- 葬儀や埋葬の喪主を務めた人は葬祭費または埋葬料がもらえる
- 葬祭費は国民健康保険に加入していた人や家族がもらえる支給金
- 埋葬料は社会健康保険に加入していた人や家族がもらえる支給金
- 葬祭費と埋葬料にはいくつかの条件の違いがある
- 葬祭費・埋葬料以外でもらえるお金も紹介
人が亡くなったときの葬儀や埋葬にかかる費用は、およそ200万円ほどかかると言われています。
最近では家族葬の増加により葬儀にかかる費用は低額化の傾向にありますが、葬儀以外にかかる寺院への謝礼や遺体の搬送、埋葬費などは葬儀の規模に関係なくかかるため、多額の出費が発生する事実は変わりありません。
遺族や故人の関係者がお見送りをした際には、国もしくは自治体から一定額の葬祭費または埋葬料がもらえます。金銭的な問題がクリアできれば、故人をもっと安らかな気持ちでお見送りできるかもしれません。
今回は葬祭費および埋葬料について解説します。
目次 [開く]
葬祭費・埋葬料とは
葬祭費・埋葬料とは、人が亡くなったときの葬儀や埋葬にかかる出費を補填するために支給される公的な支給金です。
亡くなった人が何の公的保険に加入していたかにより、もらえる支給金は変わります。
葬祭費とは
故人が国民健康保険に加入していた場合には葬祭費が支給されます。支給元は自治体です。
また、故人が国家公務員共済組合に加入している場合にも葬祭費が支給されます。
国民健康保険および国家公務員共済組合の加入者に扶養されていた人が亡くなった場合にも、加入者と同じように葬祭費がもらえます。
埋葬料とは
故人が協会けんぽなどの社会健康保険組合に加入していた場合には、葬祭費ではなく埋葬料が支給されます。加入者に扶養されている家族が亡くなった場合には家族埋葬料がもらえます。
支給元は各健康保険組合です。
葬祭費と埋葬料の両方はもらえない
上記の説明でもわかるように、葬祭費と埋葬料の両方をもらうことはできません。公的保険は重複して加入できないため、故人や被扶養者が加入していた公的保険を基点とする必要があるからです。
葬祭費・埋葬料の範囲
葬祭費と埋葬料では、支給対象となる範囲も異なります。
以下で確認しましょう。
葬祭費の範囲
葬祭費の支給対象となる費用は、葬儀(通夜・告別式)にかかった費用の一部です。埋葬(納骨)にかかった費用は対象になりません。
葬儀を行わず火葬のみで「直葬」をした場合の費用は、自治体によって見解が分かれます。東京都の例では、杉並区や港区は葬祭費の支給対象にならず、渋谷区や新宿区では火葬だけでも支給対象です。
葬儀の内容による条件はありません。宗教的な葬祭ではない「お別れ会」や「偲ぶ会」なども支給対象になります。
埋葬料の範囲
埋葬料は「人が亡くなった」ことにより支給されるお金なので、葬儀を執り行わなくてももらうことができます。
「埋葬費」の文字どおり、埋葬にかかった費用はもちろん対象になります。一般墓や合祀墓、樹木葬などの「墓」に納骨するだけでなく、海洋散骨や手元供養でも問題ありません。
墓の種類について詳しく知りたい人は以下の記事を参考にしてください。
葬祭費・埋葬料をもらえる人
葬祭費や埋葬料をもらえる人は、いずれも基本的には「喪主」です。故人の家族や親族など、葬儀や埋葬の一切を取り仕切った人が申請できます。
喪主が未成年など実質的には別の人が一切を行い、葬祭費や埋葬料などの申請も当人が難しい場合には代理申請も可能です。
身寄りがない人が亡くなり、縁のあった知人が親族の代わりに葬儀や埋葬を引き受けた場合には、親族以外でも葬祭費や埋葬料がもらえます。健康保険組合によっては親族以外の埋葬料を「埋葬費」と言い換えるケースがありますが、どちらも同じだと考えて差し支えありません。
葬祭費・埋葬料でもらえる金額
もらえる金額も葬祭費と埋葬料では異なります。
葬祭費でもらえる金額
葬祭費でもらえる金額は、支給する自治体により差があります。
東京23区内では葬儀費用に関わらず一律7万円を支給している自治体が多く、東京都下や地方自治体では一律5万円が多く採用されています。地方自治体の中には上限5万円として、かかった葬儀費用と同額を支給するとしている自治体も存在します。
親族以外の人物が葬儀を執り行った場合の葬祭費は、5万円以内の葬儀費用の同等額を支給するとしている自治体が多いです。
埋葬料でもらえる金額
埋葬料でもらえる金額は、一部の健康保険組合を除き一律5万円です。
