- 遺産相続には法定相続・指定相続・協議分割がある
- 遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言がある
- 遺言書は遺産相続方法について細かく指定できる
- 遺言書を作成するときは無効にならないように気を付ける
「大切な財産を納得のいく分け方で残したい」
「遺産のことで家族が揉めないようにしたい」
財産を所有している人なら、将来の遺産相続について一度は悩んだことがあるのではないでしょうか。
そんな場合に有効なのが、生前のうちに遺言書を作成しておく方法です。ただ、法的効力のある遺言書を残すためには、守るべきルールがいくつかあります。
そこで今回は、遺産相続のための遺言書作成についてご紹介します。
遺産相続方法の決まり方は3パターン
まずは相続が発生したときに、どのように遺産分割の方法が決まるのか確認しましょう。
法律の規定どおりなら「法定相続」
故人が死亡し相続が発生した段階では、遺言書の存在は明らかでなく、相続方法も未定の状態です。そのため、その時点では法律の規定どおりの相続方法である法定相続が適用されます。
遺言書に従うなら「指定相続」
遺言書がある場合は、遺言に従い遺産分割が行われます。これを指定相続または指定分割と言います。遺言書の内容は、法定相続分よりも優先されます。
相続人同士で話し合うなら「協議分割」
遺言書がない場合は、法定相続分に従うか、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、遺産の分割方法を決めます。また、遺言書に納得できない相続人がいる場合も遺産分割協議を行います。
協議によって分割方法を決定することを協議分割と言います。
協議分割では、相続人全員が合意に至ることが前提とされ、1人でも反対者がいれば分割方法は決定できません。
遺言書があると遺産相続がスムーズ
遺言書を作成していれば、遺産相続について自分の希望に沿う方法を指定できます。
また、財産所有者本人の意向を明確にすることで、遺産分割協議がスムーズになるだけでなく、親族間のトラブルを未然に防ぐことにも役立ちます。
遺言書には数種類の形式がある
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、文字通り遺言者本人が自分で書き記す遺言書です。自筆証書遺言は全て本人の手書きでなければならない等、一定の制約があります。
しかし、決められたルールを守れば、自分ひとりで作成することができる上、費用もかかりません。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。作成時点で既に法的効力のある書類であるため、確実に遺志を実現させたい場合に向いています。
ただし、公正証書遺言の作成には、財産額に応じて数千円~数万円の作成費用がかかります。また、作成手続きには証人2人の立会いが必要です。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言書そのものは遺言者自身で作成し、内容は伏せたまま遺言書の存在だけを公証役場で記録してもらう方法です。
秘密証書遺言でも証人2人の立会いが必要ですが、公正証書遺言とは違い、内容を知られることがありません。
遺産相続で遺言書が有効な理由
相続内容・遺産分割方法を指定できる
遺言書の目的として最も一般的なのが、遺産分割方法の指定です。誰に何をどれだけ相続するか、法定相続分に囚われず自身の意向に合わせて細かく指定できます。また、法定相続人以外への遺贈や寄付の指定も可能です。
【例②】不動産Cを分割して相続することは禁止する など
遺言執行者を指定できる
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う役目を任される人です。
遺言執行者が選任されていることは相続手続において必須ではありません。しかし、より確実に遺言者の遺志を実現するためには、選任しておく方が無難です。
内縁のパートナーや非嫡出子の認知ができる
遺言書に遺産分割方法を明記すれば、正式な婚姻関係を結んでいなかったパートナーにも財産を残すことができます。
また、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子(非嫡出子)の存在について、遺言によって認知する(実子であると認める)ことも可能です。認知することで非嫡出子にも相続権が生じ、財産を残すことができます。
後見人を指定できる
遺言者の死後に残される家族に未成年や判断能力が不十分な人がいるなら、遺言書によって後見人を指定しておくことができます。
遺留分侵害額請求方法を指定できる
遺留分とは、一定の法定相続人に最低限保証される相続分です。遺言者の残した遺言による分割方法では遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をして取り戻すことができます。
ただ、遺言書には、もし遺留分侵害額請求をされた場合でも、遺留分として支払う財産の順番を指定しておくことができます。
相続人相互の担保責任を指定できる
