- 介護タクシーは輸送と要介護者の介助をあわせて行う介護サービス
- 「介護タクシー」と「福祉タクシー」とは異なる
- 介護タクシーは要介護度1以上でケアプラン作成済でないと利用できない
- 一部の介護タクシー費用は医療費控除が申告できる
要介護状態になって普段は自宅や施設で生活している高齢者も、時にはどこかに外出する必要が生じることがあります。
そのような場合に要介護者のサポートをしてくれる存在が、介護タクシーです。
今回は介護タクシーについて解説します。介護を必要とする高齢者がいつでも安心して出かけられるように、あらかじめサポート体制についても学んでおきましょう。
目次
介護タクシーとは
介護タクシーとは、1人では外出が難しい要介護者が利用できる移動サービスです。
通常のセダン型・ワゴン型タクシーとは違い、車いすや寝たきりの人でも乗車できるように、車いすの固定装置や格納リフト、ストレッチャーなどが備え付けられているのが特徴です。
ただし介護タクシーの車両に明確な規定があるわけではないので、一般的なセダンやワゴン、バンなどを介護タクシーの使用車両としてサービス提供している事業者もあります。
介護タクシーには2種類ある
車いすやベッドなどが備え付けられている車両はすべて「介護タクシー」だと思ってしまいがちですが、実は介護タクシーと呼ばれるサービスは2種類あります。
そのうち1つは一般的に介護タクシーと呼ばれているものの、実際には「介護」できるタクシーではありません。
2つの「介護タクシー」を比較しましょう。
通院等乗降介助
厳密な意味での「介護タクシー」とは、車両の走行や乗り降りするときの介助だけでなく、要介護者の外出にともなう一連のサポートまで行う訪問介護サービスのことです。本記事でもこちらの「介護タクシー」について説明していきます。
介護タクシーは正式名称を「通院等乗降介助」と呼び、要介護度1~5の人は介護保険が適用できます。
今回はこちらを「介護タクシー」と定義し、利用の方法などを解説していきます。
福祉タクシー
福祉タクシーとは、車いす固定器具やストレッチャーなどを車内に装備した特殊車両のタクシー全般を指します。
上記の「通院等乗降介助」は介護事業者がサービス提供していることが多いですが、福祉タクシーは一般のタクシー事業者でもサービス提供できます。
本記事においては、こちらの身体介助を伴わない介護タクシーについては、わかりやすく区別するために「福祉タクシー」と呼称します。
介護タクシーの利用シーン
介護タクシーは自力での移動が困難な要介護者が「日常生活上または社会生活上必要な行為」にともなう移動をするときに利用できます。
具体的な利用シーンは以下のとおりです。
- 通院
- 選挙投票
- 役所に出向いての手続き
- 銀行に出向いての手続き
- 施設に出向いてのリハビリ
- 補聴器・メガネ等の購入や調整
旅行やレジャー・墓参りなどは日常生活を送るうえで必須の行為ではないため、介護タクシーを利用することはできません。福祉タクシーであれば目的を問わず自由に利用できます。
介護タクシーの利用の流れ
介護タクシーを利用するときの流れは以下のとおりです。
1.要介護認定
介護タクシーは介護保険サービスの一種なため、要介護認定を受けて要介護度1以上に認定された人でないと利用できません。自立または要支援に認定されている人は対象外となりますので注意してください。
まだ要介護認定を受けていない場合には、介護タクシーの申し込みをする前にまず要介護認定を受けましょう。
福祉タクシーは要介護認定の有無や要介護度にかかわらず利用できます。
2.ケアプラン作成
要介護者が介護保険サービスを受けるためには、事前にケアプラン(介護サービス計画書)を作成して市区町村に提出しておかなければいけません。
介護タクシーを利用したいときも、あらかじめ介護タクシーの利用をケアプランに含めておく必要があります。要介護度1以上の人であってもケアプランに介護タクシーが含まれていないと介護保険は適用できません。
ケアプランは自分や家族でも作成できますが、ケアマネージャーが作成するのが一般的です。すでにケアプラン作成済の人は担当ケアマネージャーにケアプラン見直しを依頼してください。
3.介護タクシー事業者と契約
介護タクシーのサービス提供事業者に連絡して、利用の申し込み・契約をします。事前予約できる期間はサービス提供事業者により異なります。
サービス提供事業者は自分でも探すことができますが、インターネットなどで探すと介護タクシーと福祉タクシーの事業者が両方とも出てきてしまうため、自分で探すのはなかなか困難です。
ケアマネージャーは介護タクシー事業者の情報を持っていることが多いため、ケアプラン作成を依頼するときに一緒に介護タクシー事業者の紹介もお願いすると効率的です。
