- 相続放棄で必要な書類は相続放棄申述書と相続関係証明書類
- 生前に相続放棄の意思を明確にできる書類は遺言書か絶縁状
- スムーズに相続放棄を終わらせるためには弁護士への依頼がおすすめ
相続放棄は、一生のうち直面する機会はそうそうありません。
初めて相続を放棄するときにも、どうしたら良いか、何の書類にどう書けば相続放棄できるのかわからない方がほとんどでしょう。
今回は相続放棄の際に必要となる書類と、その準備の仕方について解説します。いざ自分が相続放棄手続きをする事態になった時に備えて覚えておきましょう。
目次
相続放棄の手続き方法
相続放棄の手続き方法や手続きを行える期間、費用などについては以下の記事で詳しく解説しています。
相続放棄をどうやって手続きすれば良いかわからない方は、今回の記事と一緒に以下の記事も読んで流れを掴んでください。
相続放棄の方法をわかりやすく解説|期間や費用・申述手続きの流れ相続放棄に必要な書類
家庭裁判所に相続放棄の申述をするときには、以下2種類の書類が必要になります。
- 相続放棄申述書
- 相続関係を証明する書類
以下からはそれぞれの書類について詳しく説明します。
相続放棄申述書
相続放棄申述書は家庭裁判所で書式を規定している、相続放棄の申請をするための書類です。
書式は裁判所のホームページからダウンロードが可能です。記載例も以下のリンクから確認できますので、記述するときの参考にしてください。
参考 相続の放棄の申述裁判所申請書類は成年用と未成年者用の2つがあります。以下画像は成年用の申述書の書式です。
画像引用:裁判所|相続の放棄の申述書(20歳以上)
相続関係を証明する書類
相続放棄をする方が被相続人と間違いなく相続関係にある事実を証明するために、以下の書類を添付する必要があります。
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 相続放棄する方の戸籍謄本
また被相続人と以下の関係にある方は、それぞれ必要書類を追加しなければいけません。
《被相続人の配偶者または子》
・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
《被相続人の親または祖父母》
・被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本
・被相続人に死亡した子がいる場合には対象者の出生時から死亡時までの戸籍謄本
《被相続人の孫》
・被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本
・被相続人の子(被代襲者)の死亡の記載がある戸籍謄本
《被相続人の兄弟姉妹》
・被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本
・被相続人の親・祖父母の死亡が記載された戸籍謄本
・被相続人に死亡した子・孫がいる場合には対象者の出生時から死亡時までの戸籍謄本
相続放棄の申述書作成のポイント
以下からは、相続放棄申述書を作成するときに気を付けておきたいポイントをいくつかご説明します。
印鑑は認印でOK
相続放棄申述書に押印する印鑑は、印鑑登録されている実印である必要はなく、認印(三文判)があれば大丈夫です。
ただし一般にシャチハタと呼ばれている、印鑑本体にインクが内蔵されたスタンプタイプのネーム印は使用できません。これは既製品のため同じ印影のネーム印が複数存在していることと、印面がゴム製のため劣化が早く真正性を保証できないことが理由です。
18歳以上の方は2022年4月から成年用申述書
相続放棄申述書の書式には「成年用」と「未成年者用」の2種類がありますが、2021年12月時点では、20歳未満の方は未成年者用を使用しています。
しかし2022年4月1日には民法が改正されて成年年齢が18歳に引き下げられるため、18歳に到達した方は「成年用」の書式を使用しなければいけません。
申請時期によって書式が変わる可能性があるため注意しましょう。
相続財産がわからない場合は「不明」でも良い
相続放棄申述書の2枚目には、相続財産の概略を記入する箇所があります。
相続財産が負の遺産も含めてはっきりしている場合には記入も簡単ですが、財産がどのくらいあるかわからない状態で相続放棄を選択する方は記入できません。
そのような場合でも、相続財産の概略の欄に「不明」と記載すれば問題ありません。相続放棄は基本的に、相続財産の種類や額に関係なく行える制度だからです。
相続放棄の証明書類取り寄せのポイント
次に、相続放棄申述書に添付する必要がある証明書類を取り寄せる際に気を付けておきたいポイントについてもご説明します。
