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代償分割とは?遺産分割協議がまとまりやすい第3の方法と相続税対策

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この記事のサマリ
  • 遺産分割には3種類あり「代償分割」はその1つ
  • 「代償分割」は現物分割も換価分割も難しい場合に有効
  • 「代償分割」には代償金未払いのリスクがある
  • 「代償分割」のリスク回避には「遺産分割協議書」作成が最重要

代償分割とは

遺産分割には3種類ある

遺産分割には、3種類の方法があり、その1つが「代償分割」です。まずは、3つの遺産分割方法の違いからご説明しましょう。

現物分割

現物分割は、遺産を現物のまま各相続人に分割する方法です。

例えば、遺産が不動産と現金で相続人が3人の場合に、1人が土地・1人が建物・1人が現金のように、そのままの状態で分けるのが現物分割です。

一番シンプルな方法である反面、各遺産によって価値が異なるため、公平に分割しにくい方法です。

換価分割

換価分割は、遺産をすべて換金してから分割する方法です。現金を分けるので、公平に分けることができます。

ただし、「遺産である住居に住み続けたい」など、換金に反対する相続人がいる場合には選択できない方法です。

代償分割

そして代償分割は、現物分割も換価分割も難しい場合に有効な方法です。相続人の1人または数人が遺産を取得する代わりに、他の相続人に代償財産を支払う方法です。

代償分割が適したケース

代償分割が有効なケースとは、以下のようなケースです。

代償分割が適したケース

  • 遺産が土地・建物など分割しにくい、またはしたくない不動産である
  • 遺産である不動産に相続人自身が住んでいる、または住む予定である
  • 事業用不動産や自社株を、後継者となる相続人が1人で相続したい
  • 1つの遺産に相続人が複数いる

代償分割のメリット・デメリット

代償分割には大きなメリットもありますが、万能ではありません。デメリットもあるので、分割方法に採用する際にはよく検討する必要があります。

代償分割のメリット

  • 遺産を分割せず取得できる
  • 自分が相続したい遺産を取得しやすい
  • 相続税の節税になる場合がある(小規模宅地の特例など)
  • 換金のための売却経費・譲渡所得税がかからない
  • 共同所有で起こりがちなトラブルを避けられる

代償分割のデメリット

  • 相続人全員の同意が必要である
  • 代償金を支払う負担を負う
  • 財産の評価や評価方法について意見が食い違いやすい(財産を取得する人は低く、代償金を受け取る人は高く評価したい)
  • 代償金が約束通り支払われない場合は紛争になる
代償分割は、相続人の状況にあわせた遺産の分け方、節税ができますが、相続人間で代償金の取り決め、支払いに関してよく話し合うことが必要です。

代償分割の手順

代償分割によって遺産を相続する場合は、以下のような手順で進めます。

  1. 相続人全員で遺産分割協議を行う
  2. 合意内容を遺産分割協議書にまとめ、各相続人が保有する
  3. 決められた相続人が遺産を相続する
  4. ③の相続人は期日までに他の相続人に代償金を支払う

遺産分割協議書の記載例

代償分割をする際には、後々の争いを回避するために、「遺産分割協議書」を作成することが重要です。誰が何を相続し、その代わりにいくらの代償金を誰にいつまでに支払うのか、できるだけ詳細に明記しましょう。

以下は、「遺産分割協議書」の記載例です。

遺産分割協議書(サンプル)

 

令和○年○月○日、被相続人Aの死亡により開始した相続の共同相続人であるB・Cの2名は、次の通り遺産分割の協議をした。

 

1.相続人Bは、次の不動産を相続する。

所在 ○○市○○一丁目
地番 ○○番○
地目 宅地
地積 250㎡

 

所在 ○○市○○一丁目○○番地○
家屋番号 ○○番○
種類 居宅
構造 鉄筋コンクリート造3階建
床面積 200㎡

 

2.相続人Bは、第1項に記載の不動産を取得する代償として、Cに対し金2,500万円を令和○年○月○日までに支払うものとする。

 

上記協議の成立を証するため、署名押印したこの協議書を2通作成し、各自1通保有する。

 

令和○年○月○日
全相続人の住所・氏名を記載、実印を押印

代償分割にかかる相続税

代償分割によって遺産分割をする際、遺産を相続した者だけでなく、代償金を取得した者に対しても相続税が課税されます。

代償分割における相続税の計算方法は、代償金額の決め方によって2種類あります。相続税評価額を基準にする方法と、代償分割時の時価を基準にする方法です。どちらを選んでも相続税の総額は変わりませんが、各相続人の税負担額は異なるので、注意が必要です。

