- 遺言の種類によって書き方が異なる
- 遺言を作成する際は「遺留分」を侵害しないように内容に注意
- 遺留分を侵害した遺言も有効だが、相続人は後から遺留分を取り戻せる
「私の財産はあの人に遺してあげたい……」という切なる願いを叶えてくれる遺言。
ただ、一口に遺言と言っても大きく分けて3つの種類に分類できます。それぞれの遺言書ごとに書き方・作成方法にルールがあるため、有効な遺言を遺すためにも書き方を覚えておくことが大切です。
今回は、遺言ごとの書き方・作成方法と作成上の注意点について解説します。
目次
遺言書の種類によって書き方・作成方法が異なる
遺言書は大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」に分かれていますが、それぞれで書き方・遺し方が異なります。
3種類の遺言書の書き方・作成方法を見ていきましょう。それぞれの遺言の特徴をまとめると以下のとおりです。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|
作成方法 | 財産目録以外の全てを遺言者が作成。
全文、氏名、日付を全て手書きで作成して押印する |
公証役場で公証人に遺言を作成してもらう。
その際に2人以上の証人の立ち合いも必要 |
手書きまたはパソコンで遺言内容を書く
封をして2人の証人と公証役場で署名・押印する |
保管方法 | 自由
2020年7月10日以降は法務局での保管も可能 |
原本は公証役場で保管される | 自分で保管する |
メリット | 自分で手軽に作成できる
費用はほとんどかからない |
確実性の高い遺言を遺せる
紛失や偽造の心配がない |
遺言内容を秘密にできる
パソコンや代筆でも可能 |
デメリット | 紛失や偽造のリスクがある
書式に不備があると無効になる場合も |
作成に費用が必要 | 紛失の恐れがある
遺言書に不備が残る可能性がある |
自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言は細かい決まりがあり、誤りがあると法的効力が無効になる恐れがあります。自筆証書遺言ならではのルールを箇条書きでまとめると以下のとおりです。
- 本人の手書きで作成することが必要(財産目録は除く)
- 遺言を遺した日付を明記する
- 誰に何を遺すのか、対象と財産を明確にする
- 遺言書に自署による署名と捺印を行う
書き間違えた場合には訂正のルールが設けられていますが、訂正の仕方を間違えると無効になる可能性があります。よって、失敗した場合は面倒でもイチから作り直した方が無難です。
自筆証書遺言の書き方やサンプルを詳しく見たい方は、以下の記事も参考にしてください。
遺言書の種類や決まり・書き方を徹底解説|自筆証書遺言サンプルあり公正証書遺言の書き方
公正証書遺言は、公証役場の公証人に遺言を作成してもらう方法です。作成したい遺言書の内容を伝え、それをもとに公証人が遺言を作成します。
よって自分で遺言の作り方を細かく把握しておく必要はありません。プロの公証人に作成してもらうので、有効性の高い遺言を遺せるメリットがあります。
遺言書の原本は公証役場で保存されるので、紛失や偽造の心配もありません。
秘密証書遺言の書き方
秘密証書遺言は、文字通り「遺言の内容を秘密にしたい」場合の方法です。遺言書に封をしてから2人と証人と公証役場に向かい、自分の遺言書であることを証明するために氏名と住所を申述する形で作成します。
公証人が、遺言を提出した日付と遺言を書いた方の申述を封紙に記入し、遺言を書いた方と2名の証人が署名押印すれば作成は完了です。
自筆証書遺言と違い、手書きのほかにパソコンや代筆でも可能なので、作成のハードルが低い特徴があります。
ただし、以下のようなデメリットもあらかじめ知っておきましょう。
- 公証人が内容を確認しないため、遺言に不備が残る可能性がある
- 遺言書の保管は本人が行うため、紛失のリスクがある
遺言書の書き方|自筆証書遺言の一例を紹介
遺言書の書き方のルールがある程度わかったところで、遺言書の具体的な書き方を解説します。特に自筆証書遺言では「誰に財産を遺したいか」を明確にしておく必要があるので、これから紹介する書き方を参考にしてください。
夫(妻)に全財産を遺したい場合
子どもがおらず、財産を全て配偶者に相続させたい場合、以下の点に気を付けて作成しましょう。
- 遺言者の財産について「遺言者の妻(夫)●●(生年月日)に相続させる」と記載
- 「遺言者に関する一切の財産を妻(夫)●●に相続させる」と記載する
親にも財産を遺したい場合
子どもがいる場合、親は相続できないので、親に財産を遺す場合は遺言が必須です。本来の相続人でない方に財産を渡す場合、「遺贈する」と書きましょう。
今回は「自宅を妻」「金融財産を子どもと親に遺す」というパターンで考えてみましょう。
- 遺言者の財産(この場合は不動産)について「遺言者の妻(夫)●●(生年月日)に相続させる」と記載
- 子供の相続分を「遺言者に関する次の財産を長男●●(生年月日)に相続させる」と記載する。相続させる財産の種類を指定する
