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死後事務委任契約とは|知っておきたいメリット・デメリットや費用を解説

死後事務委任契約をする人

この記事のサマリ

  • 死後事務委任契約は死後の事務処理全般を委託する契約
  • 財産分与に関して権限を持つ遺言執行人と目的が異なる
  • 独身の方や樹木葬・散骨を希望するなら死後事務委任契約を利用するのがおすすめ

人が亡くなった際は遺言内容の執行だけでなく、そのほかにも様々な事務手続きが発生します。

相続人が事務手続きに苦労することは十分考えられますし、そもそも身寄りがなければ死後の事務をしてくれる方がいません。

そこで生前に契約をしておきたいのが「死後事務委任契約」です。

本記事では死後事務委任契約の概要と、どんな方におすすめなのかについて解説します。

死後事務委任契約とは

印鑑

死後事務委任契約は、本人の死後に「死亡届けの提出」「葬儀手配」「公共料金の支払い」などの諸手続きを本人に代わって行うことを約束する契約のことです。

委任内容は幅が広く、「関係者への連絡」「遺品処分」に関しても細かく指定しておくことができます。

委任契約を受ける受任者は弁護士などの専門資格は不要で、親類はもちろん会社の同僚や友人とも契約が可能です。

死後事務委任契約の例

死後事務委任契約では、さまざまな事務手続きについて契約を交わすことができます。ここでは、死後事務委任契約できる内容を見ていきましょう、

葬儀の開催についての手続き

葬儀を主催する方がいない場合、市区町村が遺体を引き取って埋葬・火葬を行います。ただし、個別にお墓を建てるような手厚い葬り方はしてくれません。

遺言執行者を決めていないと葬儀の方法は指定できないため、本人の希望を確実に叶えるためにも死後事務委任契約を結んでおくことが望ましいでしょう。

人に見られたくないデータの処分

死後事務委任契約の一例として、たとえば「人に見られたくないものの処分」があります。

遺言書に「PCに保管された個人用のデータを見ないで処分する」といったことを書いても、相続人が実現する義務はありません。

死後事務委託契約を結んでおくことで、個人情報が入ったデータを契約の通りに処分することができます。

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死後事務と遺言との関係

死後に自分の願いを叶えてもらうものとして、最初に思いつくのは「遺言(遺言書)」ではないでしょうか?

しかし、遺言で強制力を持つのは「財産の処分方法」と「相続人の身分の確定」のみです。

  • 財産の処分方法:、相続分、分割方法、財産の相続先の指定
  • 相続人の身分関係:子供の認知、相続人の廃除

上記以外の部分については、たとえ遺言に書いても強制力がありません。遺言書に記されたことが実行されるかどうかは不確実です。

例えば、葬儀に関する事柄や行政手続きを誰に任せるかといった点については、死後事務委任契約を交わしておくと安心できます。

死後事務と任意後見契約との関係

任意後見契約は、本人の判断能力が低下した際に任意後見人が本人の財産管理と身上監護を行う制度です。

ただ、任意後見は本人が生きている間の制度であり、死後の事務については権限がありません。もし任意後見人に死後も事務手続きを依頼したいなら、死後事務委任契約を結んでおきましょう。

任意後見人と死後の事務委任契約を結んでおけば、同じ方に生前から死後まで一括して事務関係を任せることができます。

認知症の方が相続放棄する方法とは|後見人ができること・できないこと

遺言執行人との違い

死後事務委任契約と遺言執行者は、「亡くなった方のために手続きを進める」という点では同じです。

ただし、「何の手続きを進めるか」について明確な違いがあります。

  • 死後事務委任契約:財産承継
  • 遺言執行者:死後の事務全般

遺言で主に記載されるのは「財産の承継」に関することで、遺言執行者は遺言の内容を実現するために手続きを行います。遺言執行者が手続きできる範囲は遺言に定められた内容のみです。

一方の死後事務委任契約は、遺言ではなく任意契約のため、事務に関する契約内容なら自由に決められます。ただし、財産承継に関して契約で取り決めることはできません。

遺言執行者については以下の記事で詳しくまとめてあるので、こちらも合わせてご覧ください。

遺言作成をサポートする弁護士 遺言執行者になるための資格は不要|報酬と権限・義務まで解説

死後事務契約のメリット・デメリット

メリット・デメリット

死後事務委任契約を結ぶことによるメリット・デメリットを紹介します。

死後事務委任契約を結ぶメリット

死後事務委任契約を結んでおくメリットには、以下の2つが考えられます。

  • 本人の遺志を反映した事務ができる
  • 遺族が身辺整理の方法で悩まない

本人の遺志を反映した事務ができる

死後事務委任契約の内容は委任者(亡くなる本人)の意向を反映させるために、自由に設計できます。

遺品整理1つとっても「処分するか」「誰かに譲るのか」などの処分方法を遺品ごとに決めておくことが可能です。前述のPCに関しても「誰も見ないで破棄する」といったプライバシーに配慮した細かな指定ができます。

