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遺産を孫に相続するための遺言書サンプル

この記事のサマリ
  • 必要な手続きをしないと孫には遺産相続ができない
  • 方法1:「養子縁組」
  • 方法2:「遺言書」
  • 遺言書のサンプルをご紹介します
  • 存命のうちに「生前贈与」という手も

「自分の遺産を孫に渡したい」

そう考える人も少なくありません。

しかし、遺産は相続される人が法律で決められており、何も手続きをしないと一部の例外を除き孫には遺産が相続されません。

この記事では孫に遺産を相続させるための手続きと、最も一般的な手続きである「遺言書」のサンプルをご紹介いたします。

孫に遺産相続されるケースはほとんどない

事前に手続きを行っていない場合、法律で決まっている「法定相続人」と呼ばれる人に遺産が相続されます。

法定相続人は、以下の通り定められています。配偶者には必ず相続され、それ以外の血族は優先順位が高い人に相続されます。

相続の順位 法定相続人 法定相続分
第一順位 直系卑属
※子。子が既に亡くなっていれば孫
配偶者:1/2 子:1/2
第二順位 直系尊属
※父母。父母が既に亡くなっていれば祖父母
配偶者:2/3 直系尊属:1/3
第三順位 兄弟姉妹
※兄弟姉妹が既に亡くなっていれば甥・姪
配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4

このように、子が既に亡くなっている場合には孫に相続されますが(代襲相続と言います)、それ以外の場合は孫に遺産が相続されることはありません。

では、孫に遺産を直接渡したい場合はどのようにすればよいのでしょうか?

これから2つの方法をご紹介いたします。

遺産を孫に相続させるための方法1:養子縁組

1つ目の方法は「養子縁組」です。

養子縁組とは、「具体的な血縁関係とは無関係に人為的に親子関係を発生させること」です。

つまり、孫と養子縁組をすることで、孫を被相続人(故人)の子として扱うことができ、最も優先順位の高い法定相続人にすることができます。

原則として未成年者を養子にする場合は家庭裁判所の許可が必要ですが、未成年の孫の場合は許可が不要なので、役所の手続きだけで済むので簡単です。

しかし、相続税に関して注意が必要です。

相続税とは遺産を相続した人にかかる税金のことです。相続した財産から、非課税のもの、債務・葬式費用等を差し引いた分に税金がかかります。

相続税には基礎控除というものがあり、税金がかからない範囲を以下の計算式で定めています。

「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数」

孫と養子縁組をすると法定相続人数が増えるため、控除される額が増えて節税になります。(ただし、実子がいる場合、法定相続人に含まれる養子の数は一人だけと決められています。)

しかし一方で、養子にした孫には相続税が2割加算されるという制度があります。具体的な計算方法は予め専門家に相談しておきましょう。

遺産を孫に相続するための方法2:遺言書を書く

2つ目の方法は「遺言書を書く」ことです。

遺言書を書くことで遺留分を考慮さえすれば、相続人の順位に関わらず「誰にどれくらいの遺産を相続するか」をある程度自由に指定することができます。

子が存命の場合、孫は相続人にはなれず、正確には「遺贈」することになりますが、いずれにせよ孫に遺産を残せることに違いはありません。

しかし、遺言書は民法の規定に従って作成しなければ法的効力はありません。

これから遺言書の書き方についてご説明します。

遺言書には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。

それぞれ書き方に違いがあるので見ていきましょう。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは「遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自筆し、押印して作成する形式」の遺言書です。

この遺言書は紙とペン、印鑑だけがあれば誰でも書くことができます。費用もかかりません。そのため遺言書として一番多く利用されている形式です。

しかし、その手軽さゆえに、「一部でも代筆がある」、「日付の記載がない」、「署名がない」等、書き方のミスなどで遺言書の効果が失効する例もあるので注意しましょう。

なお、平成30年の民法改正により、自筆証書遺言であっても、要件を満たせば財産目録部分はパソコン作成が認められるようになるなど、作成の負担がやや軽減されるようになりました。

公正証書遺言

公正証書遺言とは「2人以上の証人の立会いのもと、公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら作成する形式」の遺言書です。

この遺言書は公証役場で作成されるもので、公証人が遺言書の作成を行います。

公証人とは
公証人は、国の公務である公証事務を担う公務員です。
しかも、公証人が担う公証事務は、国民の権利義務に関係し、私的紛争の予防の実現を目指すものであり、公証人が作成する文書には、強制執行が可能である公正証書も含まれます。
そのため、公証人は、単に高度な法的知識と豊富な法律実務経験を有していることが必要であるばかりでなく、公務員として、党派性がなく、中立・公正でなければなりません。
この点で、一方当事者からの依頼を受けて、依頼者の代理人等として依頼者の公正な利益のために活動する弁護士や司法書士等とは、根本的に異なっています。
参考 公証人とは日本公証人連合会

