「遺書を書いて、自分の意志を残したい」
「もしものときに家族で争いが起きないようにしたい」
そう考える方は多いのではないでしょうか?
でも、遺書を書くとなると、思った以上に細かい決まりごとが多くて、作成方法が複雑なんですよね。そのため、遺書を作成する際には、法律や税の専門家にサポートしてもらうのが一般的なんです。
でも、どんな専門家に相談すればいいのでしょうか?
今回は、遺書作成についての相談・サポートサービスについて比較します。遺書の基本知識にも触れましたので、ぜひチェックしてください。
目次
遺書作成をサポートしてくれる4分野の専門家
遺書作成サポートの専門家①「行政書士」
行政書士は、「行政に提出する書類」や「権利義務に関する書類」の作成を専門としています。
遺言書の作成サポートは、まさに得意分野なんですね。要望の聞き取りから必要書類の手配まで、スムーズに対応してもらえますよ。
それに、他の専門家に比べて費用が割安なのもメリット。「初回相談無料」などのサービスをしている事務所も多く、気軽に遺書作成への一歩が踏み出せます。
遺書作成サポートの専門家②「司法書士」
遺産に不動産があるなら、司法書士に相談依頼するのがおすすめです。
不動産の相続には、相続開始時に「所有権移転登記手続き」が必要になります。この業務は、司法書士が行う仕事です。たとえ弁護士に依頼したとしても、結局は司法書士に委託することになるのです。
なので、高い依頼料を支払って弁護士に依頼するより、初めから司法書士にお願いする方が割安です。
遺書作成サポートの専門家③「弁護士」
あなたの遺書内容によって相続人の間で争いが起こると予想される場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。
実際に争いが起こった際には、遺産分割協議や調停など適切に対処してくれるでしょう。
ただ、遺書作成のサポート業務は、弁護士のメインの業務ではありません。あくまで裁判業務の合間に対応してもらうことになります。
手厚いサポートを希望する場合は、他の選択肢も考えてみましょう。
遺書作成サポートの専門家④「税理士」
相続税の節税対策や申告手続きについて相談をしたい場合は、税理士にお願いするといいでしょう。
財産評価などに関しても、しっかりアドバイスしてもらえます。
ただし、税理士はあくまで税務の専門家。法的なアドバイスが欲しいなら、弁護士や司法書士に相談する方がいいです。
気になる遺言書作成サポートの費用相場
遺書作成の相談費用は、もちろん各事業者によって異なります。
そこで、費用相場の比較表を見てみましょう。
【業種別】遺言書作成サポート費用相場比較表
業種 | 費用相場 | 遺書作成サポートの特徴 |
---|---|---|
①行政書士 | 約5~12万円 | 気軽に相談できる。 |
②司法書士 | 約7~15万円 | 不動産の相続手続きができる。 |
③弁護士 | 約20~30万円 | 相続争いに備えられる。 |
④税理士 | 約10~50万円 | 税務的なアドバイスができる。 |
※平均的な相場であり、あくまで目安です。
①行政書士は、比較的お安い値段が特徴です。
お手頃ながら、確実に法的な効力のある書式の遺書が作成できますよ。
②司法書士は、法律の専門家でありながら、弁護士よりも割安。
「コストパフォーマンスが高い」と感じる方が多いようです。
③弁護士は、行政書士・司法書士よりは割高ですが、相続人の間で争いが起きたときに対処してもらいやすいのがメリットです。
④税理士の場合は、遺産額や内容によって費用に幅があることが多いようです。
こんなに違う!遺言書の種類
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者本人が自分で書く遺書のことです。
自分の意志さえあれば、紙とペン、封筒、印鑑を用意して、誰でも遺書を残すことができます。証人を立てる必要ありません。専門家のアドバイスを受けずに書くなら、費用もかかりません。
ただし、法律で定められた要件を満たしていない場合は無効になってしまいます。自力で作成する場合は、しっかり書き方を調べたいですね。
また自筆証書遺言は、家庭裁判所に行って検認手続きを行わなくてはいけません。検認されて初めて、法的に効力のある文書となるのです。
その前に発見者がうっかり開けてしまうと、無効になる危険があります。それどころか、罰金を科せられる可能性もあるので、注意が必要です。
