- 老後費用の節約目的で新聞を解約する人が増えている
- 紙の宅配新聞を解約するときには販売所(店)に解約申し込みをする
- 電子版の新聞を解約するときにはアプリ・ウェブサイトから解約申し込みをする
- 期間を定めた購読契約は満了まで解約できない
- 新聞購読の解約でトラブルになったら消費者生活センター等に相談を
不要品を手放していくことは、断捨離や生前整理の一種です。
不要品は形があるモノだけではありません。登録しただけで使っていない会員登録や、以前に契約したままですっかり存在を忘れているサブスク契約、あまり読んでいない新聞の購読契約も不要品に含まれます。
新聞をただとっているだけであまり読んでいないという人には、早いうちの解約がおすすめです。
今回は新聞購読を解約する方法について解説します。いま契約している新聞が自分にとって本当に必要なものか、この機会に改めて考えてみてください。
目次
紙新聞はもう不要?解約する人が増えている

「昔から契約しているから」との理由で何となく新聞購読契約を続け、実際にはほとんど新聞を読んでいないという人は多いのではないでしょうか。
最近ではインターネットで手軽にニュースを確認できるようになったため、紙の新聞を読む機会が減り、気が付いたら一度も開いていない新聞が机に溜まっているという人は大勢いらっしゃいます。
読みもしない新聞の料金を支払い続けるのは、金銭の無駄と言えます。最近では老後にかかる費用の節約を目的として新聞を解約する人が増えています。
新聞の解約については以下の記事でも詳しく解説しています。本記事とあわせて参考にしてください。
解約は新聞社でなく販売所(店)に申し込む
自分にはもう紙新聞は不要だと思ったら、どうやって解約手続きをすれば良いのでしょうか。
まず原則として、紙の新聞を配達してもらう宅配新聞の購読契約は「新聞社」ではなく「販売所(店)」と契約していることを理解しましょう。
新聞社のホームページや購読受付センターから申し込みをした場合でも、申し込み情報は各新聞の配達地域を管轄している販売所(店)に受け渡され、購読者は販売所(店)と購読契約を結んでいます。

画像引用:新聞公正取引協議会|新聞購読契約の流れ
つまり新聞購読を解約するときも、新聞を発行している新聞社ではなく、自分が契約している販売所(店)に解約申し込みを行う必要があります。
新聞を解約する方法

以下からは具体的に、紙新聞の解約方法をご説明します。
STEP1:販売所(店)に連絡する
自分が契約している販売所(店)に電話で連絡し、新聞購読を解約したい旨を伝えます。
STEP2:契約情報を伝える
契約内容の確認のため、販売所(店)から以下の情報を質問されます。あらかじめ確認してメモを手元に置いておくとスムーズに解約申し込みができます。
- 契約者氏名
- 契約している新聞名
- 配達先住所
- 支払方法
- 解約希望日
販売所(店)によっては解約理由を聞かれるケースがあります。契約状況によっては解約理由が重要になる可能性がありますので、解約理由は正直に伝えましょう。
STEP3:解約手続きをする
販売所(店)の指示に従い解約手続きを行います。ほとんどの場合は電話だけで解約手続きが完了しますが、全国紙ではなく地方紙の一部や業界新聞の中には、まれに解約申込書の提出が求められる場合があります。
STEP4:清算する
購読最終月までの料金の清算を行います。ほとんどの新聞社では日割り計算を行っておらず、月単位での精算になります。毎月の購読料支払と同じ支払方法になるのが一般的です。
STEP5:解約手続き完了
多くの場合は電話で解約手続きが完了します。上記で説明したとおり解約に際しては書面の取り交わしがないため、こちら側では解約を受け付けてもらった証拠が残りません。
後々に解約した・しないの水掛け論にならないように、電話をした日時と担当者の名前はしっかりメモしておいてください。
契約している販売所(店)がわからないときは

自分がどこの販売所(店)と契約しているかわからない人は、新聞代金を支払ったときに受け取った領収書を確認してください。販売所(店)の名称とともに連絡先が記載してあります。
領収書を捨ててしまった場合や、口座引き落としやクレジットカード決済で新聞代金を支払っているため領収書が存在しない場合は、各新聞社のお客様センターに問い合わせれば契約している販売所(店)を調べてくれます。
以下の参考リンクから、地域ごとの各新聞社の問い合わせ先が確認できます。該当する地域の購読新聞名を探してお問い合わせください。
参考 新聞公正取引協議会加盟新聞社の訪問販売に関する相談・苦情窓口一覧(2023年現在)新聞公正取引協議会電子版は別途解約手続きが必要

