妹が亡くなった際には迅速に相続放棄ができるよう心の準備をしておきましょう。
相続放棄しても兄弟には財産管理の義務が残る
兄弟姉妹の相続放棄でさらに注意しなければいけない点は、相続放棄をした後でも、兄弟姉妹には財産の管理責任が残されてしまう点です。
民法では、相続放棄をした者は次の相続人が財産の管理を始めるまでは管理を継続しなければいけないと規定しています。
第1順位の相続人と第2順位の相続人であれば、次の第3順位の相続人に管理責任を移行させられますが、最終的な法定順位となる兄弟姉妹には、移行すべき次の相続人が存在しません。
古い家屋などが相続財産に含まれていた場合には、例え相続しなくてもその家屋の管理をしなければならないのです。
相続財産管理人が選任されれば管理責任から外れますが、相続財産管理人の選任には家庭裁判所に対する申立が必要です。
通常の相続放棄手続きとは違い非常に面倒な手続きとなりますので、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。
相続における弁護士費用の目安|各種手続きや紛争解決など事例別に紹介兄弟姉妹の相続放棄Q&A
以下からは兄妹姉妹の相続および相続放棄について、よく聞かれる質問にお答えします。
義理の兄弟が亡くなったときにも相続放棄が必要?
配偶者以外の法定相続人には血縁関係がある親族だけがなれます。配偶者の兄弟姉妹や、親が再婚して義理の兄妹姉妹関係になった相手はそもそも相続権がないため、相続放棄する必要がありません。
兄弟のうち1人だけ相続放棄できる?
被相続人以外に他の兄妹姉妹がいて、その人たちが財産を相続すると決めたとしても、1人だけでも相続放棄ができます。相続放棄の決定について他の相続人の合意を得る必要はなく、相続放棄したことを報告する義務もありません。
相続放棄したら他の兄弟姉妹に影響がある?
相続財産が借金などマイナスの財産だったときには、相続放棄すると他の兄弟姉妹に負債が全額引き継がれます。それを回避するためには他の兄弟姉妹も相続放棄をしなければいけないため、相続放棄したときには速やかに相続放棄した旨を伝えておいた方が良いでしょう。
相続放棄すると子供に相続順位が移る?
相続放棄した兄弟姉妹は最初から第3順位の相続権がなかったものとして取り扱われるため、相続放棄した方の子供も相続人にはなりません。また相続放棄した人物がその後に亡くなっても代襲相続の対象にはならないので、相続放棄は不要となります。
生前に相続放棄の意思を伝えておきたい場合
生存している方の財産に対する相続放棄はできないため、兄弟姉妹の財産をすでに相続しないと決めている場合には、家庭裁判所への申述以外の方法を取る必要があります。
兄弟姉妹の仲が良好で、生前に相続放棄について話し合いができているときには、念書や連判状などを書き残しておくのも良いでしょう。ただし念書や連判状では法的な効力が認められないので注意が必要です。
また不仲な兄妹姉妹と一切の縁を切り、相続権も放棄したいと考えている方でしたら、絶縁状を送るという選択肢もあります。
ただし絶縁状も念書や連判状と同様に法律上の相続人の権利は変わらないため、絶縁状を送った相手が亡くなった後には相続放棄の手続きが必要です。
「絶縁したから関係ない」とはいきませんのでご注意ください。
絶縁状には法的な効力がない!家族・親族との縁を切るための方法兄弟間の遺産相続トラブル
兄弟姉妹が亡くなったときばかりでなく、自分たちの親が亡くなったときの相続でも兄弟姉妹で揉めごとになる可能性があります。
子供の頃からの長い家族の歴史がある分だけ、兄弟姉妹の相続トラブルは感情的にもなり、長く引きずりがちです。
以下の記事にて兄弟間で起こり得る相続トラブルを確認し、兄弟姉妹の全員が納得できる遺産分割の方法について今から話し合っておくことをおすすめします。
遺産相続は兄弟間で揉めやすい!分割方法の決め方&トラブル事例と解決方法まとめ
今回は兄弟姉妹が亡くなったときの相続放棄について解説しました。
兄弟姉妹の財産を相続するケースは、親や配偶者などが亡くなったときの相続よりも特殊な状況が考えられます。
相続によって起こり得る可能性をさまざまな角度から検討し、相続するか相続放棄するかを慎重に決定しましょう。
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