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死後の手続きチェックリスト|もしものときに慌てず後悔しないために

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この記事のサマリ
  • 死後まず行うのは、死亡診断書の受け取りと火葬許可申請
  • 死後支給される公的給付金には申請が必要
  • 相続税の申告・納付に遅れると延滞金が課せられる

家族にもしものことが起こったとき、葬儀以外にもやらなければいけない手続きがたくさんあります。その中には、期限のある手続きや、金銭に関わる手続きも含まれます。

ただでさえ冷静さを失う状況で、煩雑な手続きをひとつずつこなしていく必要があります。いざというときに確実に手続きを行うには、前もって情報を仕入れておくことが大切です。

そこで今回は、死後に必要となる手続きについてチェックリストとしてまとめました。

死後の手続きチェックリスト①病院・自宅編

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死亡診断書の受け取り

家族の死後、まず最初に行う手続きが、医師から死亡診断書をもらうことです。

死亡診断書は、死後に行うべき様々な手続きに必要です。死亡届や保険金の請求など複数の手続きに必要ですので、1枚では足りません。必ずコピーを取っておきましょう。

死亡診断書は、持病により病院で亡くなった場合には、主治医からすぐに発行されます。

自宅やグループホームなど医師が常駐していない病院以外の場所で亡くなった場合には、検視(検察による検査)により死因が特定され、死亡診断書の代わりに死体検案書が発行されます。

死後の手続きチェックリスト②役所編

死亡届手続き

死亡診断書(または死体検案書)を受け取ったら、「死亡届」を提出します。

この手続きは、本人が死亡した場所か本人の本籍地、または届出人の所在地がある市区町村の役所で行い、窓口で死亡診断書と死亡届を提出します。提出期限は死後7日以内(または死亡を知ってから7日以内)と決められています。

ただし、死亡届と同時に行う「火葬許可申請」は葬儀前にしておく必要があり、実際には死亡診断書を受け取ったらすぐに手続きすることになります。そのため、死亡届は死亡診断書と1枚になっていることがほとんどです。

実際の手続きは葬儀場の担当者が代行するケースが一般的です。

火葬許可申請手続き

葬儀・火葬を行うためには「火葬許可証」が必要で、その発行には「火葬許可申請手続き」が必要です。火葬許可申請は死亡届と同時に行います。

日本では一部の地域を除いて土葬が禁じられているため、通常は「火葬許可申請」となりますが、例外的に土葬する場合には「埋葬許可申請手続き」を行います。

世帯主の変更手続き

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亡くなったのが世帯主であった場合、新しい世帯主の届け出が必要です。

世帯主の変更は、その旨を記載した「住民異動届出書」を居住地のある市区町村の窓口にて提出します。また、世帯主の変更手続きは、変更した日から14日以内に行わなければいけません。

社会保険の資格喪失手続き

日本国民であれば誰でも何らかの社会保険に加入し、給付を受けています。それらの加入資格は本人の死後に失われるため、資格喪失手続きをする必要があります。

健康保険

各種健康保険の資格喪失手続きは、以下の通りです。

保険の種類 手続き期限 届出先 必要書類など
国民健康保険/後期高齢者医療保険 死後14日以内 市区町村役所 ・資格喪失届出書
・被保険者証
・死亡の事実がわかる書類
全国健康保険協会(協会けんぽ) 死後5日以内(事業主の手続き期限) 勤務先・事業主 事業主が手続きの準備ができるよう、死後できるだけ早く連絡する

協会けんぽの加入者であった故人の家族が扶養に入っていた場合は、資格喪失とともに扶養から外れますので、家族は新たに国民健康保険などへの加入が必要となります。

年金

亡くなった方のマイナンバーと基礎年金番号が結びついていれば、市区町村への死亡届により年金の資格喪失手続き・受給停止手続きは済みますので、別途申請は不要です。

それ以外の方は、年金事務所への「年金受給権者死亡届(報告書)」手続きが必要です。

勤務先で厚生年金に加入している場合は、死後速やかに事業主に連絡し、死亡届を提出します。

公的給付金の請求

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社会保険には、加入者の死亡により受けられる給付金があります。

健康保険の埋葬料・葬祭費

各種健康保険にはそれぞれ、本人や家族が死亡した際に埋葬料・葬祭費が支給される制度があります。協会けんぽによる埋葬料の支給額は5万円、国民健康保険による葬祭費であれば各自治体が定める金額となります。