例として以下の条件で計算し、比べてみましょう。

例:相続税評価額が3,600万円、代償分割時の時価が4,000万円の遺産を、2人の相続人で代償分割しました。Aが遺産を相続し、Bへ代償金1,800万円を支払ったとします。

①「相続税評価額」をもとに代償金額を決めた場合

代償金を支払った相続人「A」

課税対象額=相続税評価額-代償金額

3,600万円-1,800万円=1,800万円

代償金を受け取った相続人「B」

課税対象額=代償金額

1,800万円(その他の遺産なし)

②「代償分割時の時価」をもとに代償金額を決めた場合

代償金を支払った相続人「A」

課税対象額=相続税評価額-{代償金額×(相続税評価額÷代償分割時の時価)}

3,600万円-{1,800万円×(3,600万円÷4,000万円)}=1,980万円

代償金を受け取った相続人「B」

課税対象額=代償金額×(相続税評価額÷代償分割時の時価)

1,800万円×(3,600万円÷4,000万円)=‬1,620万円

上記のとおり、どちらの計算方法を選んでも、相続税の総額は変わりませんが、代償金の定め方によって各相続人の税負担額が変わることがわかりました。

代償分割のポイント・注意点

遺産分割協議書に明記する

代償分割をする際には、必ず遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書は、遺産分割の話し合いで全ての相続人が合意した内容を書面にまとめたものです。分割方法や期日を明記することで、代償金の未払いを防ぐことができます。

また、代償金が相続であることの証明にもなります。これがなければ贈与と見なされ、贈与税の対象になるので、注意しましょう。

代償金は分割払いも可能

当事者間で合意していれば、代償金を分割払いすることも可能です。遺産分割協議書に、その旨を明記しましょう。

代償は現金以外でもよい

代償分割で支払われるのは、現金が一般的ですが、その他の財産でも問題ありません。当事者間で合意があれば、不動産などを代償とすることも可能です。

この場合も遺産分割協議書に代償分割の内容を明記しておかないと、譲渡所得とみなされ所得税の対象となってしまうので、注意しましょう。

代償金を確実に支払ってもらうには

生命保険を活用する

代償分割のトラブルを事前に防ぐ方法として、生命保険を活用する方法があります。

被相続人は生前のうちに生命保険に加入し、保険金の受取人を、代償金を支払うことになる相続人にしておくと、保険金を代償金に充てることができます。

保険金は受取人固有の財産と見なされるので、相続財産に数えられません。受け取る保険金は相続税の対象とならないので、代償分割対策として有効です。ただし保険金は相続税を計算する際には「みなし相続財産」として財産総額に加算されます。

代償金の支払いまで共有とする

より確実に代償金を受け取る方法として、代償金の支払いが完了するまで該当する財産の名義変更をせずに共同で所有するという手段もあります。この方法を採用すれば、代償金を支払う側の相続人は、精算が終わらないかぎり遺産を自分のものにできないので、未払いの抑止力になります。

調停を申し立てる

代償金の支払いになかなか応じてもらえない場合は、調停の申立てをするか、債務不履行で訴訟を起こすことも検討します。調停成立と代償金の支払いを同時履行とすれば、代償金のやり取りをすることができます。

しかし、相続人同士は親族である事が多いので、あくまで最終手段として知っておくといいでしょう。

トラブルのリスクを最小限にすることが重要

代償分割では、各相続人の意向を最大限に考慮しつつ、公平な遺産分割が可能です。しかし、代償金未払いのリスクなど、デメリットにも十分注意しましょう。

代償分割のリスクを減らすためには、取り決めた内容をできるだけ詳細に遺産分割協議書に明記することが最も重要です。

また、被相続人の生前や遺産分割協議前から相続について話し合い、早めに対策を講じる工夫も重要です。

監修 | 行政書士 橋本玲子
行政書士事務所経営。専門は知的財産ですが、許認可から相続まであらゆる業務を行っています。また、遺言執行や任意後見関係を専門とする社団法人の理事もしています。アドバイスや業務遂行でお客様の問題が解決するととても嬉しくやりがいを感じます。行政書士ほか、宅地建物取引士、知的財産管理技能士2級の資格所持。

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