- 遺言書の費用は「どの種類の遺言書を作るか」で異なる
- 専門家に依頼する場合は別途費用がかかる
- 作成以外にも保管や執行で費用がかかることもある
遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があり、どれを作るかによってかかる費用が異なります。また、自身で作成せずに弁護士などの専門家に相談する場合、報酬費用も発生するでしょう。
今回は遺言書の種類や依頼する専門家ごとの費用相場について解説します。費用面以外で気を付けるべきことも併せて解説するので、遺言の作成を検討している方はぜひご覧ください。
目次
遺言書の種類による作成費用の比較
遺言書の作成でかかる費用は、どの遺言書を作るかによっても異なります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の作成でかかる費用について解説します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は自分で作成できるため、費用はほとんどかかりません。
ただし、法務局で保管する場合は別です。自筆証書遺言は自分で保管するのが原則だったのですが、令和2年からは法務局で保管が可能になっています。その際は1通に月3,900円の支払いが必要です。
法務局に預けることで相続時の家庭裁判所の検認が不要になり、紛失の心配もありません。多少の費用がかかっても利用するメリットはあるでしょう。
公正証書遺言
公正証書遺言は公証役場で公証人に遺言を作ってもらう方法です。
作成するときにかかる費用は、「手数料令第9条」で定められています。
必要な金額は遺言書に記載する金額によって変わり、具体的には以下のとおりです。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額 |
相続額によって異なりますが、大まかに3~5万円はかかるものと考えておきましょう。
ただし、病気などで公証人に出張をお願いする場合は手数料が1.5倍になり、交通費・日当(1日2万円、4時間まで1万円)が発生します。
証人を集めるのにも費用がかかる
公証人以外に、立ち合いをお願いする証人にも費用がかかります。証人を集めるために必要な費用は1人につき5,000~1万円が相場です。
公正証書を作るためには2人以上の証人が必要ですから、証人用の費用として公正証書とは別に1~2万円を用意しておきましょう。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は自分で作成した遺言書に封をした状態で公証役場に持参し、公証人と証人2人の前で自分の遺言書であることを認めてもらう方式です。
手続きには公証役場に11,000円の手数料を支払うほか、証人にも1人5,000~1万円程度の報酬が必要です。
遺言書の作成を専門家に依頼する際の費用相場
遺言書は自分で作成するほかに弁護士などの専門家に依頼もできますが、専門家への報酬が別途発生します。
弁護士に依頼する場合の費用相場
弁護士に遺言作成を依頼する際にかかる費用は大きく分けて以下の3つです。
- 相談費用
- 遺言作成費用
- 遺言執行費用
弁護士に何らかの相談をする場合、相談料がかかります。30分5,000円~1時間1万円が相場です。最近は相談料を無料にする弁護士事務所もあるので、費用をかけたくない場合はそうした弁護士事務所を探すのも1つの方法です。
遺言書作成費用は遺言の内容や遺産額によって変わります。最低でも10万円程度、相場は20~30万円です。複雑な遺産相続が発生する可能性がある場合は、さらに費用がかかります。
弁護士に遺言執行者を依頼する場合は、追加で費用が必要です。30万円以上はかかるとみておきましょう。業務内容次第では50万円を大きく超えることもあります。
そのほか、現地調査などが必要な場合は日当として3~5万円と交通費が発生します。
総じて、ほかの士業よりも費用が高めに設定されています。これは弁護士なら万が一の紛争の際にも代理人として対応が可能なためです。
司法書士や行政書士では、遺族同士のトラブルで裁判になっても対応できません。トラブルになることが予見される場合、最初から弁護士に依頼したほうが結果的に安く済むこともあります。
行政書士に依頼する際の費用相場
行政書士に依頼するときの相場は、約10万円です。金額設定は事務所ごとに異なりますが、弁護士の半分程度の手数料で依頼することもできます。
