- ペットの死後にやることは「安置~埋葬~供養」
- ペットの種類によっては死後に届出が必要
- 愛するペットと後悔のないお別れをしよう
ペットは大切な家族の一員です。
人間と同じように、亡くなったときにはきちんと葬儀や供養をしてあげたいと考えている方が大勢います。
またペットの種類によっては、死後に役所への届出などをしなければいけません。
今回はペットの死後にやることを解説します。愛していたペットの死後にやるべきことを確認して、最後まで飼い主としての責任を果たせるよう準備しておきましょう。
目次
大切なペットの死後にやること
ひとくちに「ペット」と言っても、そのペットが犬なのか猫なのか、インコなのか金魚なのか、もしくはトカゲや昆虫など他の動物なのかによって必要な対応はさまざまです。
以下からは一般的なペットの死後にやることを説明しますが、すべてのペットに共通する義務ではありません。
ペットの種類やこれまでの飼い主との関係性などにより、それぞれ必要かどうかを決定してください。
1.遺体を安置する
どんな動物でも、生命活動を終えた遺骸は直ちに腐敗がはじまります。
ペットの死後には直ちに遺骸を安置し、埋葬または火葬するまでの間もできるだけ生前と同じ姿を保ってあげましょう。
以下のような処置をすると、死後のペットを比較的良い状態に保つことができます。
- 直射日光の届かない冷暗所に移動する
- 排せつ物などの汚れを拭き取る
- 腹部を中心にドライアイス・保冷剤を置く
- 遺体の下にペットシートやタオル・新聞紙を敷く
2.埋葬・火葬方法を決める
遺体の状態を保つために適切な処置をしても、冷凍保存などをしない限り腐敗は避けられません。
ペットと十分にお別れをした後は、できるだけ早く埋葬・火葬する必要があります。どのような埋葬方法・火葬方法があるかは後ほど詳しく説明します。
3.葬儀をする
葬儀の開催は義務ではありませんが、大切な家族を見送るセレモニーとして開催されることをおすすめします。
ペットの埋葬時に手を合わせて祈るだけでも、立派な葬儀です。
葬儀で気持ちに区切りをつけて、新しいペットをお迎えする心の準備をしましょう。
死後に届出が必要なペットとは
ペットの種類によっては、そのペットの飼育状況を管理している役所等に死亡届などの届出が必要な場合があります。
死後に届出が必要なペットは以下のペットです。
犬
狂犬病予防法施行規則の規定により、犬を飼っていた方はお住まいの自治体が管轄する保健所に死亡届の提出が必要です。
第8条(犬の死亡の届出)
法第4条第4項の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1 死亡した犬の死亡の当時における所有者の氏名及び住所
2 登録年度及び登録番号
3 死亡の年月日
死亡届の提出方法は各自治体により異なります。またペットにマイクロチップを埋め込んでいるか否かにより提出方法が変わる場合があるため、飼い犬の登録申請をした団体にお問い合わせください。
猫
すべての猫が死後に届出をする必要があるわけではないですが、飼い猫にマイクロチップを埋め込んで識別登録を行っている場合には届出が必要です。
参考 犬や猫の飼い主の手続一覧犬と猫のマイクロチップ情報登録2022年6月からはブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫についてがマイクロチップの装着が義務化されたため、今後は飼い猫の死亡届提出があたりまえになっていくと考えられます。
特定動物
人の健康や生命、または財産に害をあたえる恐れがある動物を特定動物と呼びます。
2022年8月現在で特定動物に指定されている動物は哺乳類・鳥類・爬虫類の約650種類です。なお後述する特定外来生物に指定されている動物は特定動物から除外されています。
参考 特定動物リスト環境省自然環境局環境省が特定動物に指定した動物をペットとして飼っている方は、ペットの死後には「特定動物飼養・保管廃止届出書」の提出が必要です。
特定外来生物
特定外来生物とは、海外起源の外来種の中でも日本の生態系や人体、農林水産業に被害を与える恐れがある生物のことです。
特定外来生物は動物だけでなく植物も含まれます。2022年8月現在で特定外来生物に指定されている動物は、哺乳類・鳥類・爬虫類・昆虫類・クモ類など137種類です。
参考 特定外来生物等一覧環境省自然環境局特定外来生物に指定されている動物をペットとして飼っている方も、特定動物をペットとして飼っている方と同じく、死後には届出が必要になります。