公正証書遺言を作成する際に必要な費用は下記の3種類です。

  1. 作成手数料
    相続財産の金額 手数料
    100万円以下 5,000円
    100万円~200万円以下 7,000円
    200万円~500万円以下 11,000円
    500万円~1,000万円以下 17,000円
    1,000万円~3,000万円以下 23,000円
    3,000万円~5,000万円以下 29,000円
    5,000万円~1億円以下 43,000円
    1億円~3億円以下 43,000円+5,000万円ごとに13,000円
    3億円~10億円以下 95,000円+5,000万円ごとに11,000円
    10億円を超える場合 249,000円+5,000万円ごとに8,000円
  2. 証人(2人以上)手数料
    原則 証人1名につき6,000円
    夫婦で同時に遺言する場合 証人1名につき9,000円(夫婦2名分)
  3. 公証人の出張費用、交通費(公証役場以外で作成する場合)

公正証書として遺言書を作成するため、確実に有効な遺言者を作成するには最適な形式です。

自筆証書遺言とは異なり、公証役場に赴く手間なども発生しますが、一番確実な方法と言えるでしょう。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは「遺言者が作成した遺言を2人以上の証人と一緒に公証役場に持ち込み、遺言書の存在を保証してもらう形式」の遺言書です。

遺言書自体は自筆証書遺言と同じく自分で作成します。作成した遺言書は公正証書遺言と同じく公証役場で保証してもらえるのですが、こちらは公証人に遺言の内容がわからない形で作成されます。

費用は定額で11,000円です。

誰にも内容を知られたくないが確実に遺言として残す場合などに適しています。しかし、あまり使用されている例はありません。

遺言書形式まとめ

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成者 自分 公証人 自分
作成方法 原則自筆のみ 公証人が作成 自筆・代筆・ワープロ
証人 不要 必要 必要
費用 不要 相続金額によって変動 1,1000円
保管者 自分 公証役場 自分
秘密性 作成したことすら誰にも知られずに可能 内容も含めて公証人と証人には知られる 内容は誰にも知られないが、作成したことは公証人と証人には知られる

遺言書のサンプル

それでは遺言書のサンプルをご紹介していきます。

まずはサンプルAとして最もシンプルな、「孫(長男の長男)に全財産を相続させる」場合の例です。

遺言書

遺言者〇〇〇〇は、長男〇〇〇〇の長男〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に、全財産を遺贈する。
令和〇年〇月〇日

〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇 〇〇(署名) 印

次に、「孫A(長男の長男)に財産の2/3、孫B(長男の二男)に財産の1/3を相続させる」場合の例です。

遺言書

遺言者〇〇〇〇は、長男〇〇〇〇の長男〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に遺言者の有する財産の3分の2を、長男〇〇〇〇の二男〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に遺言者の有する財産の3分の1を、それぞれ遺贈する。
令和〇年〇月〇日

〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇 〇〇(署名) 印

このように、相続される割合も指定できます。

特定の財産を指定して相続させる場合は以下のように記載します。

今回の例では、「孫A(長男の長男)に特定の財産(土地、建物、預金債権)、孫B(長男の二男)に残りの財産を相続させる」場合を想定しています。

遺言書

遺言者〇〇〇〇は次の通り遺言する。

第1条
遺言者は、長男〇〇〇〇の長男〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に次の財産を遺贈する。

(1)土地
所  在  〇〇市〇〇町〇〇丁目
地  番  〇番〇
地  目  宅地
地  積  〇〇〇.〇〇平方メートル

(2)建物
所  在  〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇
家屋番号  〇〇番〇〇
種  類  居宅
構  造  〇〇造〇階建
床面積   1階  〇〇.〇〇平方メートル
2階  〇〇.〇〇平方メートル

(3)預金債権
〇〇銀行〇〇支店扱い
口座種別 普通預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇
口座名義 〇〇〇〇

第2条
遺言者は、長男〇〇〇〇の二男〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に、本遺言書作成時に遺言者が有するその余の財産および本遺言書作成後に遺言者が取得した財産を遺贈する。
令和〇年〇月〇日

〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇 〇〇(署名) 印

孫に生前贈与するという選択肢も

被相続人が生きている間に生前贈与をする、という方法もあります。

こちらの方法であれば養子縁組や遺言書などの手続きが必要ありません。

また、毎年110万円までは贈与税もかからないので、税金対策としても有効な手段です。

しかし、直系尊属から20才以上の子にのみ行える方法であるため、孫が20才未満の場合は受け取ることができないので注意が必要です。

監修 | 行政書士 橋本玲子
行政書士事務所経営。専門は知的財産ですが、許認可から相続まであらゆる業務を行っています。また、遺言執行や任意後見関係を専門とする社団法人の理事もしています。アドバイスや業務遂行でお客様の問題が解決するととても嬉しくやりがいを感じます。行政書士ほか、宅地建物取引士、知的財産管理技能士2級の資格所持。

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