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リフォームに介護保険が適用できるってホント?適用条件や注意点を解説!

この記事のサマリ
  • 介護保険には「住宅改修給付」の制度があり、最大18万円(リフォーム費用20万円の9割まで)受け取れる
  • 給付を受けられるのは要支援1~2、要介護1~5の認定を受けた人
  • かかったリフォーム代金はいったん全額支払った後で返還される

高齢になった親との同居にあたり、実家のリフォームを検討する人も多いですね。

同居でなくても、親世帯が介護サービスを受けながら生活している場合には、介護に適した住居環境を整えるのは必須でしょう。

住まいの環境を介護に適した仕様にするリフォームには、介護保険が使えることをご存じですか?

暮らしやすく介護しやすくなるリフォームがお得にできる方法は、ぜひチェックしておきたいですね。

今回は、介護保険が適用できる住宅リフォームについて詳しくご説明します。

介護リフォームとは

介護リフォームとは、

ご高齢の方や被介護者にとって暮らしやすい家、介護者にとって介護しやすい家にするために行うリフォームのことです。

条件を満たしていれば保険や市区町村から助成金を受けることができます。住み慣れたお家に住み続けるためには、介護リフォームは欠かせません。

介護保険の「住宅改修給付」とは

手すり

たとえ住み慣れた我が家でも、年を経るごとに暮らしにくさが生じてきます。

若い頃には気にならなかった少しの段差や、トイレの様式。

都心では3階建て住宅も少なくありませんから、戸建ては階段の多さもネックになってきますね。介護が必要になる高齢者自身はもちろん、介護する側にも不都合があります。

とはいえ、自宅をそうそう建て替えるわけにもいきません。

そこで介護保険制度では、介護に必要な住宅改修に「住宅改修給付」を行い、介護者と被介護者の安全と利便性を守っているのです。

介護保険とは
家族の負担を軽減し、介護を社会全体で支えることを目的に、2000年に創設されたもの。40歳以上の方が介護保険料を負担します。

参考 介護保険制度について(PDF)厚生労働省

リフォームに介護保険を適用できる条件

バリアフリートイレ

住宅改修で介護保険を適用するためには、改修内容が「介護のために必要」であることが条件です。リフォームなら何でもOKなわけではありません。

壁紙の張替えや屋根のふき直しなどは、介護保険の対象外なので注意しましょう。具体的には、以下のようなリフォームが助成の対象となります。

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消(バリアフリー)
  • 床材の張替え(転倒防止床材のみ)
  • 扉の改修(引き戸など)
  • トイレ改修
  • 風呂場改修
  • 階段用リフト設置
  • 玄関スロープ設置
  • 玄関灯・足元灯などの設置

給付額はいくら?

リフォーム給付金

介護保険からは、かかった住宅改修費の9割が支給されます。リフォーム代金が大きく節約できますね。

ですが上限はあります。介護保険の支払対象となるリフォーム費用は最大20万円までです。さらに、被介護者に一定以上の所得があると、改修費の7~8割までしか支給されません。

自己負担割合に応じて、14万円~18万円までが支給されると考えておきましょう。

基本的には一人につき生涯で18万円が支給されることになっていますが、「転居した」、「要介護区分が3段階上昇し、重くなった」場合は再度、支給限度額が18万円に設定されます。

なお、住宅改修の介護保険給付は他の介護サービスを利用していても利用可能です。

訪問サービスなどの支給限度額とは別に計算してもらえますので、安心してくださいね。

対象者はどんな人?

介護認定

住宅リフォームの助成は、

要支援1~2、要介護1~5の介護認定を受けている人が利用できます。自立(非該当)の認定を受けた人は利用できません。

では、非該当の認定を受けてしまった場合にはどうしたら良いのか…

それは、後ほど詳しくご説明しますね。

対象となる住宅の種類は?