公正証書遺言
公証役場で公証人に作成してもらうのが、公正証書遺言です。
公正証書なので、原本を公証役場で保管してもらえるんですよ。そのため、書き換えたり捏造されたりする心配がないんです。
作成した時点で既に公的な書類なので、開封時に家裁に出向いて検認してもらう必要もありません。遺書を残すには一番確実な方法なんですよ。
証人を2人立てる必要があり、手数料は遺産額によって数万円~数十万円かかります。
公証人は、遺書を正しい文書として残すためのサポートは丁寧にしてくれます。でも、本人の希望を実現するための法的なアドバイスや税務上のアドバイスは行ってくれません。
そのため、事前に専門家にお願いして、遺言書案を作成していくことが多いでしょう。専門家への相談料、公正証書作成料、証人料などを含めると、それなりの費用が掛かることになります。
秘密証書遺言
本文内容を遺言者本人だけの秘密にしつつ、遺書の存在は公的に証明してもらえるのが、この「秘密証書遺言」です。
公正証書遺言と同じく公証人役場で手続きしますが、遺書自体は遺言者本人が前もって作成します。公証役場では、公証人と2人の証人に同席してもらい、署名押印などの手続きをして、遺書の存在を登録します。
証明手続きが終わった遺書は、自分で保管することになります。そこは公正証書遺言とは違いますね。また、内容は非公開のため、開封する際は家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。
ちなみに秘密証書遺言は、署名と押印があれば、本文などはワープロで作成してOKです。全ての記述をペンで自筆しなくてはいけない自筆証書遺言とは違う点です。
各遺言書の違い
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|
本文の作成 | 自分で作成 | 公証人が作成 | 自分で作成 |
証人 | 不要 | 2人必要 | 2人必要 |
内容の秘密性 | 本人だけの秘密 | 証人に知られてしまう | 本人だけの秘密 |
原本の保管方法 | 自分で保管 | 公証人が保管 (正本・謄本を遺言者・遺言執行者が保管) |
自分で保管 |
開封時の検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
遺書の相談をするときのポイント
相談費用について事前に確認する
遺書の作成・証明手続きには、様々な費用がかかります。専門家への相談料、遺言書案作成費、証人の日当、必要書類の手配費用などです。
相談先の事務所や事業者が、どんな料金体系でサービスを提供しているか、事前にしっかり確認したいですね。“すべて込み込み”のところもあれば、業務ごとに細かく料金が決まっている場合もあります。
サイトに基本料金しか記載していない事業者もあるので、気になる場合は問い合わせるか、料金体系が明確な事業者を選ぶといいですね。
また、公証人役場での手続き手数料もかかりますので、そちらも計算に入れておきましょう。
遺書の相談は士業の専門家じゃなくてもいい
遺書の作成は、法律や税の専門家に相談しなくてはできないわけではありません。自筆証書遺言なら、書き方をしっかり調べて、自分で作成するのも1つの選択肢です。
また、公証役場で公正証書遺言や秘密証書遺言の手続きをする際には、作成方法や書式に関して質問すれば、丁寧にサポートしてもらえますよ。法的・税務的な悩みがないなら、専門家に相談しなくてOKです。
「専門家の先生に相談するのは気合がいる」「もっと気軽に相談したい」という方には、ファイナンシャルプランナーに相談するのもおすすめです。
ファイナンシャルプランナーは、お金に関する幅広い知識を持っています。相続や遺言についても、頼もしいアドバイザーになってくれますよ。
デリケートな作業も適切なサポートがあれば大丈夫!
一口に「遺書」といっても、いろんな種類や作成方法があります。加えて、書式などの決まり事は複雑で間違いやすく、かなり注意が必要です。
なので、自分一人でこなす自信がないなら、やはり専門家のサポートを受けるのが安心です。
どの専門家にお願いするかは、遺書の種類や内容・ニーズによって選択しましょう。
あなたの意志を将来に残せるよう、確実に有効な遺書を作成してください。
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