遺族基礎年金・遺族厚生年金

遺族基礎年金は、国民年金の加入者に生計を維持されていた家族(配偶者・18歳未満の子)に支給される給付金です。

支給額は、「780,100円+子の加算」で算出されます。子の加算は、2人目までは各224,500円、3人目以降は各74,800円です。

また、厚生年金加入者の家族に支給される「遺族厚生年金」もあり、支給要件や支給額が異なります。

国民年金の死亡一時金

国民年金の加入者が亡くなった時、その遺族に死亡一時金が支給されます。支給額は、加入期間に応じて12〜32万円です。なお、死亡一時金の申請期限は、死後2年です。

支給要件は以下となります。

◆国民年金死亡一時金の支給要件

  1. 加入者が第1号被保険者(自営業・学生・無職など)である
  2. 保険料を納めた期間が3年以上である
  3. 老齢基礎年金・障害基礎年金を受給しなかった
  4. 受給する遺族は、生計を同じくしていた配偶者または2親等以内の親族である
  5. 遺族が遺族基礎年金を受給しない

所得税の準確定申告

確定申告を行う必要のある人が亡くなった場合、本人に代わり相続人がその年の確定申告を行う義務があります。これを「準確定申告」と言います。

準確定申告は、死後4ヶ月以内(または相続開始を知った日から4ヶ月以内)に行わなければいけません。

死後の手続きチェックリスト③相続編

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遺言書の検認

自筆証書遺言または秘密証書遺言であれば、家庭裁判所にて遺言書の検認手続きを行う必要があります。検認とは、遺言書の存在とその内容を公的に確認し、それ以降の偽造、改ざんなどを防ぐ目的があります。

公正証書遺言であれば、作成時点ですでに公的書類として登録されているため、検認作業は不要です。

その他の相続関連手続きに期限のあるものが多いため、検認手続きもできるだけ早い時期に済ませておく方がいいでしょう。

遺産分割協議

相続発生時には、遺産は法定相続分どおりに分割された状態です。

遺言書や相続人の希望により法定相続分とは異なる遺産分割をしようとする場合には、相続人全員が参加する遺産分割協議により相続方法を話し合い、遺産分割協議書を交わす必要があります。

相続人全員で合意に至るまでは、誰かが勝手に財産を所有・処分しようとしても、法的に無効となります。

その後の相続関連手続きに期限があることから、遺産分割協議も速やかに行う必要があります。

相続放棄・限定承認手続き

相続人は故人のすべての経済的価値のある財産を相続します。もし、借金などのマイナス財産がプラスの財産より多い場合には、相続人は相続を放棄することができます。

また、自宅など特定の相続財産をどうしても取得したい場合には、限定承認を選択することもできます。

この「相続放棄」「限定承認」の手続きは、死後あるいは自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に申請する必要があります。

相続財産の名義変更

遺産分割協議などで相続財産が決まったら、正式に所有者の変更手続きを行います。

不動産であれば、法務局にて「所有権移転登記」を行います。

預貯金や有価証券であれば、金融機関などで名義変更手続きを行います。預金口座は通常、故人の死後すぐに引き出しができなくなりますが、相続が確定すれば名義変更ができるようになります。

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相続税の申告・納付

相続財産が一定額以上であれば、相続税を納付する義務が生じます。相続税の申告・納付期限は、故人の死後10ヶ月以内と定められています。

期限までに遺産分割協議がまとまらない場合でも、一旦は法定相続分に相続税を支払わなければいけません。なお、期限を過ぎると延滞金の罰則を課せられますので、十分な注意が必要です。

遺留分侵害額請求

法定相続人には、法律上最低限認められた相続分「遺留分」があります。故人の遺言に「全財産を他人Aに譲る」などと書かれていても、Aは全財産を得られるとは限りません。

遺留分を侵害された相続人が、その返済を求めることを「遺留分侵害額請求」といいます。この遺留分侵害額請求には期限があり、死後あるいは自分が相続人であることを知ってから1年間と定められています。

死後の手続きチェックリスト④生命保険編

生命保険金の請求

故人が死亡生命保険に加入していた場合、受取人に指定されている人は、生命保険会社に請求することで保険金を受け取ることができます。

生命保険会社から発行されている保険証券を確認し、そこに記載されている請求先(各保険会社コールセンター等)に連絡します。

保険金の請求期限は、死後2年です。

日頃の心づもりがいざという時の余裕に

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以上のように、死後に家族が行うべき手続きはたくさんあります。これだけのことを家族に先立たれた余裕のない状況で行うのは、大きな負担となります。

そのため、前もって手続きの内容や期限を知り、心づもりがあることが大切です。

また、自分の死後に残された家族に面倒をかけないために、生前から相続対策や財産リストの作成など「終活」をしておくのがおすすめです。

監修 | 行政書士 橋本玲子
行政書士事務所経営。専門は知的財産ですが、許認可から相続まであらゆる業務を行っています。また、遺言執行や任意後見関係を専門とする社団法人の理事もしています。アドバイスや業務遂行でお客様の問題が解決するととても嬉しくやりがいを感じます。行政書士ほか、宅地建物取引士、知的財産管理技能士2級の資格所持。

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