リフォーム対象の住宅

住宅改修給付の対象には、戸建て・マンションなどの建物の種別は問われません。

重要なのは、その人が生活の基盤としている居宅であるかどうかです。一時的な仮住まいをしている高齢者が仮住まい宅をリフォームしても、介護保険の対象にはなりません。

「介護を受ける人自身の住所かどうか」は、介護保険被保険者証によって確認します。

介護保険被保険者証に記載されている住所のみが、リフォーム助成の対象です。これから親を呼ぶためにリフォームを検討している人は、住民票の変更タイミングも図った方が良いですね。

手続きの流れ

リフォーム図面

住宅リフォームは以下のような流れで実施します。

自治体ごとに異なりますので、実施前には管轄役所にあらかじめ確認してください。

1. ケアマネージャーや地域包括支援センターに相談する

担当ケアマネージャーが決まっている場合は、まずはケアマネさんに相談しましょう。要支援で担当ケアマネがいない場合でも、地域包括支援センターへの連絡が必要です。

2.リフォーム業者を探す

建築業者やリフォーム業者に現地調査を依頼します。ここではお洒落なデザイナーズ系リフォーム業者ではなく、介護に詳しいリフォーム業者を探しましょう。

ケアマネさんから紹介してもらえる場合もありますし、介護リフォーム業者を紹介してくれる民間サービスを利用するのも良い案です。

また、現地調査の日には必ず立会いしましょう。現在の生活状況やこれからの介護スタイルなど、自分の希望をしっかり伝えることで、より望ましい介護が可能になります。

3.改修プランを元に介護保険の申請をする

現地調査の後、業者が見積と「住宅改修プラン」を作成します。そのプランを元に、担当ケアマネが「住宅改修理由書」を作成し、介護保険の申請を行います。

リフォームが適切か、介護保険の適用に問題がないかなど、事前審査を経て給付の可否が決定されます。

注意
工事着工前に申請しないと給付は受け取れないので注意しましょう。

4.契約~リフォーム工事

介護保険適用が決定し、決定通知書が発行されたらリフォーム業者と契約を交わし、実際の工事となります。

5.支払

リフォームが終了して引渡しをされたら、いったん業者へは費用を全額支払います。

6.介護保険の給付申請

工事前に発行された決定書類や工事代金の領収書などを元に、あらためて介護保険の給付申請を行います。

7.給付振り込み

再度審査を受けた上で給付が決定すると、介護保険給付分の金額が本人口座に振り込まれます。

注意点

リフォーム お金

上記の流れの中で、忘れてはならない重要な注意点があります。

それは、リフォーム代金はいったん全額支払わなければならないこと!

20万円のリフォームで自己負担額が2万円だからといって、本当に2万円しか用意していないと、業者に支払いができません。

なお、自治体により、一時的な費用負担を減らすため、いったん費用を全額支払う「償還払い」ではなく、自治体から業者に支払う「代理受領」が選択できるケースもあります。

しかし、その場合は業者が限定されるなど、利用には条件がありますので注意しましょう。

介護保険以外もチェック!自治体の補助金をうまく活用しよう

役所 イメージ

先ほど、住宅リフォームの助成は要支援1~2、要介護1~5の認定を受けている人が対象だと説明しました。

それでは「自立(非該当)」の認定を受けた人は、まったく助成が受けられないのでしょうか?

そんなことはありません!介護保険が利用できなくても、高齢者住宅のリフォームに助成を行っている地方自治体は多く存在します。

東京都の場合を例に挙げれば、東京都福祉保健局では65歳以上の高齢者で介護認定が非該当の人に「住宅改修の予防給付」を行っています。

給付上限は介護保険と同様の20万円です。

まだ本格的な介護の必要性はなくても、身体が動きづらくなってきた場合にはありがたい制度ですね。

まとめ

在宅介護 イメージ

支給額 最大18万円(リフォーム費用20万円の9割まで)
条件 要支援1~2、要介護1~5の認定を受けた人

今回は、介護保険が適用できる住宅リフォームについて解説しました。

介護しやすい住宅環境にするためのリフォームは、一般的なリフォームとは異なる点が多いです。介護に詳しい専門家に相談することで、手続きがスムーズに行なえ、望ましい住宅改修が可能になるでしょう。

介護保険や自治体の助成を活用し、節約しながら明るい在宅介護を目指しましょう。

ライター紹介 | 杉田 Sugita

40代兼業主婦。母と義母を亡くし、現在は父の介護施設探しに帆走中です。ヒトの人生の終わりで起きること、幸せな最期のために何ができるかについて、ナマの知識とノウハウを共有していきます。


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