- 60歳以降も会社員として働くなら厚生年金に加入する
- 年金額と給与額次第では在職老齢年金が適用されて年金が減額になる
- 年金が減額されない働き方を模索することも可能
- シニア世代に人気の働き方を知っておく
「人生100年時代」「老後2,000万円問題」のキーワードが知れ渡るようになり、老後資金の不足に危機感を覚える人が増加傾向にあります。今後のさらなる増税や年金減額を見据えて、定年後も働き続ける人はより増えていくでしょう。
しかし、働き続けた場合に一定の給与額を超えると年金額が減額・支給停止になる恐れがあります。実際に減額されてから驚かないよう、あらかじめ減額される基準を理解しておくことが大切です。
そこで今回は、働きながら年金を受け取れる「在職老齢年金」と、年金が減額される基準について紹介します。
目次
60歳以降も働く場合は厚生年金に加入する
公的年金のうち、国民年金の加入期間は20歳以上60歳未満です。一方、会社員・公務員が加入する厚生年金の加入年齢は「70歳未満」です。
60歳以降も継続して働く場合、加入条件を満たせば70歳までは厚生年金に加入する義務があります。
年金受取額が調整される「在職老齢年金」とは
もともと厚生年金が創設された目的は、「会社員や公務員が退職して収入が亡くなった後の所得を保障すること」でした。つまり、受給要件の1つに「会社を退職すること」が定められていたのです。
しかし、現代では60歳以降も再雇用で働くケースが一般的になりつつあります。シニア社員の基本給は50代よりも低く設定されているため、従前の給与よりも低い金額で働くケースが大半です。
そこで、働きながら年金を受給できるように「在職老齢年金」制度が作られました。
在職老齢年金では、年金年額を12で割った「基本月額」と、毎月の賃金と年間賞与額を足して12で割った「総報酬月額相当額」に応じて年金が一部減額、または停止となります。
60歳以上65歳未満の在職老齢年金
60歳以上65歳未満に支給される在職老齢年金においては基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超えると減額の対象になります。
詳細な条件については、日本年金機構で以下のように紹介されています。
「基本月額が28万円超」「総報酬月額相当額が47万円超」の組み合わせに応じて、減額の計算式が以下のとおり変わります。
基本月額と総報酬月額相当額が合計28万円以下
⇒全額支給
【計算方法1】総報酬月額相当額が47万円以下・基本月額が28万円以下の場合
⇒基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
【計算方法2】総報酬月額相当額が47万円以下・基本月額が28万円超える場合
⇒基本月額-総報酬月額相当額÷2
【計算方法3】総報酬月額相当額が47万円超・基本月額が28万円以下の場合
⇒基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
【計算方法4】総報酬月額相当額が47万円超・基本月額が28万円超える場合
⇒基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
65歳以上の在職老齢年金
65歳以上70歳未満の人が厚生年金の被保険者であった場合、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円を超えた場合に減額または支給停止の対象となります。
画像引用:日本年金機構|在職老齢年金
減額または支給停止に関する計算式は、60~65歳未満の人と比べて非常にシンプルです。なお、70歳以上の人は厚生年金の加入対象外ですが、厚生年金の適用事務所で働く場合は65歳~70歳未満と同じように減額・停止が行われます。
基本月額と総報酬月額相当額が合計47万円以下の場合
⇒全額支給
基本月額と総報酬月額相当額が合計47万円を超える場合
⇒基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2
雇用保険からの給付の可能性も知っておく
60歳以降で働き続ける場合、年金との合計額によって減額の対象になるのは紹介した通りです。一方、60歳以降に退職した場合には失業保険から「基本手当」を受け取ることができます。
基本手当とは、65歳未満の人が受け取れる失業給付で 65歳未満で受け取る年金(特別支給の老齢厚生年金など)と併給できません。
一方で、65歳以降に退職した人には「高年齢求職者給付金」が支給されます。28日分ずつ毎月支給される基本手当と違って、一時金として支給されるのが特徴です。
支給率は基本手当より低下するものの、厚生年金との併用ができる点でメリットがあります。
働きながら年金を繰り上げて受け取る場合