福祉タクシーを利用したい人は、タウンページやインターネット検索で探せば見つけられます。ただし事業者ごとにサービス名称が「介護タクシー」と「福祉タクシー」と混在しているため、それぞれの事業者に電話等で問い合わせて確認することをおすすめします。
4.利用
利用当日は指定した時刻にタクシー車両が自宅等へ到着し、以下のサービスにより要介護者の移動をサポートします。
- 外出着への着替え・身支度
- 乗車時・降車時の介助
- 輸送
- 屋内外における移動の介助
- 受診申し込み・薬の受け取りなど各種手続き
- 帰宅後のパジャマ等への着替え
なお福祉タクシーを利用するときは上記のうち「2. 乗車時・降車時の介助」と「3.輸送」のサポートが受けられます。
介護タクシーができないこと
介護タクシーは普通のタクシーや福祉タクシーと比べて、いろいろなことをやってもらえますが、介護タクシーではできないこともあります。
介護タクシーができないことをきちんと理解してから介護タクシーの利用を検討しましょう。
第三者の同乗
普通のタクシーや福祉タクシーでは要介護者と一緒に家族など他の人が同乗できますが、介護タクシーでは原則として要介護者以外の第三者は同乗できません。
これは介護タクシーが、付添人のいない要介護者の外出をサポートするサービスを目的としているためです。
ただし自治体によっては、以下の場合には家族などの同乗を認めています。
- 外出中に痰を吸引する必要がある
- 認知症などの理由により家族がそばにいないと精神的に不安定となる
- (通院目的の場合)病状を本人に代わり家族が説明しなければいけない
- その他、家族の同乗を必要とする合理的な理由がある
病院内の付き添い
介護タクシーは病院までの輸送や受診申し込み、会計や薬の受け取りを利用者に代わり行います。
しかし病院で検査や診察を受けている間は、病院内の移動や介助を病院内の看護師やヘルパーが担当します。
そのため介護タクシーは要介護者とともに行動できず、診察室に一緒に入って医師に病状を説明したり、検査結果や今後の治療方針を聞くこともできません。
輸送のみ
「通院等乗降介助」としての介護タクシーは、輸送が主な目的である普通のタクシーや福祉タクシーとは違い、要介護者の介助が主な目的である介護サービスです。
そのため輸送以外に介助の必要がない場合には、介護タクシーは利用できません。
自宅と目的地までの往復だけをお願いしたいときには、介護タクシーは使わず福祉タクシーを利用しましょう。
介護タクシー利用にかかる費用
介護タクシーの利用には以下の費用がかかります。介護保険が適用できる費用と適用できない費用にわけて見ていきましょう。
介護保険が適用できる費用
身体介助や目的地での付き添いにかかる費用は介護保険が適用できます。目安の費用は以下のとおりです。
室内介助 | 1,000円 |
乗降介助 | 500~1,500円 |
付き添い | 30分あたり900円~ |
介護保険が適用できない費用
運賃と福祉用具レンタル費用は介護保険が適用できないため、全額自己負担になります。
運賃は以下のどちらかの方法によって計算されます。どちらの方法を使っているかはサービス提供事業者ごとに異なります。
距離制運賃 | 目的地までの距離に応じて料金が変動する |
時間制運賃 | 到着までに要した時間に応じて料金が変動する |
福祉用具レンタル料金はサービス提供事業者ごとに設定されています。事業者ごとにレンタル可能な福祉用具の種類も異なるため、利用したい事業者にあらかじめ問い合わせましょう。
《介護タクシーでレンタルできる福祉用具の例》
・車いす
・ストレッチャー
・痰吸入器
・酸素ボンベ
・医療用電源
介護タクシーは医療費控除の対象になる
介護タクシーの利用が以下の目的であれば、介護保険が使えるだけでなく医療費控除の対象にもなります。
- 病院・クリニックへの通院に利用するとき
- 医師が認めた針・マッサージ等の治療院への通院に利用するとき
医療機関等への通院の回数が頻繁で、介護タクシーへの支払が多いときには医療費控除を申請して少しでも節税しましょう。
医療費控除は年に一度の確定申告の際に申告します。確定申告で医療費控除を申告する方法は以下の記事で詳しく解説しています。
実はカンタン・医療費控除をスマホとマイナンバーカードで申告するやり方まとめ
今回は介護タクシーについて解説しました。
一般的に「介護タクシー」と呼ばれているサービスは、通院等乗降介助と福祉タクシーの2種類が混在しているため、利用する側は混乱しがちです。
今回の記事で2つの違いをしっかり学び、状況に応じて必要なサービスを選択しましょう。
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