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相続における弁護士費用の目安|各種手続きや紛争解決など事例別に紹介

相談を受ける弁護士

この記事のサマリ
  • 弁護士費用は、相談料・着手金・報酬金・手数料などの項目がある
  • 弁護士費用の目安は、日弁連の「旧報酬規程」
  • 弁護士費用は、相続金額や利益額に応じて決定されることが多い
  • 弁護士費用を支払えない場合は、民事法律扶助制度を利用できる

相続問題が起こったら弁護士に相談

相続では相続人同士で争いが起きやすいものです。そのため、いざ相続争いが起こってしまったら、法律の専門家の中でも訴訟や紛争案件を扱える弁護士への相談が必要です。

弁護士に依頼すれば、紛争解決への話し合いや相続手続きをサポートしてもらえます。また、「自分が死んだら相続問題でもめそうだな」という懸念がある場合には、生前から弁護士への相談を開始するのも有効です。

ただ、弁護士に依頼すると、それなりに費用がかかります。もし弁護士への依頼を検討しているなら、どの程度の費用がかかるのか知っておくと良いでしょう。

そこで今回は、各種手続きや相続相談を弁護士に依頼した場合の費用についてまとめました。

弁護士に支払う費用リスト

ノートにリストアップしていく男性の手

まず、相続手続きや相談、交渉などを弁護士に依頼したときに、どのような費用がかかるのか確認しましょう。

相談料

弁護士に法律相談をするときに支払う費用です。相続手続きや交渉、調停などを正式に依頼する前に、具体的な依頼内容について相談し、すり合わせる段階にも発生します。

相談料の相場は、30分5,000円と言われています。また、事務所によっては初回のみ無料で相談を受け付けているところもあります。「まずは気軽に相談して依頼を検討したい」という場合には、初回無料相談を活用しましょう。

着手金

次に、相続手続きや交渉、調停などを正式に弁護士に依頼することになったら支払うのが、「着手金」です。着手金の額は、依頼内容や取り扱う財産の額によって異なるのが一般的で、数十万~数百万程度となります。

ただし、最近では着手金を固定額にしている事務所も多く、10~30万円程度が相場です。

注意が必要なのは、着手金は依頼契約を解約しても返金されない点です。また、報酬が確定した際にその一部に充てられるものではありません。

報酬金

相続問題から調停や示談交渉、訴訟などへと発展し、その解決を弁護士に依頼した場合、事件解決後に支払うのが「報酬金」です。報酬金は、「事件解決で得た利益の○%」という様に決定します。そのため、利益がゼロの場合には、報酬金も0円となります。

手数料

手数料は、必要書類の作成や各種手続きなどの業務ごとに支払う費用です。それぞれの業務が着手金や報酬金に含まれるのか別途手数料の支払いが必要なのか、事前に確認することが大切です。

日当

街中でスマートフォンで電話するビジネスマン

遠方での業務が発生した場合に、弁護士に支払う出張費用です。ただし、着手金や手数料に含まれる場合もあるので、契約する前に事前に確認しておくと良いでしょう。

実費

弁護士に依頼した各種手続きで発生する諸費用です。交通費や書類の取得費・郵送費用、印紙代などが含まれます。こちらも、別途支払いの要否を確認しましょう。

その他の費用

料金体系は、それぞれの事務所により異なりますので、上記に挙げたもの以外にも費用が掛かる場合があります。

例えば、調停は基本的に報酬制としつつ、長期化した場合には「○回以降は1回につき○円」という規定があったり、解決するまで月額で顧問契約料がかかったりすることもあります。

いずれにしても、依頼する前に十分に確認することが大切です。

相続に関する弁護士費用の目安

日弁連の「旧報酬規程」

弁護士費用は、それぞれの事務所が独自に決定するものです。ただし、おおよその目安とされる基準が存在します。それが、いわゆる「旧報酬規程」です。

旧報酬規程は、弁護士費用が自由化される2004年以前に日本弁護士連合会(日弁連)が規定していた弁護士報酬基準です。廃止された現在でも、ある程度の目安として有効とされています。