国民年金・厚生年金は、最大で5年間年金の受給開始時期を繰り上げ・繰り下げを行うことができます。繰り下げる場合は、ひと月繰り下げるごとに0.7%、5年間で最大42%が増額されます。
ただし、ひと月の年金と給与の合計が47万円を超えた場合、カットされた年金額には繰り下げによる増額率が適用されません。
例えば、65歳から5年間の基本月額と総報酬月額相当額が47万円を超えて、70歳まで年金額が10万円から3万円がカットされたと仮定しましょう。この場合、7万円は繰り下げの仕組み通りに42%アップしますが、カットされた3万円は据え置きとなります。
逆に繰り上げる場合は、ひと月につき0.5%、最大で30%減額されるだけでなく、総報酬月額相当額との合計が28万円を超えればさらに減額される点に注意が必要です。
60歳以降も働く場合、年金を繰り上げるにしても繰り下げるにしても、慎重に計算する必要があります。
年金が減額されない働き方
厚生年金に加入している60歳以上の人であっても、必ずしも減額されるわけではありません。年金が減額されずに働ける方法を見ていきましょう。
在職老齢年金が適用されない収入に留める
正社員として働き続ける場合にもっとも分かりやすい方法は、年金が減額されない範囲で働くことでしょう。60歳~65歳未満であれば基本月額と総報酬月額相当額の合計を28万円、65歳以上の場合は47万円までに抑えることで問題なく年金を満額受け取れます。
しかし、正社員の場合は給与額や働く時間を自分では選べないため、どうしても減額が発生する可能性があります。
厚生年金に加入しない事務所で働く
厚生年金に加入が義務付けられている事務所としては、以下の2つが挙げられます。
- 法人事業所
- 常時5人以上の従業員を抱える個人事業所(一部業態を除く)
法人の事業所の場合、たとえ経営者1人だけであっても厚生年金への加入義務があります。一方で、常時5人未満の従業員の個人事業主に関しては加入義務がありません。
さらに、個人事業主に関しては飲食店・美容室・旅館・農林水産業などに従事する事務所であれば5人以上いても厚生年金の加入義務はありません。
年金額の減額を避けるために、これらの事業所で働くことも1つの方法です。
定年後の仕事の探し方
退職後も働き続けることが決まったら、続いては「どうやって仕事を探していくか」を決めましょう。年金の減額を避けるためにはパート・アルバイトとして働く方法もありますが、継続雇用を選択すれば慣れた職場で働き続けられるメリットがあります。
継続雇用
現在働いている会社で継続雇用・再雇用制度がある場合、それを活用することで老後資金の確保が容易になります。就職活動の必要もなく、これまでの経験を買ってもらって比較的良い待遇で長く働くことが可能です。
パート・アルバイト
継続雇用の働き方では年金額が減額される可能性がある人で、ある程度ペースダウンして働きたい人はパート・アルバイトで働きましょう。
シニア専用の求人サイトがあり、以前にくらべて定年退職した60~65歳の人でも仕事が見つけやすくなっています。
シルバ―人材センター
一般的な再雇用制度での雇用が終わった後に働き続けたい場合、仕事を続ける方法として「シルバー人材センター」へ登録する方法があります。
60歳以上の健康な人であれば誰でも登録でき、仕事を斡旋してもらうことが可能です。
老後の男性に人気の職業TOP3
老後の仕事の探し方が確認できたところで、次は「どんな職種で働くか」を考えます。シニア世代に人気の職業はある程度共通していますが、男女で人気がくっきり分かれる職種もあります。
まずは、求人サービスの「an」が発表したアンケート結果をご覧ください。
画像引用:「an」アルバイトレポート|60歳以上のシニアが希望する人気アルバイト職種・店舗ランキング ~シニアが就きたい仕事とは?~
男性人気職業は以下のとおりです。
事務
専門・技術職
清掃
警備員
清掃・警備員など、肉体的にキツい仕事がランクインしているのが特徴です。身体を動かす仕事に抵抗がない人は、比較的高時給で働ける肉体労働がおすすめです。
老後の女性に人気の職業TOP3
一方の女性に人気の仕事ランキングは以下のとおりです。
医療・福祉・介護
厨房・キッチン
軽作業
清掃
医療や福祉、厨房やキッチンがランクインしているのが女性の特徴です。いずれも資格を取得すれば時給アップが見込めるほか、経験を見込まれれば長く働くこともできます。
まとめ
今回は、60歳以降も働き続けるために理解しておくべき「在職老齢年金」の仕組みと、老後におすすめの働き方について紹介しました。
年金と給与を満額受け取るためにはさまざまな手段がありますが、同時に「働き甲斐のある仕事」を選ぶことを忘れないようにしましょう。
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