紙の新聞と電子版の両方を契約している人は、上記で説明しただけでは解約手続きが完了しないため注意が必要です。
販売所(店)が契約者住所に宅配する紙の新聞と、新聞社が直接インターネットで提供する電子版は、それぞれ契約形態が異なります。紙の新聞を解約しても電子版の契約は継続しているので、別途解約手続きをしなければいけません。
参考 日経電子版(「日本経済新聞(宅配)+日経電子版」セット含む)を解約したい日本経済新聞 購読サポート電子版の解約は、アプリや電子版サイトのマイページや各種手続き画面から申し込みができます。ご利用中の新聞公式サイトよりご確認ください。
期間を定めた購読契約は満了まで解約できない

新聞をもう読まなくなったから解約しようとしても、すぐには解約できないケースがあります。
即時解約ができない理由は、販売所(店)と購読者が一定の期間で契約しているためです。契約は商品やサービスを提供する側と提供される側の双方に履行の義務が発生するため、一方的な理由で契約期間中に解除することはできません。
将来的に新聞の購読を止めようと考えている人は、景品につられて長期間の購読契約を結んでしまわないように注意しましょう。
なお3か月、6か月などの期間を定めずに購読契約している場合には、契約期間を理由にした解約拒否はありません。
新聞解約を拒否されたときの対処方法

新聞の解約を販売所(店)から拒否されてしまったときには、どう対処すれば良いでしょうか。
以下からは解約を拒否されたときの対処方法を3つご紹介します。
1.契約満了まで待つ
契約期間中であるために解約を拒否された人は、契約期間が満了するまで待つのが最適な対処法です。
宅配での新聞購読契約は、ほとんどの場合で3か月または6か月、長い場合でも1年間を契約期間としています。
新聞の契約期間に法的な最長の定めはありませんが、極端な長期間の契約は景品表示法や「新聞購読契約に関するガイドライン」に抵触する可能性があり推奨されていません。
契約の残存期間が1年を超えていると言われた人は、後述する「3. 消費生活センター等に相談する」に進んでください。
2.解約の正当な理由を説明する
これまでも説明したように、契約期間中に一方的な新聞購読の解約はできません。
しかし購読者に考慮すべき事情がある場合には、販売所(店)は解約に応じなければいけないと定められています。
《考慮すべき事情の例》
・未成年者との契約であったとき
・購読者が死亡したとき
・購読者が病気などの理由で新聞購読が困難になったとき
自分に考慮すべき事情があることを説明し、それでも販売所(店)が解約に応じてくれない場合は「3. 消費生活センター等に相談する」に進んでください。
3.消費生活センター等に相談する
上記2つの対処方法では解決しない、または解約申し込みをしたら違約金やもらった景品代金を請求されたときには、消費者生活センター等の仲介機関に助けを求めましょう。
「消費者ホットライン(全国共通188)」に電話し、音声アナウンスに従いお住まいの郵便番号を7桁で入力すると、該当地域を管轄する消費生活センターや消費生活相談窓口へ電話をつないでくれます。
役所が閉まっている土日祝日には国民生活センターで相談の補完をするなど、年末年始を除いて、原則毎日利用が可能です。

画像引用:消費者庁|消費者ホットライン
新聞を解約した後も新聞が届いたら

新聞を解約した後も、まれに新聞が継続して配達されることがあります。そのようなときには、すぐに解約申し込みをした販売所(店)に連絡してください。
誤配の可能性もありますが、解約申し込みの電話情報が販売所(店)内で消えてしまっている可能性があるからです。
上記でも説明したとおり、紙の宅配新聞を解約するときには電話申し込みだけで完結しますので、電話を受けた担当者が販売所(店)内の事務手続きを忘れてしまっているかもしれません。
そのまま放置しておくと、新聞を受け取っているのだからと代金を請求されたり、解約の意向を取り消されるかもしれませんので、トラブルを避けるためにも速やかに対処しましょう。
まとめ

今回は新聞の購読契約を解約する方法について解説しました。
不要なモノやサービスを手放した後は、本当に自分にとって必要なモノやサービスだけが残ります。
「新聞」が自分にとって本当に必要かどうか、この機会に考えてみましょう。
ライター紹介 | 杉田 Sugita終活カウンセラー2級・認知症サポーター。父母の介護と看取りの経験を元にした、ナマの知識とノウハウを共有してまいります。
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