被相続人の戸籍謄本は住所のつながりが必要
被相続人の戸籍謄本(死亡の事実が記載されたもの)は被相続人が最期に住んでいた本籍地の役所で取得しますが、本籍地の住所と死亡時の住所が一致していないときには、住民票の除票や戸籍の附票を取得して、住所のつながりを証明する必要があります。
結婚した子供は2通以上の戸籍謄本が必要
被相続人の子がすでに結婚している場合には、結婚前の戸籍謄本と結婚して新たに作成された戸籍謄本の2通が必要になります。
未婚の子であれば戸籍謄本が被相続人と一緒になりますので、1通でかまいません。
複数人が相続放棄するときは1通でOK
複数の相続人が一緒に相続放棄するときには、証明書類はまとめて1通用意するだけで全員分の証明書類になります。
また別の相続人がすでに相続放棄の手続きを終わらせていて、被相続人の戸籍謄本等が家庭裁判所に提出されている場合には、次に相続放棄をする人は提出の必要がありません。
ただし相続放棄をする方自身の証明書類や相続放棄申述書はそれぞれ用意する必要があります。
生前に相続放棄の意思を明確にする書類
相続放棄は、生前に行うことはできません。
しかし状況によっては、相続放棄の意思を明確にしておいた方が良いケースがあります。
生前に相続放棄の意思を示して、後々の相続トラブルを回避できる書類には以下のようなものがあります。
遺言書
遺言書は相続放棄をする方ではなく、被相続人となる予定の方が書く書類です。
そのため相続放棄をする方自身では用意できない書類ですが、相続放棄をする方と被相続人予定の方が良好な関係で、あらかじめ相続放棄についても話し合える状態ならば、財産を別の方に相続させる旨を遺言書に記載しておいてもらいましょう。
遺言書によって相続財産が別の方に渡れば、そもそも相続放棄を行う必要がなくなります。
遺言書作成について詳しくは以下の記事をご覧ください。
遺産相続の遺言書を作成する方法|無効にしないためのポイントを解説絶縁状
絶縁状とは送る相手に対して「縁切り」宣言をする書状です。
送る相手は親や子、兄弟などの親族に限りません。血縁関係がない相手であっても絶縁状を送付は可能です。
絶縁状の書き方は以下の記事を参考にしてください。
絶縁状の書き方|親子間・友人間・男女間に分けて解説ただし絶縁状には法的な効力はいっさいありませんので、絶縁状を送ったとしても相手の死亡時には相続が発生します。
絶縁状を送った相手が死亡したときには、相続放棄手続きを忘れずに行ってください。
相続放棄書類作成時の注意事項
相続放棄の手続きは必要書類を家庭裁判所に提出するだけですが、実際に相続放棄の書類を作成する前には、以下の注意点をよく確認しておきましょう。
死亡退職金は相続財産と見なされる
会社に勤めていた方が亡くなった際には、会社の規定により弔慰金や死亡退職金が支給されます。
弔慰金は相続財産に含まれないので相続放棄していても受け取れますが、死亡退職金は「みなし相続財産」と見なされるため、相続放棄をすると受け取れません。
被相続人に死亡退職金が支給されている場合には、相続放棄申述書の「相続財産の概況」に死亡退職金の額も忘れずに記載しましょう。
弔慰金や死亡退職金について詳しくは以下の記事を参考にしてください。
慶弔金の課税ルールを確認|「社会通念上相当とされる」範囲の慶弔金とは相続放棄すると代襲相続もできない
代襲相続とは、本来は相続人となるべきだった方がすでに死亡していたときに、その子供が代わりに相続することです。
相続放棄をすると、相続放棄した方は「もともと相続人ではなかった」ものとして扱われます。そのため相続放棄をした方の子供も、相続放棄をした方の生死に関わらず代襲相続はできません。
スムーズに相続放棄するために
相続はいろいろな事柄を考慮して、慎重に進めなければいけません。
あいまいなやり方で相続あるいは相続放棄をしようとしたために、手続きがうまくいかなかったり、思わぬトラブルに見舞われるケースも少なくありません。
スムーズに相続放棄を終わらせるためには、弁護士への手続きの依頼がおすすめです。
弁護士に相続放棄手続きを依頼した際の一般的な相場は5万~10万ほどです。費用はかかりますが、後々のトラブルを回避するために必要な経費だと割り切って考えましょう。
相続関連の弁護士費用は、以下の記事でも詳しく解説しています。
相続における弁護士費用の目安|各種手続きや紛争解決など事例別に紹介まとめ
今回は相続放棄をするときに必要な書類について解説しました。
相続放棄は重要な選択です。今回の記事を参考にしながら、間違いのない相続放棄手続きを行いましょう。
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