【事例別】弁護士費用の相場

日弁連の「旧報酬規程」を目安にした各事務所の弁護士費用ですが、相続事例ごとにおおよその相場をまとめました。

業務内容 費用相場
遺言書の作成 ●手数料:定型で10~20万円程度、非定型で20万円~
●証人を依頼する場合:1人につき別途1万円程度
遺言の執行手続き 遺産額に応じて計算
・300万円以下の部分…30万円
・300万円超~3,000万円以下の部分…2%+24万円
・3,000万円超~3億円以下の部分…1%+54万円
・3億円超~の部分…0.5%+204万円
例)1,000万円の場合の費用→44万円
遺産分割協議の代理人 【すでに紛争が起こっている場合】
●着手金:20~40万円程度
●報酬金:
・300万円以下の部分…16%
・300万円超~3,000万円以下の部分…10%+18万円
・3,000万円超~3億円以下の部分…6%+138万円
・3億円超~の部分…4%+738万円
例)1,000万円の場合の費用→118万円
【紛争が起こる前の交渉段階の場合】
上記の50~70%程度
例)1,000万円の場合の費用→60~85万円程度
遺留分減殺請求手続き 【遺留分請求の意思表示のみ】
内容証明郵便の作成:3~5万円
【交渉や調停が必要な場合】
遺産分割協議の代理人費用と同程度の額。
相続放棄の手続き
(家庭裁判所への申し立て
家裁や債権者とのやりとり
抗告など)
5~10万円程度
各種相続手続き ●相続人・相続財産調査:5~30万円程度
●遺産分割協議書の作成:10~30万円程度
●預貯金・有価証券などの名義変更:5万円程度

弁護士費用が払えないときの解決方法

街中で笑顔で振り返るサングラスの女性。

複数の事務所を比較検討する

弁護士報酬は、事務所ごとに独自に設定されています。同じ依頼内容であっても、事務所によって費用に差があります。平均的な収入の方でも依頼しやすい事務所と、資産家を主な顧客とする事務所では、費用感も異なります。

「どこに頼んでも同じだろう」と考えずに、面倒でも複数の事務所を比較することが大切です。できれば無料相談も複数の事務所で受けてみましょう。

分割払いの相談をする

弁護士事務所によっては、分割払いや着手金の減額に対応してくれるところがあります。また、遺産相続で十分な収入が見込まれている場合には、後払いに応じてくれる事務所もあります。

弁護士費用の支払いに不安のある方は、まずは無料相談などで確認してみると良いでしょう。

相談内容や資料をまとめておく

ノートにペンで書きつける手元。背景にタブレット端末とコーヒー

弁護士に法律相談をする際には、それだけで相談料が発生します。そのため、相談する前に相談内容をわかりやすくまとめておくだけでも、相談時間を短縮できるので、費用を抑えることができます。

また、相続人や相続財産についての資料を自分で揃えておけば、弁護士が行う調査が減り、費用を削減することにつながります。

自分でできる手続きは自分でする

相続に関して弁護士に相談・依頼すれば、弁護士は必要な業務・手続きを一括して請け負ってくれます。しかし、そのたびに手数料や日当がかかります。その中には、弁護士に依頼しなくても、自分でできる手続きもあります。

例えば、相続放棄の手続きを行う場合、弁護士に依頼すれば5万円以上の費用がかかりますが、家庭裁判所に行き自分で手続きを行えば3,000円程度で済みます。

費用をできるだけ抑えたいなら、自分でできる手続きは積極的に自分で行い、「弁護士にしかできない業務」だけを依頼するようにしましょう。

「民事法律扶助制度」を利用する

「民事法律扶助制度」とは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあった時に、無料で法律相談を行い、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う法テラス(日本司法支援センター)の制度です。(総合法律支援法

立替え費用は毎月分割で返済していきます。事件が決着したら、結果に応じて追加の報酬金を支払うか、猶予または免除となります。

民事法律扶助制度の利用条件は、「①資力が一定額以下である」「②勝訴の見込みがある」などです。詳しくは法テラスの公式サイトを参照しましょう。

法テラス公式サイト「民事法律扶助制度」ページ

弁護士に相続問題を相談する際の注意点

事前に費用の計算方法を詳細に確認する

費用の計算方法は、各弁護士事務所により異なります。そのため、着手金・報酬金以外に支払うべき費用には何があるか、別途の追加費用がかかるのはどんな場合かなど、詳細に確認する必要があります。

特に、事務所によっては着手金が手続きごとに発生します。また、紛争などで業務が長期化した場合に追加費用が発生することもありますので、注意が必要です。

相場感を持って依頼先を探す

電卓とノートとペン。背景のディスプレイに棒グラフが映っている。

相続問題を早く解決したいと思っているときには、つい言い値で依頼しがちです。それに、弁護士報酬の自由化以降、「できるだけ高く請求してやろう」などと考える不誠実な事務所も存在します。

そのため、報酬の相場感を持っていることはとても大切です。業務内容に対して費用が妥当な価格かどうか理解しておけば、見積もりや料金体系を受けて最適な選択ができるのです。

監修 | 行政書士 橋本玲子
行政書士事務所経営。専門は知的財産ですが、許認可から相続まであらゆる業務を行っています。また、遺言執行や任意後見関係を専門とする社団法人の理事もしています。アドバイスや業務遂行でお客様の問題が解決するととても嬉しくやりがいを感じます。行政書士ほか、宅地建物取引士、知的財産管理技能士2級の資格所持。

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