遺言書に指定した財産が、他人の物であった等の理由で相続できない場合、その財産を受け取るはずだった相続人の取り分は減ってしまいます。このような場合に、相続人は減額分を相互に調整し合う責任を負います(相続人相互の担保責任)。
減額分の調整が必要になった場合に備えて、遺言書には「誰のどの財産から調整するように」と指定することができます。
相続人の廃除ができる
相続人の中に、遺言者への虐待や重大な侮辱、著しい非行等を行った者がいた場合、家庭裁判所に請求し認められれば、相続人から廃除することができます。
この手続きは生前に行うことも可能ですが、遺言書によって遺言執行者に依頼することもできます。
遺言書で希望通りの遺産相続をする方法
遺言書が無効になる条件を確認
以下の場合は、遺言が無効になります。
- 正しい形式で作成されていない
- 本人以外が代筆している
- 複数人で共同作成している
- 遺言者が15歳未満または常に判断力がない成年被後見人である
- 相続人から遺留分侵害額請求を受けた
- 相続人・受遺者が放棄した
- 相続人全員が遺言内容に反対した
法的に有効な遺言書を作成する
自筆証書遺言の作成方法
自筆証書遺言を作成する場合、以下のルールを守ることで、法的に有効な遺言を残すことができます。
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- 遺言者本人が全文を手書きで作成する(ただし相続財産目録はパソコンも可)
- 署名と捺印をする
- 作成年月日を記載する
- 相続財産や分割方法を明確に書く
- 封筒に入れて封をし、封印を押す
封をしなくても有効ですが、封印をすることで改ざん予防になるため封印をすることをおすすめします。
遺産の分割方法を記載する場合は、特に注意が必要です。「仲が良かった家族に多めに残す」などの曖昧な表現は避け、「長男に○%」など数値化できる表現で書きましょう。
公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言は以下の手順で作成します。
【事前準備】
- 遺言書に記載したい内容を原案としてまとめておく
- 証人を2人用意する
- 必要書類・資料を用意する(遺言者の本人確認資料・相続人の戸籍謄本・受遺者の住民票・登記簿など財産資料)
- 公証人と事前打合せをする
【遺言書作成日】
- 証人とともに公証役場へ行き、遺言書を作成する
- 遺言内容を口頭で伝え、公証人に筆記してもらう
- 公証人が読みあげる筆記内容を確認する
- 公証人・証人とともに署名捺印する
- 遺言書の正本と謄本を受け取る(原本は公証役場で保管)
成年被後見人が遺言書を作成する場合
常に判断力のない成年被後見人は遺言書を作成することができませんが、認知症など一時的に判断能力が回復する状況であれば、医師2名以上の立会いのもと作成することができます。
遺言を作成している間、判断能力が回復していたことを遺言書に付記し、医師の署名捺印をもらうことで、遺言書が有効であることを証明します。
遺言信託を利用する方法
また、金融機関に遺言の保管や相続時の遺言執行者をトータルで依頼する「遺言信託」という方法もあります。
遺留分の請求を想定しておく
遺留分を請求するかは、相続人の自由です。そのため、遺留分を無視した内容の遺言書を作成しても、相続人が納得すれば実現可能です。例えば、「愛人に全財産を受け継ぐ」といった内容の遺言でも作成できます。
しかし、相続人の自由意志とはいえ、遺留分は請求されるものとの前提で遺言内容を検討しておくことが賢明です。
「付言事項」で遺志を残す
付言事項とは、遺言書の中で法的効力のない箇所のことです。しかし、希望通りの遺産分割が行われるよう働きかけるのに有効です。
遺言書には法的効力がありますが、相続人や受遺者が放棄したり、相続人全員の協議で却下されることもあります。
そこで、できるだけ自分の意向が尊重されるよう、どのような意図でその分割方法を希望するのかを、付言事項として付け加えておくのです。「次男が毎週介護に来てくれたから、他の子より500万円多く残したい」等です。
相続人の理解を得ることが大切
遺言書は自分一人で費用をかけずに作成することができます。ただ、きちんと法的効力のある遺言書を作成するには、守るべきポイントがたくさんありますので、注意しましょう。
また、遺言書によって遺産相続の方法を書き残すのは、法定相続以外の分割方法を望む場合です。そのため、相続人の理解を得られるかがポイントになります。
遺産相続について不安があるなら、相続の専門家に相談するのも選択肢のひとつです。遺族が揉めにくい分割方法や法律面などのアドバイスを受けることができ、心強い存在です。
行政書士事務所経営。専門は知的財産ですが、許認可から相続まであらゆる業務を行っています。また、遺言執行や任意後見関係を専門とする社団法人の理事もしています。アドバイスや業務遂行でお客様の問題が解決するととても嬉しくやりがいを感じます。行政書士ほか、宅地建物取引士、知的財産管理技能士2級の資格所持。
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