ただし親族以外の人が故人を埋葬したときの埋葬料は、埋葬にかかった費用の実費分です。5万円の上限が設けられています。
葬祭費・埋葬料の申請方法
自分が喪主となり葬儀や埋葬の一切を執り行った後は、葬祭費や埋葬料をどこに申請すれば良いでしょうか。
葬祭費と埋葬料を比較しながら見ていきましょう。
申請先
葬祭費の申請先は故人が住んでいた自治体の市区町村役場です。一般的には国民健康保険の脱退届を提出するときに同時に申請します。
埋葬料の申請先は、故人が加入していた健康保険組合もしくは社会保険事務所です。
喪主が自分で埋葬料の申請を行うことはほとんどありません。多くの場合は勤務先の会社が代わりに申請手続きをしてくれます。
ただし会社を退職後にも健康保険の任意継続をしていた被保険者の場合は、自分で申請する必要があります。
必要書類
葬祭費を申請するときに必要な書類は以下のとおりです。
- 葬祭費支給申請書
- 故人の国民健康保険証(または後期高齢者医療保険証・介護保険証・高齢受給者証)
- 故人の戸籍謄本(死亡の事実が記載されているもの)
- 死亡診断書(コピー)
- 葬儀会社等が発行した領収書
- 申請者の預金通帳(コピー)
領収書が用意できない場合は、会葬礼状や家族葬の後日通知など葬儀の事実を証明できる書類でも代用できます。その場合には故人の氏名・喪主の氏名・死亡日および葬儀日が書類医記載されている必要があります。
埋葬料を申請するときに必要な書類は状況により異なります。
死亡診断書・死体検案書・埋葬許可証・火葬許可証いずれかのコピーはどんな場合でも必要です。それ以外に必要な書類は以下表で確認してください。
申請状況 | 添付書類 |
被保険者が亡くなり被扶養者が申請する場合 | なし |
被保険者が亡くなり、被扶養者以外で被保険者と生計を同一にしていた人が申請する場合 | 生計維持が確認できる書類(同一住所の住民票や定期的な仕送りが確認できる通帳コピー等) |
被保険者が亡くなり、生計を同一にしていない第三者が申請する場合 | ・領収書 ・費用内訳書 |
社会健康保険の任意継続をしていた被保険者または家族が申請する場合 | ・故人の戸籍謄本(死亡の事実が記載されているもの) ・住民票その他健康保険組合が求める書類 |
申請期限
葬祭費・埋葬料の申請期限はいずれも2年です。
ただし「2年」の数えかたは、葬祭費と埋葬料で異なります。
葬祭費
葬祭費の申請期限は葬儀を執り行った日の翌日から数えて2年以内です。
埋葬料
埋葬料の申請期限は亡くなった日の翌日から数えて2年以内です。
葬祭費・埋葬料以外でもらえるお金
大切な家族が亡くなったり、身寄りのない人の葬儀を執り行ったときにもらえるお金は葬祭費や埋葬料だけではありません。
以下は葬祭費・埋葬料以外で故人の関係者がもらえる可能性があるお金を2つ紹介します。
遺族年金
遺族年金とは、故人の代わりに配偶者や子どもがもらえる年金です。
故人が国民年金に加入していた場合は遺族基礎年金、厚生年金に加入していた場合は遺族厚生年金がもらえます。
遺族基礎年金と遺族厚生年金にはいくつかの条件の違いがあり、例えば遺族厚生年金は子どもの有無に関係なくもらえますが、遺族基礎年金は18歳未満の子どもがいないともらえません。
遺族年金について詳しく知りたい人は以下の記事をご覧ください。
葬祭扶助
葬祭扶助とは生活保護の扶助の一種です。生活保護を受けている人や、その人の家族が亡くなったときにもらえます。
葬儀にかかる費用を自治体が負担してくれるため金銭の心配せずに家族のお見送りができますが、葬儀の種類は「直葬」と言われる火葬のみの見送りとなります。
また、身寄りがない生活保護受給者の葬儀を引き受けた人にも同額が支給されます。
生活保護で受けられる扶助の種類は、葬祭扶助以外にも5つあります。詳しくは以下の記事をご覧ください。
まとめ
今回は葬儀や埋葬の費用を補助する葬祭費および埋葬料について解説しました。
家族や身近な人を亡くしたときには、できる限り礼を尽くしてきちんとしたお見送りをしてあげたいと考えるのは、遺された者の当然な気持ちです。
経済的な不安により満足いく葬儀ができなくなったら、いつまでも悔いが残ってしまうことでしょう。
あらかじめ葬祭費や埋葬料の制度を理解し、万が一のときになっても安心して大切な人のお見送りができることを知っておいてください。

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