本人の遺志を反映して身辺整理を行う手筈を整えられるのは、死後事務委任契約の大きなメリットです。

遺族が身辺整理の方法で悩まない

遺言やエンディングノートで遺品の整理について指定がされていないと、遺された遺族はどのように処分を進めて良いのか分からないでしょう。

デジタル遺産に関しては本人しか保管場所を知らないということも多いです。存在を知らないまま有料サービスの月額料金だけ支払い続けるということにもなりかねません。

死後事務委任契約で身辺整理の方法を明確にしておくと、指示に従うだけで手続きが完了するので悩むことがありません。

死後事務委任契約を結ぶデメリット

一方、死後事務委任契約には以下のようなデメリットがある点に注意が必要です。

  • 本人の死亡時に契約が終了する可能性がある
  • 相続人に解除権が相続される可能性がある

本人の死亡時に契約が終了する可能性がある

民法653条によると、委任契約は委任者の死亡によって終了するのが原則です。

参考 民法e-GOV

契約の仕方によっては死亡によって死後事務委任契約が終了とみなされる可能性は否定できません。

確実に死後事務委任契約を履行してもらうためには、「委任者が死亡したとしても契約は終了しない」旨を明示的に規定しておくべきです。

相続人に解除権が相続される可能性がある

委任契約の委任者は、いつでも自由に契約を解除できます。もし解除権が死後に相続されて解除権行使が制限されない場合、相続人が死後事務委任契約を終了させてしまうおそれがあります。

相続人と情報共有して解除権を行使しないよう、事前に話し合いを進めておくことが重要です。

死後事務契約をするべき人の特徴

独居老人

死後事務委任契約を利用する方が良いのは、以下のような方です。

身寄りのない方

日本では高齢単身世帯(いわゆる「おひとり様」)が増加しています。令和2年度国勢調査によると65歳以上84歳までのあいだで独身の世帯は男性で24.0%、女性は48.2%でした。

2005年は男性13.7%、女性41.4%なので、おひとり様が増加していることが読み取れます。

参考 令和2年国勢調査総務省統計局

子供や孫がいないと遺産・遺品の処分や死後の手続きをしてくれる方がいないので、死後事務委任契約が必要といえます。

樹木葬・海洋散骨などを希望している方

最近は一般的な埋葬以外に、樹木葬や海洋散骨といった方法が流行しています。本人がそのような納骨・散骨方法を希望していても、相続人が反対するようなケースもあるかもしれません。

死後に希望する納骨方法が実現できない可能性があるケースでも、死後事務委任契約を結んでおけば安心です。

結婚していないカップル

事情があって法的な婚姻を結ばずに同居している場合、死後事務委任契約を利用することを検討しましょう。

法律婚していないと相続人ではないため、死後の事務を行うことはできません。

死後事務委任契約の重要性は、法律婚している夫婦よりも高いといえます。

法律婚したパートナーがいない場合等死後の手続きに不安がある場合、生前に「死後の手続きチェックリスト」を作成しておくこともおすすめです。

以下にチェックリストの作り方をまとめてあるので、気になる方は読み進めてみて下さい。

checklist 死後の手続きチェックリスト|もしものときに慌てず後悔しないために

死後事務委任契約の注意点

ポイント紹介

死後事務委任契約を利用する際、これから紹介するような注意点があることを把握しておきましょう。

契約に必要な費用を把握すること

司法書士や行政書士などの専門家に依頼する場合には報酬が発生します。専門家と契約する際は公正証書を使うので、証書作成の手数料も必要です。

さらに「死後の葬儀費用」「遺品整理」「納骨」などの費用が発生することを見越して必要経費を生前に預ける必要もあります(預託金)。

事前に費用を把握して準備しておくことは、死後事務委任契約を利用するうえで大変重要です。

トラブルになりそうなことを事前に把握する

死後事務委任契約では、契約後にトラブルになるケースもあります。

要因として考えられるのは、「契約から履行までの時間経過」です。

死後事務委任契約は自分が死んだ後の事を予め契約しておくもので、契約したからといってすぐに手続きが始まるとは限りません。

契約履行までの期間で依頼者の希望が変化したり、受任者の経営状況が悪化したりといったことが発生する可能性もあります。

事業会社の破産や倒産、事業中断があれば死後事務委任契約は実行されません。

死後にトラブルになりそうなことを把握して、元気なうちに随時見直しをかけることが必要です。

契約書は公正証書で作成する

死後事務委任契約を専門家に任せる場合はもちろん、知人に依頼する場合でも公正証書での作成がおすすめです。

公正証書で作成をしておけば自分の意思で作成したという点を明らかになり、相続人や親族とトラブルになるリスクを減らせます。

まとめ

死後事務委任契約は、遺言が効力を持つ財産分与以外の諸々の事務手続きについて、事前に契約を交わしておく方法です。

遺言に死後事務について書いたとしても財産分与や身分に関すること以外は強制力がないため、相続人が履行する義務はありません。事務手続きについては、生前に契約を結んでおくほうが安心です。

日ごろから死後事務契約については相続人に相談しておきましょう。

3つライター紹介 | 高柳政道 Takayanagi Masamichi
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)。老後に安心して暮らすための知識とノウハウを紹介いたします。

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