- 子に対する遺言の下に「遺言者に関する次の財産を父(母)●●(生年月日)に遺贈する」と記載する。相続させる財産の種類を指定する
相続人以外の世話人に財産を遺したい場合
配偶者も子供も親も兄弟もいない方が、お世話をしてくれた方に財産を渡したいと思うこともあるでしょう。そんなときも遺言を遺す必要があります。
- 遺言の冒頭に「遺言者は、遺言者が有する一切の財産を●●(生年月日・住所)に遺贈する」と記載する
遺言書を書く場合は「遺留分」に注意
遺言を作成する場合、「遺留分」には注意が必要です。
遺留分とは
遺留分(いりゅうぶん)は、特定の相続人が最低限取得できる遺産の一定割合のことです。
亡くなった被相続人は自身の財産の行方を遺言で自由に定めることができますが、遺留分については侵害できません。
遺留分の割合は誰が相続人になるかによって異なり、遺留分を有する相続人が複数いる場合は遺留分を法定相続人で分け合います。
相続財産に関する遺留分の割合と相続人の組み合わせは以下のとおりです。
- 相続人が「配偶者」のみ:2分の1
- 相続人が「子」のみ:2分の1
- 相続人が「直系尊属」のみ:3分の1
- 相続人が「兄弟姉妹」のみ:遺留分はない
- 相続人が「配偶者」と「子」:配偶者と子で4分の1ずつ
- 相続人が「配偶者」と「父母」:配偶者が3分の1、父母が6分の1
- 相続人が「配偶者」と「兄弟姉妹」:配偶者が2分の1、兄弟姉妹に遺留分はない
遺留分を守らない遺言はトラブルにつながる
遺留分を侵害する内容で遺言を遺した場合、トラブルに発展するため注意が必要です。
たとえば子どもが複数人いるのに「次男に全財産を相続させる」という内容で遺言を遺してしまうと、兄弟姉妹から遺留分を取り戻す請求をされます。
また、死後の遺言だけではなく「生前贈与」でも遺留分を侵害する可能性がある点にも注意しておきましょう。
生前贈与があった場合、生前贈与と相続財産を合計して遺留分を計算します。
たとえば長男と次男で2,000万円を半分ずつ分けたケース。それだけなら問題ありませんが、もし過去に次男にだけ3,000万円が生前贈与されていたらどうでしょうか。
このケースでは2,000万円に1,000万円を加えた5,000万円で遺留分を計算します。長男の遺留分は1,250万円のため、250万円の遺留分が侵害されている計算です。
遺言で遺留分を侵害されると「遺留分侵害額請求」が行われる可能性がある
遺留分を侵害した内容の遺言を遺された場合、権利を侵害された相続人は権利を取り戻すための「遺留分侵害額請求」(旧:遺留分減殺請求)ができます。
遺留分侵害額請求が行われると、侵害した人は遺留分に相当するお金を請求者に返す義務があります。
たとえば相続人が妻のみで夫が「全財産は世話人に渡す」という遺言を作成したケース。
妻のみの場合は財産の1/2が遺留分として認められます。遺産が1,000万円なら、500万円の遺留分が受け取れます。妻は世話人に対して500万円の支払いを請求し、請求された世話人は基本的に500万円を支払わなければいけません。
ただし、相続発生と不公平な遺言や遺贈を知ってから1年間を過ぎると時効です。
遺留分を侵害する遺言でも無効にはならない
勘違いしやすいのは「遺留分を侵害された遺言は無効ではない」という点
遺言の内容が明確に遺留分を侵害しているとして、遺言そのものは無効になりません。
この場合、遺言は有効で、その後相続人が遺留分侵害額請求を行った範囲で遺留分を取り戻せるということです。
お墓の入り方を遺言書で遺すこともできる?
女性の場合、嫁いだ先のお墓に入るのが一般的ではありますが、法律で決まっているわけではありません。「生まれ故郷の墓に入りたい」という希望があれば、実家のお墓に入ることもできます。
ただ、入るお墓の場所を遺言で指定したとしても、法的な効力はありません。確かに、残された方に自分の希望を伝えることはできますが、あくまでも「希望」です。無視して指定されていないお墓に入れてしまうことも可能なのです。
死後に入るお墓についての希望は遺言ではなく、元気なうちに自分の家族や実家に伝えましょう。生前に両家の理解を得ておくことが大切です。何も伝えていないと、嫁ぎ先のお墓に入る可能性が高くなってしまいます。
ただ、両親の墓が別々になると子どもの負担が増すことも考えられます。お墓を分けて管理するための費用を前もって用意しておくと、子ども世代の理解を得やすいでしょう。
遺産相続の遺言書を作成する方法|無効にしないためのポイントを解説まとめ
今回は、遺言ごとの書き方・作成方法と、作成上の注意点について解説しました。
遺言には大きくわけて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」などの種類があり、それぞれ作成のポイントが異なります。特に自分で作成する自筆証書遺言については、間違いのない正しい書き方を学んでおきましょう。
ただし、のちのトラブルを防止するためにも、遺留分を侵害しない内容で作成する必要があります。
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