ただし、行政書士では紛争案件を取り扱えないため、もし相続トラブルが発生すると追加で弁護士に依頼が必要です。
費用はもちろんですが、自身の相続でトラブルが発生する可能性があるのか、ないのかによって依頼する士業の専門家を決めていきましょう。
信託銀行に依頼する場合の費用相場
信託銀行では「遺言信託」というサービスを提供していて、遺言書の作成・保管・執行までワンストップで行ってくれます。
信託銀行に遺言書の保管と執行をお願いしておくことで、相続人同士のトラブル防止にも効果的です。
ただし、一般的に100万円以上の高額な手数料が発生することがあります。単に費用だけを考えると、遺言の作成を弁護士や行政書士等に依頼して自分で保管するほうが安いことが多いでしょう。
某大手の信託銀行で遺言の作成・保管・執行までお任せする場合の費用を見てみましょう。
- 作成・保管:1,100,000円(税込)
- 遺言書の書き換え:55,000円(税込)
- 年間保管料:年5,500円(税込)
- 遺言執行:最低報酬額770,000円(税込)
遺言の書き換えを行わないとしても、作成して遺言執行までに10年保管すると最低でも1,925,000円がかかる計算です。
ただ、遺言の執行費用が高くなる代わりに初期費用を30万円程度に抑えることもできます。

遺言の作成以外に費用がかかるケース
遺言を実行する前にかかるのは、作成費用だけではありません。「執行者への費用」「保管の費用」もそれぞれ発生します。
遺言の執行者に支払う費用
弁護士の費用でも解説したとおり、遺言の執行者を選定する場合は執行者への報酬も必要です。
相続人が遺言執行者になるケースで遺言書に施行者への報酬が明記されている場合はその通りに支払います。財産の規模や煩雑さを考慮して、きちんと金額を決めておくことでのちのトラブル防止にもつながるでしょう。
専門家に依頼する場合は一般的な相場は「遺産総額の1~3%」ですが、「最低●万円」と決められていることもあります。
遺言執行の難易度が高い場合、相場よりも報酬が高くなるのが一般的です。
遺言の保管に支払う費用
遺言書を公的機関で保管する場合は一定の手数料がかかります。
- 自筆証書遺言:3,900円
- 公正証書遺言:遺産総額によって異なる
自筆証書遺言を法務局で保管ができるようになりましたが、申請1件(遺言書1通)につき、3,900円の手数料が必要です。
一方の公正証書遺言は目的の遺産額が100万円以下でも5,000円がかかり、1億円を超えると43,000円以上の手数料がかかります。
費用面以外に遺言作成で気を付けるべきこと
遺言を作成するにあたっては費用も大切ですが、それ以外にも気を付けるべきポイントがあります。
遺言書が無効になるケースもある
遺言書は、公正証書遺言以外を選択すると無効になる可能性が高まる点に注意が必要です。
自筆証書遺言は自分で作成する方式で、法務局を利用して保管しなければ費用はほとんど必要ありません。ただ、法律で定められた方式を違反していると無効になってしまいます。
秘密証書遺言も同様です。封をした状態で公証人に見せるため、誰にも内容を知られない代わりに不備があっても指摘してもらえません。
遺留分を無視した内容はトラブルにつながる
遺留分は相続人が最低限相続できる一定割合のことです。
例えば、3人の子どもがいるのに「長男に全財産を相続させる」という遺言を作成するようなケースの場合、他の2人は自身の最低限の持ち分(遺留分)を取り戻すために「遺留分侵害額請求」を行う権利があります。
遺留分を無視した遺言でも無効にはなりませんが、のちに相続人同士で遺留分をめぐってトラブルになることが考えられます。
遺言を作成する際は、相続人が遺留分の金額を受け取れる内容にしておくことが望ましいでしょう。
遺留分を侵害しているか不安な場合は弁護士などの専門家に事前に作成を依頼したり、作成した遺言書をチェックしてもらったりすることも有効です。
まとめ
今回は遺言書の種類や依頼する専門家ごとの費用相場について解説しました。
遺言書の種類や専門家に依頼するかどうかでも作成費用は異なり、遺言の保管や執行にも別途で費用がかかることがあります。ただ、費用がかかる方法は専門家の確認が入るため、確実性の高い遺言を遺せるメリットもあります。
単に費用の安さだけで遺言の作成方法を決めるのではなく、自身の想いを確実に実現できるかも比較しながらどの方法を採用するか決めていきましょう。

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