ペットとして一般的なミドリガメ(アカミミガメ)は特定外来生物に指定されているわけではないですが、緊急対策外来種に指定されている動物です。
2023年1月現在では死後の届出までは求められてはいませんが、ミドリガメをペットにしている方は注意しておいた方がいいかもしれません。
ペットの埋葬・火葬方法
ペットは人間と違い、遺骸の処分方法に法律上の決まりはほとんどありません。
そのためペットの死後に遺体をどう処分するかは、人間よりも比較的自由に決められます。
ペットの種類や個体の大きさを考え、以下の方法から自由に選択しましょう。
自宅の庭に土葬する
ペットのサイズがさほど大きくなければ、自宅の庭に土葬できます。
実際にも飼っていたペットがインコや金魚などの場合は、ほとんどが土葬されているようです。
ただし土葬する場所は自宅の敷地内に限られます。公園や川岸など公共の土地、また他人の所有する敷地内には勝手にペットを土葬してはいけません。
また自宅の敷地内であっても、動物を埋めると悪臭が発生したり、カラスや猫に掘り起こされる危険性があります。近隣への配慮をこころがけ、土葬する場所や埋める深さなどを検討しましょう。
ペット霊園で火葬する
火葬炉が備えられているペット霊園では、火葬と葬儀を一緒に執り行うことができます。
ペット霊園で火葬をする場合、以下2つの選択肢があります。
個別火葬 | ペットを単独で火葬する方法。遺骨はそのままペット霊園に納骨するか返還してもらうかを選択できる |
合同火葬 | 他のペットとまとめて火葬する方法。火葬後の遺骨は返還されない |
移動ペット火葬車で火葬する
移動ペット火葬車に自宅まで来てもらい、搭載されている火葬炉で火葬する方法です。自宅での火葬が難しい場合には近隣の迷惑にならない場所に車を移動させ、そこで火葬を行います。
多くの移動ペット火葬車では、車体に会社名やサービス名を記載しないなど近隣への配慮がされています。
自治体に引き取ってもらう
ほとんどの自治体では動物死体を清掃事務所などで引き取ってもらえます。道路上で死んでいる野生動物や野良猫は無料での引き取りが可能ですが、ペットの場合には有料になります。
引き取りできるペットの体重は25キロ以内など、自治体によっては制限が設けられている可能性があるため、管轄の清掃事務所にお問い合わせください。
廃棄する
あまりおすすめできない方法ですが、法律上はペットの死後に遺体を可燃ごみとして廃棄しても罰則の対象にはなりません。
ペットの供養方法
ペットの死後に火葬した方は、その遺骨をどうするかを考えておく必要があります。
ペットの供養方法は、以下の3つから選択が可能です。
ペット霊園で供養する
ペット霊園でペットを火葬した方は、そのまま遺骨をペット霊園に納骨が可能です。また、他で火葬された遺骨も収められます。
ペット霊園の墓には以下2つの種類があります。
霊壇(納骨堂) | 個別ブースの中に遺骨と写真、思い出の品などを入れ供養する形式の墓 |
合同供養墓 | 複数の遺骨を一箇所にまとめて供養する形式の墓 |
人間と一緒の墓で供養する
納骨堂や樹木葬など新しいタイプの墓では、人間と一緒にペットの納骨が認められているところも存在します。
また、一緒の墓に入れるのは人間だけでも、寺や霊園の敷地内にペット専用の供養墓が併設されているケースもあり、そのような墓を選べばペットの死後だけでなく飼い主の死後にも近くにいられます。
納骨堂や樹木葬など、人間が入れるお墓の種類については以下の記事を参考にしてください。
日本で選択できるお墓は6種類|概要とメリット・デメリットを解説手元供養する
火葬後の遺骨を納骨せず、自宅で保管する方法を手元供養と呼びます。
ペットの死後に遺骨を手元供養しても問題ありませんが、自宅に骨壺を置いてあることで、来客が不快感を示す可能性がまったくないとは言い切れません。
中に遺骨を納められる写真立てや、可愛い置物のような骨壺も市販されていますので、自宅のインテリアに似合うような骨壺を探してみましょう。
また遺骨はカビやすいため、手元供養の際にはカビ対策が必須です。骨壺の中に除湿剤を入れたり、密閉して湿度を入り込ませないように対策を取りましょう。
まとめ
今回はペットの死後にやることを解説しました。
家族のように愛していたペットは、最期までしっかりと世話してあげたいものです。今回の記事を参考にして、愛するペットの旅立ちを見送ってあげてください。
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