・介護休業は対象家族1人あたり通算で93日まで取得可能(介護休暇は年5日まで)
・介護休業が終わった後に支給を受けられる「介護休業給付制度」も利用可能
近年、少子高齢化の影響もあり、家族の介護が必要となる労働者が増加しており、中には「介護離職」をする労働者も少なくありません。
会社を退職せずに、一定の期間「休業」という形で介護に専念できる制度として「介護休業制度」があります。
しかし、その取得率はまだ低いのが現状です。
今回は、そんな「介護休業制度」について、その内容、「介護休暇」との違い、利用対象者、休業に伴う給付金など、「介護休業制度」を活用するために知っておいていただきたいことを解説します。
目次
介護休業制度とは?
「介護休業制度」とは、労働者が、要介護状態※にある家族を介護するために、一定の期間休業することができる制度のことです。
「育児・介護休業法(正しくは『育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律』)」により定められた労働者の権利です。
※病気やケガ又は身体上・精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態。必ずしも要介護認定を受けている必要はない。
介護休暇との違い
介護休業と介護休暇の主な違いは、以下の3つがあります。
1. 取得可能な休暇日数
介護休業は、要介護状態にある対象家族1人あたり、通算で93日まで取得できます。
介護休暇は、介護が必要な家族1人あたり、1年で5日まで、対象家族が2人以上の場合は最大10日までの休暇が取得できます。
2. 休暇中の賃金・給付金の有無
介護休業は、介護休暇よりも長期間取得できるのがメリットですが、その期間賃金は支払われません。
そのため、経済面での不安を解消するために「介護休業給付金制度」というものがあります。制度の詳細については後半で説明します。
介護休暇を取得した場合の賃金については、法的な定めはなく、各企業の判断に委ねられているのが現状です。
大手企業であれば、賃金の何パーセントかを支給してもらえる可能性がありますが、中小企業では無給のところも多いです。
状況によっては有給休暇として処理する方が良い場合も考えられます。
3. 申請方法
介護休業を取得するためには、休業開始予定日と終了予定日を決め、社内での指定の様式に従って、開始日の2週間前までに事業主に申請する必要があります。
介護休暇の場合は、特に書面での申請の必要はなく、当日に口頭で伝えて取得できます(社内規定により様式に定めがある場合はそれに従ってください)。
介護休業制度を利用できる人は?
対象
企業に勤めている正社員、契約社員、派遣労働者などが対象となります。
ただし、一部の方々については対象外となりますので、注意が必要です。
対象外
1. 日雇い労働者
2. 会社の労使協定により対象外としている労働者
・雇用期間が1年未満の労働者
・93日以内に雇用期間が終了する労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 など
3. 契約社員で以下の要件を満たさない者
・雇用期間が1年以上
・介護休業開始予定日から93日を超えて6ヶ月以内に労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
介護対象の家族とは?
以下の対象家族が、要介護状態にある場合が対象となります。
・配偶者(事実婚含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹および孫
祖父母や兄弟姉妹、孫については、2016年までは同居かつ扶養要件がありましたが、2017年1月の法改正でこの要件が撤廃され、同居かつ扶養していなくても介護対象家族に含まれるようになりました。
介護休業の期間と回数
対象家族1人につき、通算93日まで、上限3回まで分割して取得することができます。
介護休業中の賃金は?
前述したように、介護休業中は賃金は支払われません。
そのための経済面での不安が生じます。
そこで利用したいのが「介護休業給付金制度」です。
介護休業給付金とは?
介護休業を取得すると、その間は無給となるため、経済的な問題が発生しがちです。
それを解決する手立てとして、「介護休業給付制度」を活用しましょう。
介護休業給付制度は一定条件を満たすことで、介護休業が終わった後に支給を受けられます。
概要
介護休業給付金制度とは、1回の介護休業につき、毎回介護休業の開始日から起算した1ヶ月毎の期間(その1ヶ月の間に介護休業終了日を含む場合はその介護休業終了日までの期間)の支給額を計算し、支給される雇用保険のひとつです。
介護休業を分割して取得している場合は、支給額が分割されて支給されます。
支給資格
以下の条件を満たす方が対象となります。
・家族を介護するための休業を取得した雇用保険の被保険者
・介護休業開始日前2年間に、賃金支払日数が11日以上ある月が12か月以上ある
有期契約労働者の場合は、介護休業の開始時に、以下に該当していることが必要です。
・入社1年以上である
・介護休業開始予定日から93日を越えて6か月以内に労働契約が満了することが明らかでない
支給額
給付の各支給対象期間(1か月)ごとの支給額は、原則として以下の計算式で算出されます。
・休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
「支給日数」とは、
(1) 休業終了日の属する支給対象期間については、当該支給対象期間の日数
(2) (1)以外の支給対象期間については30日
「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則介護休業開始前6か月の賃金を180で割った額です。
これに上記(2)の支給日数30日を掛けた「賃金月額」が495,000円を超える場合は、「賃金月額」は495,000円となります。よって支給対象期間(1か月)あたりの介護休業給付金の上限額は、495,000円の67%である331,650円となります。
また、この「賃金月額」が74,400円を下回る場合は74,400円となります。(これらの額は毎年8月1日に変更されます。)
各支給対象期間中の賃金の額と「賃金日額 × 支給日数」の67%相当額の合計額が、「賃金日額×支給日数」の80%を超えるときには、超えた額が減額されて支給されます。
また、各支給対象期間中の賃金の額のみで「賃金日額×支給日数」の80%に相当する額以上となるときは給付の対象外となります。
支給期間
介護休業開始日から起算して3か月までが支給対象となります。
介護休業を分割取得している場合は、通算して93日に達するまでが支給対象となります。
支給の手続き
介護休業給付金の申請は、原則として事業主を経由して行うことになっています。
給付を申請する労働者は、社内担当課に申し出を行い、担当課がハローワークに届け出ます。
担当課は、支給申請書、申請する労働者の住民票や出勤簿、賃金台帳などを添付し、介護休業終了日の翌日から起算して2か月を経過する日が属する月の末日までに届け出ることが必要です。
申請方法の詳細については、厚生労働省やハローワークのホームページでご確認ください。
まとめ:制度を利用して仕事と介護のバランスをとろう
「介護休業制度」は、法律で定められた労働者の権利です。
仕事を辞めることなく、大切なご家族の介護をすることができるよう設けられた制度ですので、うまく活用して、仕事と介護のバランスを取るようにしましょう。
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